制限の対象とは? わかりやすく解説

制限の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 03:19 UTC 版)

当用漢字」の記事における「制限の対象」の解説

当用漢字字種指定した1946年昭和21年)の告示には、当用漢字表を告示することの意図などが説明されている。 「まえがき」では、当用漢字は、法令公文書新聞雑誌および一般社会対象に、漢字制限のめやすとして選んだものとしている。 使用上の注意として、この当用漢字書けない場合には、別の言葉にかえるか、かな書きにするとされた。 専門用語については当用漢字基準として「整理」することが望ましいとした。これには、当用漢字含まれない漢字の使用即刻中止し平仮名表記せよという強硬な指示ではなく専門家判断尊重するという含みがある同時に専門的な業務研究においても基本的に当用漢字範囲でのみ漢字使用すべきであることを示唆している。なお、日本国憲法使用される漢字はすべて当用漢字表に採用された。 固有名詞については「まえがき」に「法規その他に関係するところが多いので、別に考えこととした」とある。例え地名人の姓については当用漢字含まれないものが多くあるが、それは問題とされない。ただし土地区画整理事業町名変更出生などで新たに地名・人名付け場合当用漢字縛られることになる。人の名については、1947年昭和22年)の改正戸籍法により、子の名に常用平易な文字用いこととされ、戸籍法施行規則60条で漢字当用漢字範囲限られることとなった。 ほかに動物植物の名称中国を除く外国地名外来語などは、かな書きするとした。 字体および音訓音読み訓読み)については調査中であるとした。これらについては後に当用漢字音訓表(1948年昭和23年2月16日)、当用漢字字体表(1949年昭和24年4月28日)として告示された。 当用漢字別表1948年昭和23年2月16日)は、義務教育の期間に読み書きともにできるように指導することが必要であるとされた漢字定める。 当用漢字以外の漢字表外字)を含む語について、同音当用漢字書きかえた代用字代用語使われるようになり、一部混乱見られた。これを受け、『同音の漢字による書きかえ1956年昭和31年7月5日国語審議会報告)』が示された。『同音の漢字による書きかえ』は、常用漢字表告示後公文書をはじめとした用字指針となっている。

※この「制限の対象」の解説は、「当用漢字」の解説の一部です。
「制限の対象」を含む「当用漢字」の記事については、「当用漢字」の概要を参照ください。

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