相互主義の採用とは? わかりやすく解説

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相互主義の採用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「相互主義の採用」の解説

日本の著作権法は、著作権の保護期間一般的な定め対す特例一つとして相互主義採用している。 まず、ベルヌ条約加盟国WTO加盟国本国とする著作物著作権の保護期間について、その本国における保護期間のほうが短い場合は、その短い方の保護期間適用される著作権法58条)。ただし、日本国民著作物については、相互主義適用はない(著作権法58条の括弧書き)。日本国民著作物日本国外最初に発行され場合は、当該著作物本国当該発行国であり日本ではないが、この場合であっても日本著作物保護期間については著作権法51条から57条までの規定により保護期間与えるという趣旨である。 また、万国著作権条約批准しているがベルヌ条約批准していない国との関係では、上記規定適用されず、万国著作権条約実施に伴う著作権法特例に関する法律3条1項定め相互主義適用がある。なお、同法には万国著作権条約加盟国において著作権発生しない場合に関しても、日本国内では著作権による保護受けない旨の規定がある(3条2項)。

※この「相互主義の採用」の解説は、「著作権の保護期間における相互主義」の解説の一部です。
「相互主義の採用」を含む「著作権の保護期間における相互主義」の記事については、「著作権の保護期間における相互主義」の概要を参照ください。

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