フランス法における死後婚姻とは? わかりやすく解説

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フランス法における死後婚姻

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 08:08 UTC 版)

冥婚」の記事における「フランス法における死後婚姻」の解説

フランスでは民法において死後の婚姻定められている。すなわち、将来夫婦一方死亡し死亡した者の承諾疑いない場合大統領は、重大な理由があれば、婚姻認めることができるものとされている(民法1711項)。婚姻の効力死亡した配偶者死亡した前日遡って生じる(同条2項)。もっとも、財産相続権生じないし、婚姻関係があったとみなされるわけでもない(同条3項)。この規定によって婚姻をした女性は、死亡した男性の姓を名乗ることができ、また、女性の子供は男性の子供として認知される。2009年には、アフガニスタン駐留中に戦死した兵士婚約者女性が、ニコラ・サルコジ大統領死後の婚姻認めるよう直訴して認められるという出来事もあった。

※この「フランス法における死後婚姻」の解説は、「冥婚」の解説の一部です。
「フランス法における死後婚姻」を含む「冥婚」の記事については、「冥婚」の概要を参照ください。

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