フランス民法の変容とは? わかりやすく解説

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フランス民法の変容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 19:36 UTC 版)

フランス民法典」の記事における「フランス民法の変容」の解説

妥協的性格をも併せ持つのである分、制定時ナポレオン民法典ナポレオン個人思想とも相まって封建時代残滓ともいうべき不平等規定有しており、外国人人権制限非嫡出子差別的取り扱い規定してたばかりでなく、一応男女平等原則しながらも、婚姻時には他の近代法典と比べて強大な夫権父権優位家父長制採用していた。 財産法におけるような自由・平等の理念はどこにあるだろうか。……慣習革命理念調和させ、中庸の道をとったとされるフランス民法典親子関係は、子の監護教育という幼児小児にとって必然的に必要な権威以上に、親の権力認めていた。また、とくに夫婦関係において、男女の平等、女性の自由は、不十分であった。……憲法学者により、人権宣言人権認めた「人」は、実際男性であった指摘されている。第二に、19世紀から最近ドイツフランスにおいて、「人」とは、実は旧来の男性たる「家長」であり、「社会」は彼らの構成する社会であって、自由・平等も家長のものであったとされる。 — 星野英一1998年213条 夫は妻を保護する義務負ひ、妻は夫に従ふ義務を負ふ。 旧214条 妻は夫と同居する義務負ひ、夫が居住する適せりと為す如何なる地へも夫に従ふべき義務を負ふ。夫は妻を引取り資力身分に応じて生活の需要必要な総てを妻の為に供する義務を負ふ。 旧217条 妻は、共有財産制の下に在らざるときは、又は別産制の下に在るときと雖も行為に於ける夫の協力又は書面依る同意なくして贈与有償又は無償名義依る譲渡抵当権設定取得行為為すことを得ず。 現229条 夫は妻の姦通理由として離婚訴え提起することを得。 旧230条 妻は夫が共同の家に其の情婦引入れたる場合に、夫の姦通理由として離婚訴え提起することを得。 旧374条 子は、満18年以後に、志願兵として入営する為に非ざれば、父の許可なくして父の家を去ることを得ず。 旧3761.子が16年以下なるときは、父は裁判所権力に依り教育収容を命ぜしむることを得。 日常家事行為についての妻の代理権すら法文上は認めない徹底した妻の無能力制度ローマ法フランス王朝すら採用しなかったものであり、不合理であるとして批判され判例によって事実上死文化されその後改正されていくことになる。特に夫に家の外での姦通保障するがごとき端の不平等規定さすがに早くも1884年改正されたが、刑法上、家の中間男引き入れた妻の殺害免責規定(仏刑法324条)はその後長く続いた1975年削除)。また、万人権利能力平等の原則否定されており、1848年デクレ政令)で禁止されるまで植民地での外国人対す奴隷制許容していた第8条は、今なお法文上は現行法である。植木枝盛このような差別的法典日本金科玉条にすべきでない批判していた。現在のフランスでも、ナポレオン評価分かれる一因になっている時代進展とともにフランス民法典確立した契約自由の原則も、かえって経済的弱者圧迫する強者自由に外ならなくなり所有権絶対原則公共の福祉観点から様々な制約を受けざるをえないものとなる。 他にも、平等分主義農地の細分化招いて農家困窮させるなど、数多く問題点露呈してやがて世界各国への影響力を減じていったが、19世紀後半より現実生きた判例研究し法典立法解釈生かそうとする新しい方法論(自由法論科学学派)が隆盛したことによって、その命脈を保つことになった

※この「フランス民法の変容」の解説は、「フランス民法典」の解説の一部です。
「フランス民法の変容」を含む「フランス民法典」の記事については、「フランス民法典」の概要を参照ください。

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