国際刑事裁判所ローマ規程
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2010年6月11日、カンパラで開かれた国際刑事裁判所ローマ規程再検討会議において、国連総会決議3314を下地に規程独自の定義を盛り込んだ同規程の改正決議が採択された。同規程の改正は2012年5月現在発効していないが、ローマ規程の締約国(現在121カ国)に憲法上の手続きに則った批准を求める点で、これまでの国際条約の中で最も拘束力を持つ定義となる可能性がある。 詳細は「侵略犯罪」を参照 国際刑事裁判所(ICC)の管轄犯罪に関するローマ規程で2010年に採択された「侵略犯罪(Crime of Aggression)」では、「国の政治的または軍事的行動を、実質的に管理を行うかまたは指示する地位にある者による、その性質、重大性および規模により、国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略の行為の計画、準備、着手または実行」と定義される(第8条の2)。
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国際刑事裁判所ローマ規程
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「人道に対する罪」の記事における「国際刑事裁判所ローマ規程」の解説
1998年7月17日、ローマ会議において、国際刑事裁判所ローマ規程(以下、ローマ規程)が採択された。署名期限までに139カ国により署名が行われた。 アメリカ合衆国は起草段階で関わったが本会議では反対票を投じた。その後、クリントン政権が2000年12月31日にローマ規程に署名したが、批准しないと公言しており、ブッシュ政権の2002年5月6日に署名を撤回した。この署名撤回は前例がなく議論となり、国際連合事務局条約局は正式に受理していない(国際刑事裁判所#アメリカの姿勢参照)。また、中華人民共和国は「国際社会が必要としているのは人権裁判所ではなく、特別な重大犯罪を裁く刑事裁判所である」と主張して反対票を投じ、イスラエルも反対票を投じたがその後署名するも批准しないと明言し、ロシアは署名したが批准しておらず、アラブ諸国22国のうち批准国は3国にとどまり、インド、スーダン、ジンバブエは反対表明を続けている。日本は2007年10月1日に105ヵ国目の締約国となった。 ローマ規程第7条では、「人道に対する犯罪」として以下の通り定義されている。なおジェノサイド条約の集団殺害罪とは構成要件を異にする。すなわち客体は「文民」であり、また意図に関する要件(集団の全部または一部を破壊する意図)はない。(ジェノサイド参照) この規程の適用上、「人道に対する犯罪」 とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。(a)殺人 (b)絶滅させる行為 (c)奴隷化。 (d)住民の追放又は強制移送 (e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪 (f)拷問 (g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力。 (h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害。 (j)人の強制失踪 (j)アパルトヘイト犯罪 その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの
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