例外としての相互主義とは? わかりやすく解説

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例外としての相互主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「例外としての相互主義」の解説

上の原則に対し著作権の保護期間については、内国民待遇の原則貫徹されておらず、相互主義の採用許容されている。 ベルヌ条約万国著作権条約著作権に対してすべての加盟国が満たさなければならない最低限要件しか定めていないが、条約上の最低限保護超える保護自国法律与えるのは、加盟国の自由である。これは特に著作権の保護期間に関して顕著であり、ベルヌ条約定め一般的な著作権最短保護期間著作者死後50年であるが(ベルヌ条約7条1項)、それより長い期間を定めることも許容されており(ベルヌ条約7条6項)、過半の国では、条約合わせて著作者死後50年とするが、より長く著作者死後70年や、著作者死後100年まで保護する国もある。そのため、同一著作物保護期間が国により異な結果を生み、ある国では既に著作権の保護期間終了しているのに対し別の国では未だ保護期間内であることもあり得るこのような場合通常の内国民待遇例外として、著作物本国である外国法保護期間の方が自国の法より短い場合には、その短い保護期間適用する相互主義認められるベルヌ条約7条8項、万国著作権条約4条4項(a))。長い保護期間を持つ国はこのような短い保護期間を持つ外国著作物に、より短い保護期間適用することができる。例えば、コートジボワール保護期間著作者個人死後または法人公表99年ホンジュラスは同75年であるが両国著作権法では相互主義に基づきより短い方の保護期間適用することが定められているため、これらの国において、日本著作物70年越えて保護されることはない。 なお、相互主義により外国保護期間適用するということは著作権の保護期間準拠法外国法になるという趣旨ではない。著作権保護に関する準拠法は、あくまでも著作物利用地法である。相互主義は、準拠法として指定された法、すなわち利用地法の下における外国著作物保護程度に関する問題である。

※この「例外としての相互主義」の解説は、「著作権の保護期間における相互主義」の解説の一部です。
「例外としての相互主義」を含む「著作権の保護期間における相互主義」の記事については、「著作権の保護期間における相互主義」の概要を参照ください。

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