検事として
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1971年検事任官。もともとは裁判官志望だったが、司法修習生期間中、左寄りの団体と見られていた青年法律家協会と関係していたのではないかと疑われたために裁判官に任官できず、検事に任官した。検事在任中、阪大ワープロ汚職事件、撚糸工連事件、平和相互銀行事件、山一證券と総会屋による三菱重工転換社債事件、苅田町長公金横領事件などを担当した。平和相銀事件以降、自民党を含めた国会議員の逮捕を視野に入れた捜査を行っていたが検察上層部の政治的配慮によって事件そのものが潰され続けたこともあり、退官を決意する。
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検事として
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1992年にソウル地方検察庁検事となり、検事としてのキャリアをスタートさせた。ソウル地方検察庁の公安2部部長であった2003年には国家情報院に盗聴疑惑の捜査に関わり、国情院課長の逮捕などに至っている。こうした姿勢が、後に歴代政権に敬遠されるもととなったという評価もある。 2009年1月に昌原地方検察庁では検事長、同年8月より大邱高等検察庁で検事長、2011年1月より釜山高等検察庁の検事長を務め、退任後は弁護士に転じた。このとき1年5ヶ月勤務した法律事務所より合計約16億ウォンという報酬を得ているが、後に法務部長官のための聴聞会の際に、前官を礼遇するための非正常慣行ではないかとの疑惑が持ち上がった。
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検事として
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専修大学卒業後、1986年、旧司法試験に合格し、司法修習修了を経て、1989年に検事任官。同期には、元東京地検検事・落合洋司等。検事任官後も、母校専修大学の後輩の司法試験勉強のため、辰巳法律研究所の指導を斡旋していた。 奈良県立医科大学の医師派遣をめぐる汚職事件で贈収賄罪で教授らが有罪となった裁判で、主任検事を務め、検察での名を高めた。その時の部下に前田恒彦もいた。 2004年から2007年まで、最高裁判所司法研修所教官と法務省新司法試験考査委員(刑事訴訟法)とを併任した。 2007年から大阪地検岸和田支部長を務めていたが、名古屋地検特捜部長に転出した田中素子の後任として、2009年4月から大阪地検特捜部副部長に就任し、特捜部長の大坪弘道のもとで、障害者団体向け割引郵便制度悪用事件などを手掛けた。 2010年には、神戸地方検察庁特別刑事部長に就任。
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検事として
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1993年旧司法試験に合格。司法修習生48期(実務修習地は広島)。1996年に検事に任官。 大阪地検特捜部に3度勤務し、2009年には、同部において障害者団体向け割引郵便制度悪用事件の主任検事を務めた。 1996年 東京地検総務部検事 1996年6月 - 広島地検刑事部検事 1996年12月 - 同公判部検事 1997年 水戸地検公判係検事 1998年 同指導係・公害係検事 1999年 大阪地検公判部検事 2000年 大阪地検特捜部検事(1回目) 2001年 神戸地検姫路支部検事 2003年 大阪地検特捜部検事(2回目) 2006年 東京地検特捜部検事 2007年 名古屋地検 検事事務取扱 2008年 大阪地検特捜部検事(3回目) 2010年1月 東京地検 検事事務取扱 2010年10月 懲戒免職
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検事として
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東京大学法学部卒業後、1980年4月に東京地方検察庁の検事に任官した。 1981年 福岡地方検察庁検事 1983年 大阪地方検察庁検事 1985年 釧路地方検察庁検事 1992年~1995年 東京地方検察庁特別捜査部検事 1997年~2000年 東京地方検察庁特別捜査部検事 2000年 東京地方検察庁特別捜査部副部長(財政経済担当) 2001年 法務省 刑事局 公安課長、司法試験委員 2002年 東京地方検察庁特別捜査部副部長(特殊直告担当) 2005年 東京地方検察庁特別捜査部長 - ライブドア事件やカネボウの粉飾決算事件などを指揮 2007年 函館地方検察庁検事正 2008年 最高検察庁検事(財政経済担当) 2010年3月 東京地方検察庁次席検事 2011年1月 最高検察庁公判部長 2011年8月 検察を退官し、弁護士登録。 担当事件 ゼネコン汚職事件 第一勧業銀行総会屋事件 日歯連闇献金事件 ライブドア事件(東京地検特捜部長時代) 水谷建設脱税事件・佐藤栄佐久福島県知事逮捕(収賄容疑)(東京地検特捜部長時代) 陸山会事件(東京地検次席検事時代)
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検事として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 08:06 UTC 版)
大学卒業後、司法修習生を経て1983年に任官した。東京地方検察庁検事、那覇地方検察庁検事、新潟地方検察庁検事を歴任。東京地方検察庁の特捜部には通算4回勤務した経験がある。特捜部に検事として在籍した際には長銀粉飾決算事件を主任検事として担当し、日本長期信用銀行の頭取経験者ら旧経営陣を次々と逮捕した。しかし、この事件は最高裁判所の判決により被告人全員の無罪が確定した。特捜部が手がけた大規模な経済事件において無罪が確定することは極めて異例とされている。この事件では決算時に不良債権を旧基準で査定した行為の違法性が争われた。しかし、当時は日本長期信用銀行以外にも都市銀行14行が旧基準で査定していたにもかかわらず、特捜部は日本長期信用銀行と日本債券信用銀行の2行のみを立件し、他の銀行は不問に付したことから、当初から捜査の正当性が疑問視されていた。
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