領事裁判権とは? わかりやすく解説

領事裁判権

読み方:リョウジサイバンケン(ryoujisaibanken)

在留外国人対す裁判その本国領が行権利


領事裁判権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/24 09:27 UTC 版)

領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。


脚注

  1. ^ 本国法や国際法に照らして
  2. ^ 租界や居留地
  3. ^ 外交慣例によるそれは除く。
  4. ^ 言い換えれば、「未開の地のわけの分からない罪で裁かれればたまったものではない」という御雇外国人の心象を汲んだ、といえる。

出典

  1. ^ 中網栄美子、「明治期日本の中国・朝鮮に於ける領事裁判に関する基礎的考察」『早稲田大学大学院法研論集』 1997年 80巻 p.201-231, NDLJP:2824552, doi:10.11501/2824552。 PDF.P.6脚注
  2. ^ a b 木村時夫日本における条約改正の経緯」『早稻田人文自然科學研究』第19巻、1981年3月、1-18頁、ISSN 02861275NAID 120000793242 
  3. ^ a b 渡辺惣樹 & 茂木誠 2022, pp. 40–41.
  4. ^ 小川原宏幸「日本の韓国司法権侵奪過程:「韓国の司法及監獄事務を日本政府に依托の件に関する覚書」をめぐって」『文学研究論集 文学・史学・地理学』第11号、明治大学大学院、1999年、89-106頁、ISSN 13409174NAID 120001969196 
  5. ^ 高文勝「治外法権撤廃と王正廷」(PDF)『日本福祉大学情報社会科学論集』7、2003年10月28日、51-68頁、ISSN 13434268NAID 110008795745 


「領事裁判権」の続きの解説一覧

領事裁判権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 05:04 UTC 版)

在間島日本総領事館」の記事における「領事裁判権」の解説

日清間の協約で、間島在住朝鮮人裁判権は、日本側が持つことになった1910年4月5日明治43年法律40号「間島に於ける領事官裁判に関する法律」が公布施行されるそれまで間島における裁判管轄権韓国統監府裁判所保有していた。この法律日韓併合後1911年3月に、些少な語句変更のみで明治44年法律51号間島における領事官裁判に関する件」に改正された。これらの中では、間島在住朝鮮人については、「必要と認められる場合」に被疑者朝鮮に移すことができ、その場合は朝鮮総督府地方裁判所裁判権を持つと規定されていた。 1911年5月9日深夜総領事館90戸以上の日本人住宅火災起きた1916年1月16日朝鮮総督府裁判所令改正により、日本間総領事館管轄裁判咸興地方法院京城覆審法院移管する1919年三・一運動に際しては、間島独立運動首謀者検挙した場合身柄朝鮮に送ることが領事館朝鮮総督府外務省の間で合意されていた。5月鈴木太郎間島総領事朝鮮軍間島派遣要請した5月5日領事館放火一部焼失した

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領事裁判権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 23:51 UTC 版)

日米修好通商条約」の記事における「領事裁判権」の解説

第6条の領事裁判権に関して下田協約ですでに幕府認めており、これもあっさりと合意した

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