対日請求の再燃と賠償請求裁判とは? わかりやすく解説

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対日請求の再燃と賠償請求裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 06:14 UTC 版)

日本統治時代の朝鮮人徴用」の記事における「対日請求の再燃と賠償請求裁判」の解説

詳細は「徴用工訴訟問題, 新日鉄株金強制徴用訴訟/朝鮮語版ページ」を参照 韓国1965年請求権協定によって対日請求権放棄したとしてきた。しかし、1991年8月27日日本参議院予算委員会当時柳井俊二外務省条約局長が「(日韓基本条約は[要出典])いわゆる個人請求権そのもの国内法的な意味で消滅させたというものではない。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権行使として取り上げることができないという意味だ」と答弁。それを受けて韓国では1997年朝鮮人強制連行関連して賠償請求訴訟はじまったその後原告敗訴続いた2002年10月には、日本弁護士連合会小泉政権朝鮮人強制連行問題真相究明被害回復措置講じるよう勧告したまた、朝鮮人強制連行問題未解決であるとする強制動員真相究明ネットワーク組織され日韓政府働きかけ行った2005年盧武鉉政権以降対日請求再燃したが、2009年韓国政府日韓請求権協定によって完了した確認した。 しかし、さらに2012年5月韓国最高裁大法院)が「個人請求権消えていない」と判定し三菱重工業新日本製鉄(現新日鉄住金)など日本企業は、徴用者に対す賠償責任があるとした。 2013年2月富山市機械メーカー不二越による戦時中動員に対して強制動員被害者13人と遺族が計17ウォン(約1億5000万円)の賠償求め訴訟ソウル中央地裁起こした2013年3月日本製鐵(現日本製鉄)の釜石製鉄所岩手県)と八幡製鐵所福岡県)に強制動員された元朝鮮人労務者ら8人が、新日本製鐵(現日本製鉄)に8億ウォン(約7000万円支払い要求してソウル中央地裁損害賠償請求訴訟おこした2013年7月10日ソウル高裁判決新日鉄住金賠償命じたその後新日鉄住金上告し菅義偉官房長官は「日韓間の財産請求権問題解決済みという我が国立場相いれない判決であれば容認できない」とコメントした。しかし、前記柳井局長答弁あるよう協定自体個人請求権国内法的な意味で消滅させるものではない。1993年5月26日衆議院予算委員会における丹波實外務省条約局答弁や、2003年参議院提出され小泉総理答弁書によれば協定受けて日本国内成立した措置法によって請求根拠となる韓国国民財産権国内法消滅した実際に日本の裁判所争われ旧日製鉄大阪訴訟において、大阪高裁2002年11月19日判決協定国内法措置である財産措置法による財産権消滅根拠一審原告控訴棄却している。この裁判その後上告棄却され確定した大阪高裁決め手とした財産措置法日本国内法であるから日本法準拠法として採用されない限り韓国裁判所拘束しない。そのため、大阪高裁決め手となった財産措置法韓国裁判所では争点となっていない。 その後2018年10月30日韓国大法院個人的請求権認めた控訴審支持し新日鉄住金の上告を退けた大法院判決多数意見は、徴用工個人賠償請求権請求権協定効力範囲含まれない判断した。これに対し、3人の裁判官個別意見は、徴用工個人賠償請求権請求権協定効力範囲含まれるが、両国間で外交上の保護放棄されに過ぎないとした。この中で現在の日本政府の見解肯定した日本2007年最高裁判決事案問題となったサンフランシスコ平和条約についても言及し個人損害賠償請求権放棄明確に定めたサンフランシスコ平和条約と「完全かつ最終的な解決」を宣言しただけの請求権協定同じに解することは出来ないとしている。また、2人裁判官反対意見は、徴用工個人賠償請求権請求権協定効力範囲含まれ、かつ、請求権協定によって日韓両国民が個人損害賠償請求権裁判上訴求する権利失われたとした。その意見によれば個人損害賠償請求権自体消滅していないものの、日韓請求権協定によって外交上の保護放棄されただけでなく、日韓両国民が個人損害賠償請求権裁判上訴求する権利制限されたため、個人損害賠償請求権裁判上の権利行使許されないとのことである。これに対して安倍首相衆議院本会議において「1965年日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。この判決は、国際法照らしあり得ない判断だ。日本政府として毅然として対応していく」と答弁している。 2018年11月29日には同じく新日鉄住金に対して別の徴用工遺族3人が提訴した訴訟第二審判決下される予定である。

※この「対日請求の再燃と賠償請求裁判」の解説は、「日本統治時代の朝鮮人徴用」の解説の一部です。
「対日請求の再燃と賠償請求裁判」を含む「日本統治時代の朝鮮人徴用」の記事については、「日本統治時代の朝鮮人徴用」の概要を参照ください。

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