全通後の経営から売却までとは? わかりやすく解説

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全通後の経営から売却まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/01 13:53 UTC 版)

紀和鉄道」の記事における「全通後の経営から売却まで」の解説

全線開通後は、旅客については当初予想よりほぼ2倍の収入得たが、貨物について予想半分にも達しない収入であった沿線住民他所との往来少な農民がほとんどを占め大きな旅客需要としては春と秋に関東名古屋京都・大阪などからの高野山への参詣客があったが、高野山参詣客橋本駅高野口駅乗降するため全線3分の1ほどしか利用しなかった。長距離輸送を行うのが利益につながると考え南海鉄道開通後は南海難波駅五条駅を結ぶ直通急行列車の運転を行った朝夕2往復(1往復二見発着)で紀和鉄道線内は全駅停車の便もあり所時間4時22分から4時41であった。。 貨物輸送は、吉野郡木材吉野郡および伊都郡高野豆腐伊都郡および那賀郡のみかん・穀物などの出荷高野豆腐用の大豆、みかん用の肥料日用雑貨などの入荷大半であった木材紀ノ川流送競合し鉄道輸送は積込・積卸と前後輸送費用がかかるため不利で、割引運賃設定により製材された木材輸送獲得できた程度であった会社経営はかなり苦しいものとなった1903年明治36年7月7・8日には水害により全線大きな損害を受け、仮の復旧作業行って運転を再開するために1万6000余り復旧費と25日要した。しかし本復旧にはさらに2万9000円を要し今後被害再発を防ぐための改良工事を行うには69000円、その他の鉄道法規に基づく改良には2万9000円、仮設していた駅の構造物を改築するには5万円あまりと、多額要することが明らかとなった様々な検討行ったが、今後物価高騰せず水害もないという条件でも、普通株対す配当長ければ8 - 9年行えないと見積もられた。さらに公共交通機関としての役割を果たすためには、小さな会社合併すべきであるとの考え広まったこともあり、今後損失避けるためにも適当な価格他社鉄道売却すべきであるという方向になった当初売却相手として選んだのは南海鉄道であった1903年明治36年10月28日南海鉄道社長松本重太郎紀和鉄道社長片岡直温の間で売却仮契約結ばれた鉄道および附属物件1093540円で南海鉄道売却するというもので、このうち193540円は現金で、90万円利率6パーセント南海鉄道社債で払うことになっていた。この仮契約当初南海鉄道株主総会での承認は容易であろうが、紀和鉄道株主総会では紛糾する予想されていた。しかし実際には、紀和鉄道の側では10月30日臨時総会で早速承認されたのに対し南海鉄道の側の承認難航することになった南海鉄道株主中には紀和鉄道買収価格が高すぎるとして買収反対するものが現れた。11月19日南海鉄道臨時総会および12月10日継続総会において、仮契約にある社債での支払いについて、利率を5.5パーセント変更するべきとの意見となり、社長名で紀和鉄道側に通知が行われた。これに対して紀和側では紛糾し南海再交渉求めるもの、関西鉄道売却すべきというもの、外資導入してでも独立経営続けようとするものなど、さまざまな意見現れた。紀和鉄道南海鉄道は、翌1904年明治37年2月25日まで交渉続けたが、結局妥結しなかった。この間関西鉄道に対して打診したところ、南海鉄道より好条件買収するとの返答得たため、南海鉄道に対して売却拒否通知を行うとともに2月25日付で関西鉄道との間で売却仮契約結んだ。その条件南海鉄道対す仮契約同一条件加えて引き渡し遅れた場合営業委託行いそれ以降現金および社債対す利子支払い貯蔵されている物品時価購入し営業委託間中損失発生した場合関西鉄道負担する、という紀和鉄道にとってより有利なものとなった。これに対して南海鉄道2月26日に、元の仮契約条件買収を行うと申し入れてきたものの、紀和鉄道側はこれを断った南海鉄道はさらに契約履行求めて3月9日和歌山地方裁判所提訴および譲渡禁止仮処分申請行った。しかしこれは4月13日原告敗訴判決となった3月22日紀和鉄道臨時株主総会において関西鉄道との仮契約承認され財産処分案についても承認受けた関西鉄道の側でも3月22日総会において、一部株主反対するものもあったものの賛成多数買収案が承認された。5月13日営業委託に関する契約書に基づき5月16日逓信大臣による営業委託承認受けて5月17日より関西鉄道に対して紀和鉄道営業全面的に委託された。関西鉄道側では、紀和鉄道線を自社路線として運輸営業する申請当局に対して行い8月25日付で免許された。これを紀和鉄道側に通知して8月27日から正式に関西鉄道路線として営業することになり、紀和鉄道では8月27日付で解散となった以降取締役全員清算人となり、会社財産整理し貸借関係を解消し残り株主分配する清算作業行った9月12日会社財産状況調査して報告書作成し9月29日臨時株主総会承認得た。さらに清算作業進め、翌1905年明治38年5月2日臨時株主総会において清算報告行って清算完了した紀和鉄道優先株発行していたので、優先株普通株の間で財産分配差を付けるかどうか、どの程度差をつけるかが大きな問題となったが、結局清算人一任することになり、最終的な決定額は優先株1につき関西鉄道社債2937銭5厘、普通株1につき関西鉄道社債8円61となった

※この「全通後の経営から売却まで」の解説は、「紀和鉄道」の解説の一部です。
「全通後の経営から売却まで」を含む「紀和鉄道」の記事については、「紀和鉄道」の概要を参照ください。

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