フランス法における死後婚姻
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 08:08 UTC 版)
フランスでは、民法において死後の婚姻が定められている。すなわち、将来の夫婦の一方が死亡し、死亡した者の承諾に疑いがない場合、大統領は、重大な理由があれば、婚姻を認めることができるものとされている(民法171条1項)。婚姻の効力は死亡した配偶者が死亡した前日に遡って生じる(同条2項)。もっとも、財産の相続権は生じないし、婚姻関係があったとみなされるわけでもない(同条3項)。この規定によって婚姻をした女性は、死亡した男性の姓を名乗ることができ、また、女性の子供は男性の子供として認知される。2009年には、アフガニスタン駐留中に戦死した兵士の婚約者の女性が、ニコラ・サルコジ大統領に死後の婚姻を認めるよう直訴して認められるという出来事もあった。
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