編集期限の延長と臨時官制公布とは? わかりやすく解説

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編集期限の延長(2回目)と臨時官制公布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:38 UTC 版)

大正天皇実録」の記事における「編集期限の延長2回目)と臨時官制公布」の解説

前回期限延長後、「大正天皇実録編修事業功程」(図書頭から宮内大臣への年1回事業報告書)などによると、1932年順調に編集進捗し同年4月から明治天皇紀と体裁を合わせるため、編纂済み編年資料稿本をもとに叙述的編集着手している。1933年進捗状況は、誕生から幼年時代までの起草を3冊、皇太子時代一部10冊と天皇時代一部2冊の編修終え、「予定間内に本実録の完成脱稿期す」としていたが、問題点認識されていた。すなわち、少数人員短期間完成せねばならないうえ、各種資料山積し間内採録するのは難しく完璧を期すのは困難であり、期間内形式上実録は一応完成するが、天皇動静関し微細さ欠け躍如たらしむ内容乏しいとしている。 このような状況から再び延長動き出てくることになり、1934年6月4日付けの「大正天皇実録補訂職員増置ノ件審議経過」によると、1934年5月18日23日次官室において官房秘書課図書寮内蔵寮参事官諸官による会議開かれ23日会議で「大正天皇実録補訂見込書」(同年5月23日付け)が図書寮から浅田恵一参事官提出された。見込書によると、短期間編集行い、かつ担当者異動により編集方法統一欠いたため内容に精疎がある。その原因は、「年支ノ短小」かつ崩御後間もないため「時期尚早ノ観」があり、資料調査困難だったものが多かったからである。これらに関し整備補填」は必要であり、そのため編集期間を5年延長しその間1.既成実録ニ漏レタル重要資料補填目録」に記載資料、2.「天皇ノ宮務大権ニ関スル方面ニ於テ補填スヘキ資料」、3.「天皇国務大権ニ因ル方面補填スヘキ資料」、4.「明治天皇紀260巻及び資料稿本1,700冊」の各種補填資料収集を行うとしている。見込書の末尾には、補填すべき未調査資料はなお多く宮内関係の未調査根幹資料700冊に上り内閣各庁文書推定4,000冊を超え末端資料含めるとさらに数が増えるとしており、期限5年延長したとしてもなお実録の完成に対して厳し認識示している。 しかし、1934年5月30日行われた会議では期限5年延長認められ3年延長改められたため、3年編集終え場合の必要人員や編集体制などを想定した三ケ延長結了改正予定」という文書作り、2案をこの中で示している。第一案は「五ケ年延長同一ナル完成ヲ為サシムル場合」で、5年延長の場合必要な人員は、編集2人編集官補4人、雇員4人となり、これを3年完了させる場合編纂初期における御用1人嘱託2人4年間で謄写した資料が約850冊という実績値を考えると、編集2人編集官補6人、雇員8人が必要となる。第二案は「五ケ年延長同一人員ヲ以テ三ケ年ニ完成セシムル場合」で、編集期間が短くなっても人員変わらないため、編集者裁量により内容取捨選択図り完成目指すとしている。 この「三ケ延長結了改正予定」の内容詳述した、「大正天皇実録三ケ昭和九年七月以降 完成計画案」(1934年5月31日付け)が作られ同年6月4日会議でこの完成計画案含め検討され、以下のことが決まった現在進行中の大正天皇実録編集事業1927年7月から1935年6月にかけての8年計画)を1934年12月繰り上げて完成させ、これを第一次稿本呼称する。大正天皇実録補訂部を設け1934年7月判任嘱託2人雇員嘱託4人臨時職員増置し、第一次稿本補訂1937年6月までの3年間で完成させるが、資料収集は省内資料を中心に行い、省外資料はできるだけにとどめ、宮廷・外交軍事等の秘録類の収集他日に行う。1934年12月中に単行皇室令公布により編集官(奏任2人編集官補(判任)4人を増置し、既存実録編集にあたっている御用掛(奏任待遇1人判任嘱託2人先述第一次稿本補訂にあたる判任嘱託2人臨時官制公布により増置分の本官振り替え充当するその後渡部信図書頭湯浅倉平宮内大臣に、再度編集体制調整を図るべく、「大正天皇実録編集ニ関シ別途稟議提出致候。右御承認ノ上ハ図書寮臨時職員増置ノ件皇室令ヲ以テ御制定相成度」との上申書(1934年6月18日付け)と、具体的な補訂作業内容記した大正天皇実録補訂功程予定表」が添付され同日付け人員増置の件に関する稟請書(稟議書)を提出し同月30日決裁受けている。これを受け、1934年7月から判任嘱託尾形鶴吉種子島時望(種ケ島時望)の2人専属筆生として雇員嘱託4人が増員され実録編集加わっている。 これら増員の件については、1934年11月26日行われた昭和10年度各会計予算内奏された席上で、湯浅倉平宮内大臣より「大正天皇実録編集関係増員理由」が内奏されている。一連の動き結果1934年12月20日大正天皇実録編集係る臨時職員増員する皇室令第五号制定公布され、翌1935年1月から官制布かれ三条西公正、武田勝編集2人杉本勲尾形鶴吉浅野長夫種子島時望(種ケ島時望)の編集官補4人、市来邦彦1937年松本茂夫と交代している)、基太尚紀、寺山寿、藤田常道雇員4人の計10人体制での本格的な実録編集始まった。なお、落合為誠は1934年12月依願退職している。

※この「編集期限の延長(2回目)と臨時官制公布」の解説は、「大正天皇実録」の解説の一部です。
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