制服用略綬とは? わかりやすく解説

制服用略綬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:02 UTC 版)

略綬」の記事における「制服用略綬」の解説

制服用略綬は、「勲章記章又ハ褒章ヲ有スル制服著用ノ節略佩用ニ関スル件」(大正七年九月十七内閣告示第四号)によって「勲章記章又ハ褒章ヲ有スル者ハ大礼服ヲ除クノ制服又ハ国民服礼装著用ノ節各自左ノ制式略綬ヲ製シ之ヲ左肋二佩用スルコトヲ得略綬二種以上ニ及フトキハ本章佩用順序ニ従ヒ連佩用スルモノトス」(昭和15年内閣告示第14号改正条文)と規定された。 この告示により、制服個人作成した長方形略綬着用できるようになったまた、政令によって略綬制定されている勲章及び褒章だけでなく、従軍記章及び記念章等の記章他国勲章記章或は日本赤十字社有功章等についても長方形略綬作成し着用できる。但し、金鵄勲章戦後廃止されたものは、現在では公式には着用できない制式は 綬色: 本綬に同じ。 綬幅: 本綬に同じ。但し、無綬又は大綬勲章場合功三級勲三等の綬幅に同じ。 綬長: 曲尺三分 とされていたが、昭和22年総理庁告示第2号改正により、「功三級」の部分削除された。 複数個を着用する際の序列は「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号第11条順序に従うとされており、以下の通りである。 自国勲章勲章複数場合は後から受章したものが上位他国勲章 褒章複数場合受章順) 記章複数場合受章順) 外国記章褒章相当するものを含む) 赤十字社有功章 制服用略綬(勲章菊花章 旭日桐花大綬章 金鵄勲章廃止旭日章 宝冠章 瑞宝章制度改正前) 瑞宝章新制度) 制服用略綬(褒章紅綬褒章 緑綬褒章 黄綬褒章 紫綬褒章 藍綬褒章 紺綬褒章 制服用略綬(従軍記章記念章明治七年従軍記章 大日本帝国憲法発布記念章 大婚二十五年祝典之章 明治二十七八従軍記章 明治三十三年従軍記章 明治三十七八従軍記章 皇太子渡韓記念章 韓国併合記念章 大礼記念章大正大正三年乃至九年戦役従軍記章 戦捷記章 第一回国勢調査記念章 大礼記念章昭和帝都復興記念章 朝鮮昭和五年国勢調査記念章 昭和六年乃至九年事変従軍記章 支那事変従軍記章廃止紀元二千六百年祝典記念章 支那事変記念章廃止大東亜戦争従軍記章発行前に廃止) ^ a b 大日本帝国憲法発布記念章略綬旭日桐花章のものと同じ。 ^ 女性専用勲章だが、戦前場合従軍看護婦による着用有り得る逆に新制度下では一般へ叙勲がないので、今後着用されることはないと思われる。 ^ a b パターン同じだが、寸法単位異なる。 ^ a b 綬は同じ。 保安隊警察予備隊、及び発足当時自衛隊には旧軍出身者多数在籍しており、その中には戦前戦中受章した勲章記章やその略綬着用する者もいた。しかし、戦後叙勲制度では現職自衛官叙勲されることはなく、従軍記章記念章発行されることがなくなった。そのため、旧軍経験のない者や旧軍時代受章歴のない者はその軍歴を誇る勲章やその略綬を胸に飾ることができなかった。これは他国軍人交流する際に体裁が悪いと考えられた。そのため、昭和2030年代には、海外へ留学出張する者が旧軍時代勲章記章及びその略綬ジャンク屋古道具屋購入して着用するという行為横行しており、中には廃止され佩用できない筈の金鵄勲章購入して着用した者もいたと江村儀朗(元九州補給処長・陸将補)は証言している。また、吉池朝一陸佐(後に体育学校長陸将補)はアメリカ出張に際してアメヤ横丁略綬購入したが、その中にアメリカ軍のものが混じっており、出発前に古参陸曹注意され事なきを得たという逸話もある。 制服用略綬については、「制服用の略綬に関する規程」(平成15年内閣府告示第10号)が新たに制定され、「勲章記章又ハ褒章ヲ有スル制服著用ノ節略佩用ニ関スル件」は廃止された(同附則第2条)。新し規程では、無綬又は大綬勲章の綬幅は36ミリとされ、長さ単位変更されて9ミリとなった。現在でも、現職自衛官への叙勲職務に関する褒賞授与はないが、排除する規定もないので、例えば、多額寄付による紺綬褒章勤務外での行動による紅綬褒章等の授与有り得る。これら勲章等勲章褒賞及び記章(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号第1条))及び同略綬着用については、「勲章等着用規程」及び「制服用の略綬に関する規程」が直接適用される他、「勲章等及び略綬着用について(通知)」(昭和57年10月29日海幕総第4460号)等の実施要領定められている。また、PKO参加して国連メダル授与される自衛官増加しており、外国から勲章記章授与される自衛官少なくない。そのため、自衛官服装規則防衛庁訓令第4号第4条平成19年以降改正され外国勲章等授与され自衛官はこれらを着用できる旨が明記された。そして、これを受けた実施要領通達されている(「外国勲章等の着用について(通達)」(陸幕人計第592号)等)。これらの通知通達においては略綬着用要領については「防衛記念章制式に関する訓令」(防衛庁訓令43号)第6条準用するとされている。

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