無害通航権とは? わかりやすく解説

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無害通航権

読み方:むがいつうこうけん
別名:無害通航
英語:Right of Innocent Passage

国連海洋法において規定されている船舶権利のうち、無害航行を行う限りにおいては船舶他国領海内を航行できるとする権利のこと。

無害通航権の規定において、船舶沿岸国の平和、秩序、および安全を脅かすことがない限りにおいて(not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal state)、他国領海自由に通航できるとされる

海洋法では、武力の行使武力による威嚇兵器使用した演習、あるいは漁獲活動などを行う場合には無害ではない航行見なし領海内で外国船舶こうした活動従事している場合には、これを阻止するために必要な措置講じることができるとも規定している。

関連サイト
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
国連海洋法条約

むがい‐つうこうけん〔‐ツウカウケン〕【無害通航権】

読み方:むがいつうこうけん

外国船舶が、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないかぎり、その国の領海自由に通航できる権利潜水艦潜航含まれない。→通過通航権


無害通航権

読み方むがいつうこうけん
【英】: right of innocent passage

すべての国の船舶は、領海において無害通航権を享受する。これは、国際交通利益のために領海を持つ国に課されている領域制限である。
無害通航というのは、沿岸国の平和、秩序または安全を害しない継続的かつ迅速な通航指し潜水艦海面上を航行して国旗掲げなければならない。無害通航権の制度は、沿岸国の利益国際航行利益とのバランスの上認められるのである。そのため、沿岸国は、一定の事項について無害通航にかかわる法令制定しまた、航行安全のため航路帯と分離通航方式使用要求することができる。沿岸国は、外国船舶無害通航妨害してならないが、同時に、無害でない通航防止するために必要な措置領海内でとることができる。外国船舶は、領海通航するだけで料金徴収されることはない。外国船舶は、沿岸国の領海通航する以上、沿岸国の管轄権服することになるが、航行中船舶関連して民事刑事裁判権が行使されると、航行にとって重大な障害になる。そのため、通航中の外国船舶に対して沿岸国が民事刑事裁判権行使するのを、一定の場合除いて制限している。なお、軍艦と非商業用政府船舶に対しては、沿岸国の裁判権免除される軍艦沿岸国の規則遵守しなかった場合には、領海から直ち退去するよう要求することができる。

無害通航

(無害通航権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:16 UTC 版)

無害通航(むがいつうこう、英語: Innocent passage)とは、沿岸国の平和秩序安全を害さないことを条件として、沿岸国に対して事前通告をすることなく沿岸国の領海外国船舶通航することを指す。またこのような通航を保護するための当然の権利として、国際海洋法においては、内陸国を含め全てのの船舶は、他国の領海において無害通航権を有する[1][2]ものとされる。


  1. ^ 「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。
  2. ^ a b c d e f g 山本(2003)、366-367頁。
  3. ^ a b 山本(2003)、368-369頁。
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o 杉原(2008)、126-129頁。
  5. ^ 領海及び接続水域に関する条約”. データベース「世界と日本」. 東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室. 2015年3月29日閲覧。
  6. ^ 海洋法に関する国際連合条約”. データベース「世界と日本」. 東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室. 2015年3月29日閲覧。
  7. ^ a b c d e f g 山本(2003)、367-371頁。
  8. ^ a b 小寺(2006)、256頁。
  9. ^ a b 山本(2003)、372-374頁。
  10. ^ 杉原(2008)、126-129頁より、米ソの「無害通航の統一解釈」の日本語訳を引用。1989 USA-USSR Joint Statement with Attached Uniform Interpretation of Rules of International Law Governing Innocent Passage, Article 2. "All ships, including warships, regardless of cargo, armament or means of propulsion, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea in accordance with international law, for which neither prior notification nor authorization is required."
  11. ^ 「旗国」、『国際法辞典』、60頁。
  12. ^ a b c d e 山本(2003)、371-372頁。
  13. ^ a b c d e f g 杉原(2008)、135-136頁。
  14. ^ a b 杉原(2008)、135頁。
  15. ^ 浦野起央『地図と年表で見る 日本の領土問題』、2014年、28頁。


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