国内実施法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:26 UTC 版)
「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の記事における「国内実施法」の解説
ローマ規程は、締約国に対し、被疑者の逮捕および引渡しを含む犯罪の捜査および訴追について、国際刑事裁判所への協力を義務づけている。規程第9部は、全締約国に対し、「自国の国内法の手続がこの部に定めるすべての形態の協力のために利用可能であることを確保する」ことを要求している。 ローマ規程の補完性原則に基づき、国際刑事裁判所は、関係国が自ら事件を捜査し、適切な場合に訴追する意思がないか、不可能である場合にのみ、当該事件の管轄を有する。したがって、多くの締約国は、国際刑事裁判所の管轄に属する犯罪を捜査し、訴追することを可能にするための国内法を施行している。 2006年4月現在、以下の国が国内実施法を制定又は起草している。 国補完性に関する立法協力に関する立法オーストラリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、ジョージア、ドイツ、アイスランド、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、オランダ、ニュージーランド、スロバキア、南アフリカ、スペイン、トリニダード・トバゴ、イギリス 成立 成立 コロンビア、コンゴ共和国、セルビア、モンテネグロ 成立 起草段階 ブルンジ、コスタリカ、マリ、ニジェール、ポルトガル 成立 なし フランス、ノルウェー、ペルー、ポーランド、スロベニア、スウェーデン、スイス 起草段階 成立 オーストリア、日本、ラトビア、ルーマニア なし 成立 アルゼンチン、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、ドミニカ国、ガボン、ガーナ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ケニア、レソト、ルクセンブルク、ナイジェリア、サモア、セネガル、ウガンダ、ウルグアイ、ザンビア 起草段階 起草段階 ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、ハンガリー、ヨルダン、パナマ、ベネズエラ 起草段階 なし メキシコ なし 起草段階 アフガニスタン、アルバニア、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ブルキナファソ、カンボジア、キプロス、ジブチ、フィジー、ガンビア、ギニア、ガイアナ、リベリア、マラウイ、マーシャル諸島、モーリシャス、モンゴル国、ナミビア、ナウル、パラグアイ、セントビンセント・グレナディーン、サンマリノ、シエラレオネ、マケドニア共和国、タジキスタン、東ティモール、タンザニア なし なし
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