管轄権の受入れとは? わかりやすく解説

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管轄権の受入れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:26 UTC 版)

国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の記事における「管轄権の受入れ」の解説

国際刑事裁判所ローマ規程第12条第3項により、規程加盟していない国は、「裁判所書記に対して行う宣言により、問題となる犯罪について裁判所管轄権行使することを受諾する」ことができる。これを行う国が規程締結国ではない場合であっても規程関係する条項受諾する国に適用されるが、これは当該問題限り判断としてなされるこれまでのところ、裁判所5つ第12条第3項に基づく宣言公表している。また、2013年12月エジプト自由と公正党エジプト代表して管轄受け入れることを求めて宣言送付したしかしながら検察局は、2013年7月エジプトクーデターの後同党が失脚したため、同党には宣言を行う権限がないと認定した。 国受入日管轄開始管轄終了加盟コートジボワール 000000002003-04-18-00002003年4月18日 000000002002-09-19-00002002年9月19日 99999 無期限 000000002013-05-01-00002013年5月1日 パレスチナ 000000002009-01-21-00002009年1月21日 000000002002-07-01-00002002年7月1日 99999 無期限 000000002015-04-01-00002015年4月1日 ウクライナ 000000002014-04-09-00002014年4月9日 000000002013-11-21-00002013年11月21日 000000002014-02-22-00002014年2月22日加盟 パレスチナ 000000002014-12-31-00002014年12月31日 000000002014-06-13-00002014年6月13日 99999 無期限 000000002015-04-01-00002015年4月1日 ウクライナ 000000002015-09-08-00002015年9月8日 000000002014-02-20-00002014年2月20日 99999 無期限加盟 斜体 は、検察局により宣言無効と見なされたことを意味する

※この「管轄権の受入れ」の解説は、「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の解説の一部です。
「管轄権の受入れ」を含む「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の記事については、「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の概要を参照ください。

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