道路法とは? わかりやすく解説

(旧)道路法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:53 UTC 版)

政府道」の記事における「(旧)道路法」の解説

1952年立法40号) 旧道路法では、政府道の定義として、以下の各号挙げている。 琉球政府所在地から市町村役場所在地達す路線 琉球政府所在地から枢要の地又は港しんに達す路線 琉球列島枢要の地からこれ密接な関係のある枢要の地又は港しんに達す路線市町村連絡する重要な幹線にしてその沿線地方密接な関係のある枢要の地又は港しんに達す路線 地方開発のため必要にして将来各号一に該当する路線

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(新)道路法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:53 UTC 版)

政府道」の記事における「(新)道路法」の解説

1965年立法64号) 新道路法では、政府道の定義として、以下の各号挙げている。 政府道とは、琉球全域にわたる幹線道路網を構成し、かつ、次の各号一に該当する路線で、行政主席がその路線認定したものをいう。 市又は人口2万上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地港湾法1954年立法59号)第2条規定する特定港若しくは重要港湾若しくは地方港湾漁業法1959年立法158号)第6条規定する第2種漁港若しくは第3種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路要港とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路 2以上の市町村経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方密接な関係にある主要地又は主要港とを連絡する道路要地、主要港又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある前各号一に規定する政府道とを連絡する道路各号掲げるものを除くほか、地方開発のため特に必要な道路

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道路法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 04:51 UTC 版)

サービスエリア」の記事における「道路法」の解説

道路法により道管理者占用許可が必要となる施設として、法施行令は以下の施設掲げている(抄)。 高速自動車国道又は自動車専用道路設け休憩所給油所及び自動車修理高速自動車国道又は自動車専用道路連結附属地(インターチェンジ敷地)に設け食事施設購買施設その他これらに類する施設 これまでSAなどの敷地全域道路区域含まれていたため、エリア内道路サービス施設はいずれもこの法令従い設置されていた。公団資産たる道路区域の上に、事業者資産たる道路サービス施設占用許可もとづき設置されていたわけである。

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道路法(法第三十二条、施行令第七条第三号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:08 UTC 版)

津波避難施設」の記事における「道路法(法第三十二条施行令第七条第三号)」の解説

道路上津波避難タワー等の工作物設置する際には、道路法(昭和二十七年六月十日法律百八十号第三十二条に基づき道路管理者許可道路占用許可)を受けなければならない道路占用認められる物件は、道路法第三十二条及び道路法施行令第七条掲げ物件限られており(限定列挙)、従来津波避難タワー等は認められていなかったが、「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令一部改正する政令について」(平成25年4月1日施行に基づき、道路法施行令第七条第三号として「津波からの一時的な避難場所としての機能有する堅固な施設」が追加され道路占用認められる物件となった

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道路法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:02 UTC 版)

歩行者専用道路」の記事における「道路法」の解説

歩行者専用道路 - 道路管理者設置管理する道路一種であり、「もつぱら歩行者一般交通の用に供する道路又は道路部分当該道路の他の部分構造的に分離されているものに限る)」(第48条13第3項)である。

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道路法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)

地下街」の記事における「道路法」の解説

道路法(昭和二十七年法律百八十号)は成立当時から、道路占用対象として地下街位置づけている。その後1957年発出された「道路の管理について」及び「道路の管理に関する取扱いについて」により、地下を含む占用取扱い明確化されている。地下については、原則として地上交通緩和施設に限ること、地下道地下室等の出入口は、原則として道路敷内に設けないこと等が定められている。 また、特に駅前広場に関しては、「駅前広場における地下施設設置に関する日本国有鉄道建設省間の覚書」(1956年)により特定の駅に限定し都市計画事業として実施することとされ、その後、「駅前広場における地下施設設置に関する日本国有鉄道建設省間の申し合わせ」(1969年)により、地下道幅員施行者基準地下付帯店舗面積割合等の計画基準規定された。この計画基準は、1972年地下街に関する基本方針について」に引き継がれている。 なお、1997年建設省道路局長通知「地下鉄施設への二次占用について」により、「地下街に関する基本方針について」に定められ要件手続き経ず道路地下商業施設設置されるケース出てきたが、これらはキヨスク等と同様の駅の利便施設とされ、地下街には定義されない

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