管轄権行使の前提条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 08:47 UTC 版)
「国際刑事裁判所に関するローマ規程」の記事における「管轄権行使の前提条件」の解説
次の場合には、国際刑事裁判所は上記の犯罪について管轄権を行使できる。 犯罪行為地国が締約国である場合 被疑者国籍国が締約国である場合 犯罪行為地国または被疑者国籍国である非締約国が、国際刑事裁判所の管轄権を受諾する宣言を行った場合 国連憲章第7章に基づいて行動する安全保障理事会が事態を国際刑事裁判所に付託した場合
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