ナチスの犯罪をいかに裁くかとは? わかりやすく解説

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ナチスの犯罪をいかに裁くか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 13:59 UTC 版)

ドイツの歴史認識」の記事における「ナチスの犯罪をいかに裁くか」の解説

BRDでは、当然自国歴史としてナチス民族抹殺計画重大な犯罪として認知し教育中でも取り上げている。以下では主に東西分断時代BDRにおけるナチスのホロコースト犯罪ドイツ国民としての戦争犯罪裁判へ取り組み紹介するBRDでは敗戦後早くから、ナチス戦勝国が裁くよりも、ドイツ人自らがナチス行為犯罪としてドイツ裁判所で裁くことこそがドイツ民主主義再生にとってはるかに重要であり、大きな意味を持つと考えられてきた。 国際軍事裁判所条例第6条c項は、ニュルンベルク裁判においてナチス犯罪処罰することを前提当初起草されたという経緯から、戦時以外のナチスによるドイツ人対す迫害残虐行為を裁くための効力持っているわけではなかった。 1945年ナチス政権下民族裁判所などの特別裁判所廃され区裁判所ラント裁判所上級ラント裁判所といった通常裁判所再建ドイツ司法機関再開された後、1946年ニュルンベルク裁判とは別にドイツ人自身の手による反ナチス裁判をという要望書提出された。 ナチス政権下1933年から1945年の間、ドイツ刑務所収監されていた政治犯300万人にのぼり、要望書には諸外国や非ドイツ人に対して行為無論、それら戦争以前からナチスによって政治的敵対者虐殺され強制収容所送られたといった、ナチス敵対する思われ民間人対す迫害抑圧虐殺政策が行われたことを「ドイツ民族全体に対して、また無数のドイツ国民一人一人に対してなされた恐るべき犯罪」として、ドイツ人裁判所で裁くべきものとする要望記されていた。 だが実際には、1945年ナチス党解散時ナチス党員は約850万人協力者300万人以上に上っており(合計当時ドイツ総人口の約2割)、また官僚政治家企業経営者など社会中核をなす層にも浸透していたことから、ナチス追及敗戦荒廃したドイツ戦後復旧優先した結果としておざなりなものとならざるを得なかった。加えて直接関係者もとより親族など反対もあり、ナチス追及不人気な政策であった1950年代末には、BRDに対して血に飢えたナチ裁判官キャンペーンDDR行われている。そこでは元ナチス関係者党員協力者)の裁判官検察官など在朝法曹が1,118人もBRDにはいると非難されており、これらの元ナチス司法官僚ナチス追及大きな障害となった最終的に有罪になったナチス関係者は、罰金刑のような軽い罪を含めて6000人あまり、関係者全体の0.06%に過ぎない。 なお、現在に至るまでナチス犯罪もっぱら従来刑法典謀殺罪、故殺罪、謀殺幇助罪など)のみに依拠して裁かれてきた。日本では、しばしば「人道に対する罪」がBRD刑法導入されたという指摘なされるが、ドイツ現代史学者石田勇治が『過去克服 ヒトラー後のドイツ』(白水社2002年)で明快に述べているように、そのような事実はない。また日本ではナチス戦犯」と呼ばれることもあるが、BRD国内法上の一般刑法犯として裁かれているであって戦犯として扱われているわけではない。 さらに、BRD政界では戦犯裁判が「戦勝国による不当な裁き」との認識語られていた。例え1950年11月8日BRD連邦議会議員ハンス・ヨアヒム・フォン・メルカッツ(ドイツ党)は次のように述べている。 「ドイツ兵に加えられ名誉毀損償うことができません。ドイツ兵の名誉は侵害できない確かなものです」、「名誉ある人びと品位のない環境拘禁しておく企てには反対なければなりません。ドイツ人の魂にのしかかる負担取り除くために、力強い行動が必要です。マンシュタイン将軍やケッセルリンク将軍のような男たち、つまり目下ランツベルクヴェルル収監されている男たちとわれわれは一体です。われわれは、われわれの身代わりにかれらにおしつけられたものをともに背負わねばなりません」 また、1952年9月17日BRD連邦議会においてニュルンベルク裁判について フォン・メルカッツ(キリスト教民主同盟)「法的根拠裁判方法判決理由そして執行の点でも不当なのです」、メルテン(ドイツ社会民主党)「この裁判正義貢献したではなく、まさにこのためにつくり出され法律をともなう政治的裁判であったことは、法律門外漢にも明らかです」、エーヴァース(ドイツ党)「戦争犯罪人という言葉原則として避けていただきたい。……無罪にもかかわらず有罪とされた人びとだからです」といった発言がある。このためナチス犯罪戦争犯罪混同することがナチス犯罪者追及障害になっていた。 これに対しドイツ社会民主党のアドルフ・アーントは基本法改正による謀殺罪の時効撤廃要求するなど、ナチス時代犯罪対す論争では時効撤廃による訴追継続中心となった人物の一人で、「ナチ犯罪」の追及を行うと同時に主要戦犯として終身刑処せられていたルドルフ・ヘス釈放嘆願行っていた。アーント1965年に「戦争犯罪戦争法逸脱から生じ犯罪」だが「ナチ犯罪戦争犯罪とは無関係で、全国機能動員して計画し熟考のうえ、冷酷卑劣に実行され殺人行為である」として謀殺罪の時効停止求めたことが象徴するように、「ナチ犯罪者戦争犯罪人とは別の存在である」という認識ドイツナチ犯罪追及根拠である。したがってBRD追及されているのは「戦争犯罪」とは別のナチ犯罪」であり、日本でよく見られるドイツ戦争犯罪追及」との表現は正確ではない。

※この「ナチスの犯罪をいかに裁くか」の解説は、「ドイツの歴史認識」の解説の一部です。
「ナチスの犯罪をいかに裁くか」を含む「ドイツの歴史認識」の記事については、「ドイツの歴史認識」の概要を参照ください。

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