相互主義に基づく保護期間の特例とは? わかりやすく解説

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相互主義に基づく保護期間の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「相互主義に基づく保護期間の特例」の解説

詳細は「著作権の保護期間における相互主義#日本状況」を参照 58条は、ベルヌ条約7条(8)、TRIPS協定3条(1)但書規定容認する相互主義採用している。したがって著作権法は、ベルヌ条約同盟国または世界貿易機関 (WTO) の加盟国日本国を除く)を本国とする著作物に対して、それらの本国国内法定め著作権の保護期間が、51条〜55条が定め保護期間よりも短いときは、それらの国内法定め保護期間しか与えない58条)。 たとえば、日本国ではないベルヌ条約同盟国であるA国国内法が、映画の著作物の保護期間公表50年定めているとする。「公表50年」は、日本国著作権法定め映画の著作物の保護期間公表70年著作権法54条)よりも短い。したがってA国本国とする(A国第一発行された)映画の著作物の保護期間は、日本国著作権法においても公表50年までしか保護されない。 ただし、日本国民著作物に対しては、58条は適用しない(同条かっこ書)。したがって日本国民著作物は、第一発行国によらず51条〜55条が定め保護期間満期与えられる

※この「相互主義に基づく保護期間の特例」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「相互主義に基づく保護期間の特例」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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