国内実施法とは? わかりやすく解説

国内実施法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:26 UTC 版)

国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の記事における「国内実施法」の解説

ローマ規程は、締約国対し被疑者の逮捕および引渡しを含む犯罪の捜査および訴追について、国際刑事裁判所への協力義務づけている。規程第9部は、全締約国対し、「自国国内法の手続がこの部に定めすべての形態協力のために利用可能であることを確保する」ことを要求している。 ローマ規程補完性原則に基づき国際刑事裁判所は、関係国が自ら事件捜査し適切な場合訴追する意思がないか、不可能である場合にのみ、当該事件管轄有する。したがって多く締約国は、国際刑事裁判所管轄属す犯罪捜査し訴追することを可能にするための国内法施行している。 2006年4月現在、以下の国が国内実施法を制定又は起草している。 国補完性に関する立法協力に関する立法オーストラリアベルギーボスニア・ヘルツェゴビナブルガリアカナダクロアチアデンマークエストニアフィンランドジョージアドイツアイスランドリヒテンシュタインリトアニアマルタオランダニュージーランドスロバキア南アフリカスペイントリニダード・トバゴイギリス 成立 成立 コロンビアコンゴ共和国セルビアモンテネグロ 成立 起草段階 ブルンジコスタリカマリニジェールポルトガル 成立 なし フランスノルウェーペルーポーランドスロベニアスウェーデンスイス 起草段階 成立 オーストリア日本ラトビアルーマニア なし 成立 アルゼンチンベナンボリビアボツワナブラジル中央アフリカ共和国コンゴ民主共和国ドミニカ国ガボンガーナギリシャアイルランドイタリアケニアレソトルクセンブルクナイジェリアサモアセネガルウガンダウルグアイザンビア 起草段階 起草段階 ドミニカ共和国エクアドルホンジュラスハンガリーヨルダンパナマベネズエラ 起草段階 なし メキシコ なし 起草段階 アフガニスタンアルバニアアンドラアンティグア・バーブーダバルバドスベリーズブルキナファソカンボジアキプロスジブチフィジーガンビアギニアガイアナリベリアマラウイマーシャル諸島モーリシャスモンゴル国ナミビアナウルパラグアイセントビンセント・グレナディーンサンマリノシエラレオネマケドニア共和国タジキスタン東ティモールタンザニア なし なし

※この「国内実施法」の解説は、「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の解説の一部です。
「国内実施法」を含む「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の記事については、「国際刑事裁判所ローマ規程の締約国」の概要を参照ください。

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