特定非営利活動法人亜細亜人権協議会とは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人亜細亜人権協議会

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人亜細亜人権協議会
所轄 北海道
主たる事務所所在地 札幌市中央区大通西十七丁目2番26号グレイジュ大通17
従たる事務所所在地 千葉県千葉市中央区中央2丁目7番10号
代表者氏名 島田 秀雄
法人設立認証年月日 2002/04/21 
定款記載され目的
この法人は、在日外国人及び出入国管理法・難民認定に基づき来日し就労する外国人労働者使用言語相違のみが原因ではなく文化育成環境慣習などのバックボーン違いから日本国国民不本意ながら齟齬をきたすことも多く、その一因として意思伝達機会少ないため相互理解の不足が考えられることから、在日或いは外国人労働者招聘する企業就労希望外国人労働者及びそのエージェント機関対し情報相互に提供し助言指導・援助行い適切な斡旋を行うと共に当該契約に基づき入国就労した外国人労働者への福利厚生医療に関する助言指導援助を行うことにより、在日外国人或いは就労希望外国人自立発展目指し、もって社会全体利益増進寄与することを目的とする。 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2006年12月04 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) 特定非営利活動促進法平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項規定により、特定非営利活動法人設立認証取り消す。 1.特定非営利活動法人亜細亜人権協議会に対しては、平成18年11月8日付けにて、特定非営利活動促進法41第1項に基づき、以下の(1)から(5)までの事項について報告求めた。 (1)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長らは、ダンサーとして興行」の在留資格入国させたフィリピン女性東京都杉並区飲食店あっせんし、ホステスとして違法に働かせる手助けをしたとして、出入国管理及び難民認定法違反容疑警視庁逮捕されたのは事実か。 (2)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長経営する外国人プロモーション会社同一所在地存在したことは事実か。また、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は定款定めのある事業をほとんど実施していなかったことは事実か。 (3)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が、入国管理局NPO名刺示して在留資格を出すよう迫ったことは事実か。 (4)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長は、警察調べ対し、「去年から在留資格審査厳しくなったため、NPOなら信用得られる思った」と供述していることは事実か。 (5)上記(1)から(4)までの事項事実であるならば、以下のことが推察されるが、事実異なるならば、異なる点について明らかにされたい。 ① 特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、特定非営利活動法人社会的信用利用して、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長経営する外国人プロモーション会社利益につなげることを目的として設立したものではないか。 ② 特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の役員は、「外国人女性興行在留資格入国させた上、ホステスとして働かせる行為」を行い易くするために、特定非営利活動法人社会的信用利用したではないか。 2.これに対して特定非営利活動法人亜細亜人権協議会からは、平成18年11月12日付け文書及び同月14日内閣府職員対す口頭説明において、(1)、(2)及び(4)については事実であること、(3)については、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長入国管理局NPO名刺出したのは事実だが、在留資格を出すよう迫ったのは事実異なること、及び(5)については、事実異なるとし、「特定非営利活動法人社会的信用利用しようという意識はなかった。」との報告なされた。 しかし、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、「法人理事長経営する外国人プロモーション会社同一所在地存在したこと」及び「定款定めのある事業をほとんど実施していなかったこと」を事実として認めまた、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が、「在留資格認定申請際し入国管理局NPO名刺示したこと」及び「警察調べ対し、『去年から在留資格審査厳しくなったため、NPOなら信用得られる思った』と供述していること」を事実として認めており、「特定非営利活動法人社会的信用利用しようという意識はなかった。」とする回答には合理性認められないこのため、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長経営する外国人プロモーション会社利益につなげることを目的として設立されたものであり、また、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の役員は、「外国人女性興行在留資格入国させた上、ホステスとして働かせる行為」を行い易くするために、特定非営利活動法人社会的信用利用したという推察否定し難い。  また、これに関し平成18年12月4日行政手続法第13条第1項第1号イに基づく聴聞実施したが、この推察覆すに足る合理的な説明がなされなかった。 3. よって、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、特定非営利活動を行うことを主たる目的として設立されたものとは認められず、また、成立後特定非営利活動を行うことを主たる目的としていたとは認められないことから、法第12条第1項第2号違反し、法第43条第1項規定する特定非営利活動法人法令違反した場合において、前条命令によってはその改善期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督目的達することができないとき」に該当する
解散情報
解散年月日 2006年12月04日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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