相互主義に基づく保護期間の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)
「著作権の保護期間」の記事における「相互主義に基づく保護期間の特例」の解説
詳細は「著作権の保護期間における相互主義#日本の状況」を参照 58条は、ベルヌ条約7条(8)、TRIPS協定3条(1)但書の規定が容認する相互主義を採用している。したがって、著作権法は、ベルヌ条約同盟国または世界貿易機関 (WTO) の加盟国(日本国を除く)を本国とする著作物に対して、それらの本国の国内法が定める著作権の保護期間が、51条〜55条が定める保護期間よりも短いときは、それらの国内法が定める保護期間しか与えない(58条)。 たとえば、日本国ではないベルヌ条約同盟国であるA国の国内法が、映画の著作物の保護期間を公表後50年と定めているとする。「公表後50年」は、日本国著作権法が定める映画の著作物の保護期間(公表後70年、著作権法54条)よりも短い。したがって、A国を本国とする(A国で第一発行された)映画の著作物の保護期間は、日本国著作権法においても公表後50年までしか保護されない。 ただし、日本国民の著作物に対しては、58条は適用しない(同条かっこ書)。したがって、日本国民の著作物は、第一発行国によらず、51条〜55条が定める保護期間が満期で与えられる。
※この「相互主義に基づく保護期間の特例」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「相互主義に基づく保護期間の特例」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。
- 相互主義に基づく保護期間の特例のページへのリンク