保護期間
「(権利の)存続期間」ともいう。知的財産権は,これを有体物の所有権のように永久に保護すると,一般の人々が権利者の許諾を得ずして当該知的財産権の実施や利用・使用をすることが永久にできないこととなってしまい,その結果社会の産業・文化の発展向上が妨げられることになるゆえ,時間的制限を定める必要がある。主なところでは,特許権の保護期間は出願の日から20年(特許67条1項)(ただし始期は設定登録時。以下,産業財産権につき同じ。),その他,実用新案権は出願の日から10年(実用新案15条),意匠権は設定登録の日から20年(意匠21条),商標権は設定登録の日から10年(ただし申請により更新可能。商標19条),著作権は著作者の死後50年(始期は創作時)である(いずれも原則)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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