死因審問
(検死審問 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 09:20 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
死因審問(しいんしんもん、英: inquest)、検死審問、又は、検死法廷とは、アメリカ合衆国やイギリスなどのコモン・ロー諸国における司法制度で、人が死亡した場合(特に変死体・不自然死・異状死の場合)に、検死官(検視官・coroner)が、その死因等を調査・特定(検死)するために、自殺か他殺か事故死か等を判定する、原則として公開で行われる審問・法廷である。
イングランド・ウェールズ
イングランドおよびウェールズにおいては、検死官は、次に挙げる事例に該当する場合、検死のために陪審(検死陪審)を召喚しなければならない。
- 刑務所又は警察の留置場で人が死亡した場合。
- 警察官の職務執行に際し人が死亡した場合。
- 労働における健康と安全等に関する法律(en:Health and Safety at Work etc. Act 1974)に当てはまる死亡の場合。
- 人の死亡が公衆の健康若しくは安全に影響を及ぼす場合。
他殺と判定された場合、特定の加害者が指名される場合と不特定の加害者が指名される場合とがある[1][2]。
人の死亡について死因審問が必要であると思われる場合には、何人も、その死亡を検死官に報告する一般的義務がある。しかし、この義務は、実際にはほとんど実効性を有しておらず、担当の登録係(registrar)が報告義務を負うこととなる。登録係は、次の場合には人の死亡を報告しなければならない[3]。
- 死者が、病状末期に医師の立会を受けていなかったとき
- 死後又は死の14日前以降に死者を見た医師による、死因の確認が行われていないとき
- 死因が不明であるとき
- 登録官が、死因が不自然である、暴力行為、ネグレクト若しくは堕胎によるものである、又は不審な状況で起こったと信じるとき
- 外科手術中の死、又は麻酔を行っている間の死であるとき
- 死因が業務上の疾病であるとき
検死官は、次の場合には死因審問を行わなければならない[4]。
死因が不明である場合、検死官は、死が暴力行為によるものであるか否かを判断するために、検死解剖(post mortem examination)を命じることができる。死が暴力行為によるものでないことが分かったときは、死因審問は不要である[5]。
2004年、イングランド・ウェールズにおいて、51万4000人が死亡し、そのうち22万5500件が検死官に付託された。そのうち11万5800件が検死解剖に付され、2万8300件の死因審問が行われた。そのうち570件が陪審によるものであった[6]。
陪審の要否
検死官は、次に挙げる事例に該当する場合、死因審問のため、陪審を召喚しなければならない[7]。検死官は、それ以外にも、自らの裁量で陪審を召喚することができる。
- 刑務所又は警察の留置場での死である場合。
- 警察官の職務執行に際しての死である場合。
- 労働における健康と安全等に関する法律 (en:Health and Safety at Work etc. Act 1974) に当てはまる死亡の場合。
- 人の死亡が公衆の健康若しくは安全に影響を及ぼす場合。
死因審問の範囲
死因審問の目的は、次の四つの点を明らかにすることである[8][9][10]。
- 死者の身元
- 死亡の場所
- 死亡の日時
- 死因
証拠は、これらの問題に答えることのみを目的としたものでなければならず、それ以外の証拠は許容されない。死因審問の目的は、「死者がどのような事情の下死亡したか」という広い周辺事情を確かめることではなく、「死者がどうやって死に至ったか」という、より狭く限定された問題に答えることである[9]。さらに、刑事上・民事上の責任について判断することは死因審問の目的ではない[11]。例えば、在監者が独房で首を吊った場合、死因は首吊りであるといえば十分であり、刑務所職員の怠慢・不注意が当該在監者の心理状態に影響を与えたのではないかとか、それによって首吊りの機会を与えることになったのではないかといった周辺事情を調査することが目的ではない[9]。もっとも、死因審問は、公益上要求される程度までは、事実を明らかにすべきである[12]。
欧州人権条約2条において、各国政府は、「合理的に実行可能な範囲で最大限、生命を保護するための法、予防措置、手続及び法執行手段の枠組みを確立する」ことが求められている。欧州人権裁判所は、この規定を、公務員が関与している可能性のある死については、いかなるものも、独立した政府機関による調査が必要であると解釈している。1998年人権法 (en) の施行以来、このような事件に限っては、死因審問は「どのような方法で、そしてどのような状況で」死亡したかというより広い問題を検討することとなっている[13]。
災害(例えばキングズ・クロスの火災 (en))の場合は、数人の死についてまとめて1回の死因審問が行われることがある。しかし、1887年にアイルランド・ミッチェルタウンで数人の抗議者が警察に射殺された事件では、共通で行われた検死陪審による認定が、死亡の時と場所がそれぞれ異なるという理由で破棄された[14][15]。
手続
死因審問は、検死官規則[16][17][18]に則って行われる。検死官は、近親者、証人尋問権を有する者、審理の対象となる行為をした者に対し、告知を行う[19]。死因審問は、安全保障上の真の問題がある場合を除き、公開で行われる[20]。
死者の親族のように手続への利害関係を有する個人、証人として出頭する個人、及び死亡に関し何らかの責任を問われる可能性のある個人又は組織は、検死官の裁量により、弁護士を付すことができる[21]。証人は、自己負罪拒否特権がある場合のほかは、証言を強制されることがある[22]。
評決
強制力はないものの、以下の分類に従って評決を出すことが強く推奨されている[23]。
- 第1カテゴリー
- 第2カテゴリー
- 第3カテゴリー(不法な殺人)
- 第4カテゴリー
2004年に行われた死因審問のうち、37%が不慮の事故、21%が自然死、13%が自殺、10%が死因不明、19%がその他という結果であった[24]。
改革
現在の制度に対する不満、特に連続殺人犯のハロルド・シップマンの検挙に失敗したと受け止められたことから、死因審問の改革が提案されている[25]。そのための改正草案が、2006年6月12日に発表された。その骨子は次のとおりである[26]。
- 遺族が検死官の調査に参加する権利を拡大すること
- 業務を指導・監督するために「首席検死官」の職を新たに設けること
- 新たな管轄区域に、常任の検死官を置くこと
- 検死官の調査権限を拡大すること
- 検死官の調査及び判断に対する医療側の協力態勢を改善すること
- 全国的に職務を行う埋蔵物調査官 (treasure coroner) の職を新設し、埋蔵物に関する管轄はこれに与えること[27]
脚注
- ^ Coroners Act 1988, s.8(3)
- ^ Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) Halsbury's Laws of England, 4th ed. reissue, vol.9(2), "Coroners", 979. 'Where jury is necessary.'
- ^ Halsbury vol.9(2) 949-950
- ^ Coroners Act 1988, s8(1); Halsbury vol.9(2) 939
- ^ Halsbury vol.9(2) 939
- ^ Department for Constitutional Affairs (2006: 6)
- ^ Coroners Act 1988, s.8(3); Halsbury vol.9
- 979
- ^ Halsbury vol.9(2) 988
- ^ a b c R v. HM Coroner for North Humberside and Scunthorpe, ex parte Jamieson [1995] QB 1 at 23, CA
- ^ Coroners Rules 1984, SI 1984/552, r.36
- ^ Coroners Rules 1984, SI 1984/552, r.42
- ^ R (on the application of Davies) v. Birmingham Deputy Coroner [2003] EWCA (Civ) 1739, [2003] All ER (D) 40 (Dec)
- ^ R (on the application of Middleton) v. West Somerset Coroner [2004] UKHL 10, [2004] 2 AC 182, [2004] 2 All ER 465
- ^ Halsbury vol.9(2) 991
- ^ Re Mitchelstown Inquisition (1888) 22 LR Ir 279
- ^ Coroners Rules 1984, SI 1984/552
- ^ Coroners (Amendment) Rules 2004, SI2004/921
- ^ Coroners (Amendment) Rules 2005, SI2005/420
- ^ Halsbury vol.9(2) 976
- ^ Coroners Rules 1984, SI 1984/552, r.17
- ^ Coroners Rules 1984, SI 1984/552, r.20
- ^ Coroners Rules 1984, SI 1984/552, r.22
- ^ Halsbury vol.9(2) 1030
- ^ Department for Constitutional Affairs (2006)
- ^ Home Office (2003a, 2003b and 2004); Department for Constitutional Affairs (2006)
- ^ “Draft Coroners Bill”. Ministry of Justice. 2008年12月12日閲覧。
- ^ 検死官 (coroner) は、伝統的に埋蔵物調査の職務も行ってきた。Coroners Act 1988, s30。
参考文献
法令
- Coroners Act 1988 (c. 13) (The UK Statute Law Database)
- Coroners Rules 1984, SI 1984/No.552(改正:2007年10月21日=同日施行)(Coroners' Law Resource)
文献
- Bishop, M. (2004年). “Coroners' Law Resource”. King's College London. 2007年9月22日閲覧。
- Department for Constitutional Affairs (2006年). “Coroners Service Reform Briefing Note”. 2008年12月10日閲覧。
- Dorries, C. (2004). Coroners Courts: A Guide to Law and Practice (2nd ed. ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0471967211
- Home Office (2003a). “Death Certification and Investigation in England, Wales and Northern Ireland: The Report of a Fundamental Review 2003”. 2008年12月12日閲覧。
- ―― (2003b). “Third Report into Death Certification and the Investigation of Deaths by Coroners”. 2008年12月12日閲覧。
- ―― (2004年). “Reforming the Coroner and Death Certification Service: A Position Paper”. 2008年12月12日閲覧。
- Knight, Bernard (2007年). “CROWNER: Origins of the Office of Coroner”. 2008年12月12日閲覧。
- Levine (1999). Coroners’ Courts. Sweet & Maxwell. ISBN 0752 00607X
- Lord Mackay of Clashfern (ed.) (2006) Halsbury's Laws of England, 4th ed. reissue, vol.9(2), "Coroners"
- Matthews, P. (2007). Jervis on Coroners (13th rev. ed. ed.). London: Sweet & Maxwell. ISBN 1847031145
- Thomas, T. & Thomas, C. (2002). Inquests: A Practitioner's Guide. London: Legal Action Group. ISBN 0-905-09997-4
関連項目
検死審問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/24 10:23 UTC 版)
「アニー・チャップマン」の記事における「検死審問」の解説
検死審問は9月10日にホワイトチャペルのワーキング・ラッズ・インスティテュートで地元の検視官のウィン・エドウィン・バクスター(英語版) (英: Wynne Edwin Baxter) により開かれた。証拠によりチャップマンが午前5時30分に殺害されたと推定されるが、遺体が発見された裏庭のある家にいた16名の住人は、殺人のあった時刻に何も見聞きしなかった。住人たちはどの時刻でも頻繁に裏庭に行くため、家を経由して裏庭へ通じる通路は施錠されていなかった。遺体が発見されたとき、玄関のドアは大きく開いていた。リチャードソンによれば、家の通路には男女問わず部外者をよく見かけたという。警察医のジョージ・バクスター・フィリップス(英語版) (英: George Bagster Phillips) 医師は、午前6時30分に見た遺体の状況を次のように説明した。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}左腕は左の乳房を横切るように置かれていた。両脚は縮こまっており、両足は地面に着き、両膝は外側に向いていた。顔は腫れ上がっており、右側を向いていた。舌は前歯の間から突き出ていたが、唇からは出ていなかった。舌は明らかにひどく腫れていた。前歯は上下とも第1大臼歯まで完全な状態で、非常に良好な歯だった。遺体はひどく切り刻まれていた。……四肢の硬直は見られなかったが、明らかに始まりかけていた。喉は深く切り裂かれていた。皮膚を貫く裂傷はぎざぎざで、首をちょうど一回りしていた。……件の庭と隣家の庭を隔てる木製の柵の杭に血痕が付着していた。これは遺体の頭があった場所に一致する。血痕は地面から約36センチメートルの場所にあり、首から流れた血があった場所のすぐ上にあった。喉と腹部に使用された凶器は同一のものだった。凶器は薄く細い刃のある非常に鋭いナイフに違いない。長さは少なくとも15センチメートルから20センチメートルは確実だが、恐らくもっと長い。銃剣ではそのような傷は付くはずがない。医師が検死用に使うような刃物を使った可能性があるが、通常の外科手術にはそのような刃物は使用しないかもしれない。食肉処理業者が使うよく削られて滑らかになった刃物ならばこのような傷がつくかもしれない。革の販売に使用するナイフは刃の長さが十分でないと思う。解剖学の知識の存在を示唆するものがあった。……最初に被害者を見たとき、被害者は少なくとも2時間前には殺害されており、恐らくもっと前に殺されたように思った。しかし、そのときは非常に寒い朝であり、大量出血により遺体は急速に冷えやすくなっていたことを言及すべきだろう。……被害者が抵抗したことを示す証拠は無かった。被害者は生きていたときに庭に入ったと確信している。 早朝に見たときは、ハンカチが遺体の喉に巻かれていた。喉を切られた後に巻かれたものではなかった。 チャップマンの喉は左から右に切られ、内臓を取り出されていた。腸が腹部から取り出され、両肩に投げ掛けられていた。死体安置所での調査で、子宮の一部が無くなっていることが判明した。舌が突き出て、顔が腫れ上がっていたことから、フィリップス医師は、チャップマンは喉を切られる前に首に巻いていたハンカチで窒息させられた可能性があると推測した。遺体を運搬するときに付くであろう裏庭へ続く血の跡が無いことから、フィリップスはチャップマンが遺体の発見された場所で殺害されたことを確信していた。チャップマンが肺の病気を長年患っていたこと、死亡時にはしらふだったこと、少なくとも死の数時間前はアルコール飲料を飲んでいなかったことをフィリップスは証言した。また、フィリップスは、15センチメートルから20センチメートルの長さの刃物を使って1回の動作で生殖器を切り取っていることから、殺人者には解剖学の知識があるに違いないと考えていた。しかし、殺人者が外科の技術を有しているというこの意見は他の専門家により退けられた。遺体は犯行現場では十分に調査されていなかったため、実際には死体安置所の職員が臓器を取り出した可能性があったためである。既に切り開かれた遺体から臓器を抜き取れば外科標本として売ることができた。バクスター検視官の約定では、あるアメリカ人がロンドンの医学校で子宮の試料の売買を持ちかけたことを根拠に、チャップマンは子宮を入手する目的で殺害された可能性を持ち出した。医学誌『ランセット』はバクスターの説を痛烈に否定し、全くあり得そうに無く不条理なことであると指摘し、非常に大きな判断の誤りであると述べた。医学誌『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』も同様に否定的で、名前は明かさなかったが、子宮の試料を求めていた医師は非常に評判の良い人物で、殺人の18ヶ月前にこの国を去っていたと報じた。バクスターは自説を取り下げ、二度と言及しなかった。シカゴ・トリビューンではそのアメリカ人の医師はフィラデルフィアから来ていたと主張されており、後に著述家のフィリップ・サグデン (英: Philip Sugden) は、件の医師は悪名高いフランシス・タンブルティ(英語版) (英: Francis Tumblety) ではないかと推測した。 フィリップス医師は死亡時刻を午前4時30分かそれ以前と推定したが、殺人はもっと後に起きたという目撃者のリチャードソンやロング、カドシュによる証言と矛盾していた。ヴィクトリア朝での死亡時刻の推定方法は遺体の体温を測定するなどといった未熟な代物で、フィリップス医師は審問の際に、遺体は通常予測されていた以上に急速に冷却された可能性があることを強調した。
※この「検死審問」の解説は、「アニー・チャップマン」の解説の一部です。
「検死審問」を含む「アニー・チャップマン」の記事については、「アニー・チャップマン」の概要を参照ください。
- 検死審問のページへのリンク