相互主義の採用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)
「著作権の保護期間における相互主義」の記事における「相互主義の採用」の解説
日本の著作権法は、著作権の保護期間の一般的な定めに対する特例の一つとして、相互主義を採用している。 まず、ベルヌ条約の加盟国、WTOの加盟国を本国とする著作物の著作権の保護期間について、その本国における保護期間のほうが短い場合は、その短い方の保護期間が適用される(著作権法58条)。ただし、日本国民の著作物については、相互主義の適用はない(著作権法58条の括弧書き)。日本国民の著作物が日本国外で最初に発行された場合は、当該著作物の本国は当該発行国であり日本ではないが、この場合であっても、日本の著作物の保護期間については著作権法51条から57条までの規定により保護期間を与えるという趣旨である。 また、万国著作権条約を批准しているがベルヌ条約を批准していない国との関係では、上記の規定は適用されず、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律3条1項に定める相互主義の適用がある。なお、同法には万国著作権条約の加盟国において著作権が発生しない場合に関しても、日本国内では著作権による保護を受けない旨の規定がある(3条2項)。
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