保護期間とは? わかりやすく解説

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保護期間

読み方ほごきかん

「(権利の)存続期間」ともいう。知的財産権は,これを有体物所有権のように永久に保護すると,一般の人々権利者許諾得ずして当該知的財産権実施利用使用をすることが永久にできないこととなってしまい,その結果社会産業・文化発展向上が妨げられることになるゆえ,時間的制限定め必要がある主なところでは,特許権の保護期間は出願の日から20年特許671項)(ただし始期設定登録時。以下,産業財産権につき同じ。),その他,実用新案権出願の日から10年実用新案15条),意匠権設定登録の日から20年意匠21条),商標権設定登録の日から10年(ただし申請により更新可能。商標19条),著作権著作者死後50年始期創作時)である(いずれも原則)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

保護期間

著作権著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間定められており、この期間を「保護期間」といいます

これは、著作者等に権利認め保護することが大切である一方一定期間経過した著作物等については、その権利消滅させることにより、社会全体共有財産として自由に利用できるようにすべきである考えられたためです。

[1] 「著作者人格権」及び「実演家人格権」の保護期間

著作者人格権」等は一身専属権利とされているため (第59条、第101条の2))、著作者等が死亡 (法人場合解散) すれば権利消滅することとなります。 つまり、保護期間は著作者の「生存している期間」です。 しかし、著作者死後 (法人解散後) においても、原則として著作者人格権等の侵害となるべき行為をしてはならないこととされています (第60条、第101条の3)。

[2] 「著作権及び著作隣接権財産権)」の保護期間

著作権
著作権の保護期間は、著作者著作物創作したときに始まり原則として著作者生存している期間及び死後50年間までです (第51条)。しかし、死後起算出来ない又は適当でない著作物については、公表起算になってます。具体的には、無名又は変名一般によく知られている周知の変名を除く)の著作物及び団体名義の著作物公表50年まで、映画の著作物公表70年まで保護されます(第52条、第53条、第54条)。

著作隣接権報酬請求権も含む)
実演レコード放送及び有線放送については、実演があったとき、レコード最初に発行したとき、放送及び有線放送行ったときから50年まで保護されます。

*なお、保護期間の計算暦年計算で、死亡公表等した年の翌年1月1日から起算します。例えば、2005年2月1日著作者死亡した場合は、200550加えた2055年12月31日まで保護されるということです。

保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「保護期間」の解説

ベルヌ条約7条(1)によれば加盟国は、著作権の消滅までの期間を最低でも著作者死亡から50年としなければならない著作者死後50年まで著作権保護する趣旨は、著作者本人およびその子孫2代までを保護するためであるとされている。 ただし、より長い保護期間を与えることも認められているため(ベルヌ条約7条(6))、保護期間が50年超える加盟国実際に多数存在する欧州連合諸国、およびアメリカ合衆国死後70年適用しいずれも1990年代に保護期間を延長する法改正実施)、メキシコ死後100年)やコートジボワール死後99年)のように、さらに長期間わたって著作権保護する国もある。 日本1971年1月1日より原則死後50年採用していた。その後2003年法改正により映画の著作物だけが原則公表70年となった。さらに2018年12月30日施行TPP11法改正により、原則死後70年となった

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保護期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/27 06:29 UTC 版)

欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」の記事における「保護期間」の解説

主要な目標全ての欧州連合の加盟国において著作権とそれに「関連する権利」に共通の保護期間を保証することであったこのため選ばれた期間は、著作者の権利については、著作者没後 (post mortem auctoris, pma) から70年であった第1条)が、これは文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約ベルヌ条約第7条第1項)によって求められ著作者没後50年という期日より長い。 この指令は、ベルヌ条約当初目標著作者没後2世代の間作品を守ることであって、そして50年はもうこの目的に対して十分ではないと指摘している(前文の第5パラグラフ)。著作者没後70年当時加盟国の中で最も長い著作権の保護期間だったと言われることが多いが、これは厳密に正しくなく、そして当指令では選択理由としては述べられていない。この指令発効した時点で他の加盟国より長期間作品保護している加盟国であっても著作権の保護期間減らされることはない(第10条(1)項)。 (実演家、フォノグラムおよび映画製作者ならびに放送機関の)「関連する権利」の保護期間は、50年設定された(第3条)。ただし始まりの日付を以下に示す規則計算するものとする。この50年の期間は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) を含むマラケシュ協定に至る諸交渉における、欧州共同体観点反映されている。 権利保持開始時点実演その実演の実施日。ただし、この期間内その実演の固定化 (fixation) が法的に公開されているか、または法的に一般に配信 (communicate) されている場合を除く。この場合は、係る最初公表または最初配信いずれか早い日とする。 フォノグラム製作者 固定化なされた日。ただし、この期間内にそのフォノグラムが法的に公開されているか、または法的に一般に配信されている場合を除く。この場合は、係る最初公表または最初配信いずれか早い日とする。 映画制作者 その映画固定化なされた日。ただし、この期間内にその映画法的に公開されているか、または法的に一般に配信されている場合を除く。この場合は、係る最初公表または最初配信いずれか早い日とする。 報道機関 放送番組最初放送時点。その放送番組有線または無線ケーブル衛星を含む)のいずれで放送されるかは問わない

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