エリアマネジメントを巡る環境整備とは? わかりやすく解説

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エリアマネジメントを巡る環境整備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 09:56 UTC 版)

エリアマネジメント」の記事における「エリアマネジメントを巡る環境整備」の解説

これまでエリアマネジメント大都市中心に大規模開発主体である民間企業から始まるケース多く、公との連携についてはその役割比較的薄いことが多かった。しかしエリアマネジメント活動は、中小都市含めたさまざまな都市マンション居住エリアにおける活動として広く敷衍しつつあり、公、特に自治体役割をより主体的に考える必要が出てきている。民の活動は、エリア関係者間の絆が根幹ではあるものの、公の活動含めてエリアマネジメント活動考える際、民と公の連携が重要となる。 近年エリアマネジメント役割期待感増大民間だけでは解決し得ない財政人材面などの諸課題背景に、以下のような官民連携促進する制度順次整備されてきている。それらの諸制度適用により、これまで以上に柔軟なまちづくりにぎわい拠点開放整備更にはイベント等実施制限緩和等がサポートされるようになってきている。 エリアマネジメント導入推進当たっては、エリア個々適切なこれらの諸制度取捨選択し、上手く活用しながらより効果的効率的な活動計画実施していくことが肝要となってきている。 近年導入されエリアマネジメント関連する官民連携の諸制度には以下のようなものがある。 ■都市再生特別措置法(2002年) 主旨都市基盤公有地民間収益活動広告掲示物販実施イベント開催など)への開放政令指定した都市再生緊急整備地域対し都市再生特別地区として民間都市再生事業計画認定制度による金融支援出資・社債等取得債務保証無利子貸付税制特別措置) ■「都市再生整備計画都市再生必要な公共公益施設整備重点的に実施すべきエリア対象とし、 市町村策定する計画都市再生整備計画記載することで、以下の様々な特例制度活用した官民連携まちづくり取組み」を実施することが可能になり、また「滞在快適性等向上区域」(通称まちなかウォーカブル区域)を指定することで区域内における「居心地良く歩きたくなる」空間づくりの取組みに更にメリット受けられるうになる。 ■「都市再生推進法人」 ●都市再生推進法人指定制度(2007) →まちづくり中核を担う団体法人として市町村公的に認可したもの。 指定されると、市町村作成する都市再生整備計画対し、自らの業務を行うために必要な計画作成または変更提案可能に計画素案提出の要あり)。 ■「一体型ウォーカブル事業実施者」 ●一体型滞在快適性等向上事業一体型ウォーカブル事業)の実施主体民間事業者等(2020) =まちなかウォーカブル区域内の一団土地所有者借地権者、建物所有者等 ■公共空間オープン活用する規制緩和制度河川敷地占用許可制度(2004)~指定河川敷地内オープンカフェ等を設置可能に道路占有許可特例制度(2011)~指定区域道路上広告オープンカフェ設置緩和都市公園占用許可特例制度(2016)~整備計画公表2年以内占用許可申請があれば賑わい施設看板・広告塔)を設置可能に公共空間民地有効活用してにぎわい創出促す協定制度都市利便増進協定制度(2011) →街灯ベンチ整備管理方法につき地権者協定締結市町村認定受けられる都市再生整備歩行者経路協定歩行者ネットワーク協定制度(2009) →地権者間で歩行者経路整備管理役割分担などについて法定協定締結出来る(協定地権者変わって効力を持つ) ●低未利用土地利用促進協定制度(2016) →土地所有者代わり、低未利用地有有効利用為の施設整備管理方法定め協定 ■「居心地良く歩きたくなる」まちなか創出するための支援制度滞在快適性向上区域都市再生整備計画において指定すると、以下のメリット付与一体型滞在快適性等向上事業市町村と一体で実施される交流滞在空間創出のための事業並木広場店舗等施設設置) に税制特例(R.4年3月まで) ●公園施設設置管理許可特例整備計画公表2年以内設置管理許可申請すれば、交流滞在施設カフェ休憩所等)を設置可能に公園施設設置管理協定制度都市再生推進法人や一体型快適性等向上事業主体は、公園管理者との協定に基づき滞在快適性等向上公施設カフェ売店等)設置管理を行う場合都市公園法特例付与設置管理許可期間延長建蔽率の上緩和等) ●特定路外駐車場届出制度条約定め一定規模上の路外駐車場届出義務化が可能に駐車場出入口設置制限上記駐車場出入口設置位置制限することが可能に附置義務駐車施設集約化出入口設置制限附置義務条例により、集約駐車施設設置出入口設置制限規定可能に普通財産活用市町村所有普通財産を、都市再生整備計画沿った内容での使用が可能(安価な貸付等) など、である。 また、東京都しゃれた街並みづくり推進条例」のように、都道府県単位での、一定の条件を満たす開発エリア公開空地等のエリアマネジメント活用への条件緩和措置なども順次導入されてきており、エリアマネジメント重要性への認識が更に高まり見せるにつれ、官民連携法制緩和のための仕組み急速に整備されつつある。

※この「エリアマネジメントを巡る環境整備」の解説は、「エリアマネジメント」の解説の一部です。
「エリアマネジメントを巡る環境整備」を含む「エリアマネジメント」の記事については、「エリアマネジメント」の概要を参照ください。

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