管轄権の受入れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:26 UTC 版)
「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の記事における「管轄権の受入れ」の解説
国際刑事裁判所ローマ規程第12条第3項により、規程に加盟していない国は、「裁判所書記に対して行う宣言により、問題となる犯罪について裁判所が管轄権を行使することを受諾する」ことができる。これを行う国が規程の締結国ではない場合であっても、規程の関係する条項は受諾する国に適用されるが、これは当該問題限りの判断としてなされる。 これまでのところ、裁判所は5つの第12条第3項に基づく宣言を公表している。また、2013年12月、エジプトの自由と公正党がエジプトを代表して、管轄を受け入れることを求めて宣言を送付した。しかしながら、検察局は、2013年7月のエジプトクーデターの後同党が失脚したため、同党には宣言を行う権限がないと認定した。 国受入日管轄開始管轄終了加盟日 コートジボワール 000000002003-04-18-00002003年4月18日 000000002002-09-19-00002002年9月19日 99999 無期限 000000002013-05-01-00002013年5月1日 パレスチナ 000000002009-01-21-00002009年1月21日 000000002002-07-01-00002002年7月1日 99999 無期限 000000002015-04-01-00002015年4月1日 ウクライナ 000000002014-04-09-00002014年4月9日 000000002013-11-21-00002013年11月21日 000000002014-02-22-00002014年2月22日 非加盟 パレスチナ 000000002014-12-31-00002014年12月31日 000000002014-06-13-00002014年6月13日 99999 無期限 000000002015-04-01-00002015年4月1日 ウクライナ 000000002015-09-08-00002015年9月8日 000000002014-02-20-00002014年2月20日 99999 無期限 非加盟 斜体 は、検察局により宣言が無効と見なされたことを意味する。
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