第4条〔保護期間〕とは? わかりやすく解説

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第4条〔保護期間〕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「第4条〔保護期間〕」の解説

4 (a) いずれの締約国も、発行されていない著作物についてはその著作者国民である締約国法令により、発行され著作物についてはその著作物最初に発行され締約国法令により、それらの著作物種類について定められている期間よりも長い期間保護与え義務負わない

※この「第4条〔保護期間〕」の解説は、「著作権の保護期間における相互主義」の解説の一部です。
「第4条〔保護期間〕」を含む「著作権の保護期間における相互主義」の記事については、「著作権の保護期間における相互主義」の概要を参照ください。

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