アメリカ合衆国の状況
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「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「アメリカ合衆国の状況」の解説
米司法省の推定では、アメリカでは毎年203,900人の子が家族に奪取されている(この数字は、アメリカ国内での奪取も含んだ総数である)。 米国各州の状況は、「子どもの養育と恒久的計画のための国立資源センター」(NRCFCPP)が行った調査によって概要を知ることができる。例えば大半の州では、親子関係を切らないための配慮として、別居開始後2か月以内に、親子間の交流の計画案が策定、実施される。 米国において、離婚後に単独親権を持つ親や共同親権を持つ親が、子どもを連れて、ある一定の距離を越えた引っ越しを行う際には、裁判所の事前承認を得なければならない。また、もう一方の親に事前通知する義務がある。これに違反する場合は、通常は親権が喪失され、誘拐として刑事罰の対象にもなりうる。
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アメリカ合衆国の状況
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既婚男性の満足度は独身男性より高い一方で、女性の場合はその逆となり、さらに独身女性の方が既婚女性よりも長生きをするという調査結果がある。『女は結婚すべきではない』の著者のシンシア・S・スミスは、「現代の男性が結婚すると、家を手に入れ、家の世話をしてくれる家政婦と料理人、陽気な家族を得て、それにもう一人分の収入がプラスされる。だが女性が結婚すると増えるのは下宿人」であると、同性愛者の立場からアメリカの結婚事情が女性に厳しいことを指摘している。
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アメリカ合衆国の状況
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「永続的貯蔵弾頭」の記事における「アメリカ合衆国の状況」の解説
冷戦中、アメリカ合衆国は70,000発以上の核兵器を生産し、冷戦終結時には26型式・約23,000発が備蓄されていた。核兵器の生産は1989年に打ち切られ、既存の核兵器は退役するか解体またはモスボール化されることになった。2001年には10型式・約9,600発が永続的備蓄状態にあった。2004年にはそのうち約3,000発が最低限の準備状態に置かれており、これらは解体こそされないものの現役に戻ることはないとされる。 永続的貯蔵状態の核兵器は、準備状態によって以下の3レベルに分類されている。 現役(Active service) 完全に動作し、運搬手段(サイロ内のICBMや潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM))に搭載され、即時使用が可能なもの 常備備蓄(Hedge stockpile) 完全に動作するが、兵器庫に収められており、数分または数時間で使用可能になるもの、または運搬手段には搭載されていないが、運搬手段そのものは利用可能なもの(例えば空軍基地の武器庫に収められたミサイルや爆弾) 不活性貯蔵(Inactive reserve) 動作可能状態になく、かつ/または即時使用できる運搬手段がないが、必要があれば準備できるもの 2004年時点で戦略核兵器 5,886発、戦術核兵器 1,120発が備蓄されていた。 戦略核兵器には1,490発のICBM弾頭、2,736発のSLBM弾頭、1,660発の爆撃機搭載用爆弾(B61やB83 自由落下爆弾、AGM-86 ALCM と数百発の予備弾頭)が含まれている。戦術核兵器は800発のB61 自由落下爆弾と320発のトマホーク用核弾頭である。 アメリカ合衆国とロシアの間でSTART IIが締結され、核弾頭の総数を3,500発から3,000発に削減することになったが、ロシア国家院で批准されなかったため発効しなかった。代替として2002年に戦略攻撃能力削減に関する条約が締結され、2012年までに配備する核兵器を1,700-2,200発に削減することとなった。2010年に戦略核兵器の配備数を1,550発、戦略的運搬手段(ICBM、SLBM、爆撃機)を800機/基とする新STARTが調印され、2011年1月26日のロシア国家院での批准を受けて2011年2月5日に発効した。ただし、配備についていない核兵器(すなわち常備備蓄および不活性貯蔵のもの)は制限の対象外である。
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アメリカ合衆国の状況
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「著作権の保護期間における相互主義」の記事における「アメリカ合衆国の状況」の解説
アメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟したとき、アメリカ合衆国議会は、「ベルヌ条約は米国においては自動執行力はない」と、1988年のベルヌ条約履行法(英語版)第2章 (BCIA, Pub. L. 100-568) で明記した。ベルヌ条約履行法(BCIA)は、米国内では米国著作権法のみが適用され、BCIAによって改正されたその著作権法がベルヌ条約の要件を履行することを明らかにした (ベルヌ条約の §18(1) は履行されなかったが、この逸脱は1994年のウルグアイ・ラウンド協定法 (URAA) によって修正された)。 一般法であるBCIA100-568の声明は、外国の著作物に国内の著作物と同一の保護を与えている米国著作権法の17 USC 104でも繰り返されている。 このように、ベルヌ条約のあらゆる要件は米国で効力を持つためには米国著作権法に明記される必要がある。しかし合衆国法典の第17編は相互主義に関するいかなる条項も含んでいない。相互主義に関する記述は、1994年のURAAにより17 USC 104Aに追加されたものだけである。そこでは、多くの外国の著作物の著作権は、それらの著作物がURAAの施行日 (ほとんどの国では1996年1月1日) にその本国ですでにパブリックドメインになっていない限り、自動的に回復することを定めている。相互主義に関する一般的なルールは米国著作権法に存在しないので、連邦裁判所は外国著作物の保護につき相互主義の適用はないと何度も判断した。
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