例外としての債権者主義とは? わかりやすく解説

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例外としての債権者主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)

危険負担」の記事における「例外としての債権者主義」の解説

2017年改正民法は、次のような場合には、例外として債権者主義債権者履行不能の危険を負担する)をとっていた。 特定物についての物権設定移転場合 - 特定物に関する物権設定又は移転双務契約目的とした場合において、その物債務者責め帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者負担帰する(旧534条1項)。 停止条件双務契約目的物債務者責め帰することができない事由によって損傷した場合(旧535条2項) 債務物の消滅について債権者帰責性がある場合(旧536条2項上記2の例でいえば、買主Bが引渡し前に下見をした際に失火して、Aの別荘消滅すれば、別荘引渡債務債権者であるBの代金支払債務存続するこのため引渡債務債権者Bは債務者Aから別荘引渡し受けられないにもかかわらず代金3000万円は支払なければならないという結論になる。この場合消滅した債務債権者別荘買主B)が、目的物消滅したことによるリスク負担したということになる。 しかし、旧534条は買主が何も引渡し受けていないのに売主代金請求できるとしており極めて不当批判されていた。また、旧535条1項物の瑕疵物の滅失区別ローマ法由来するものであるが、ほとんど支持されていなかった。旧535条2項停止条件双務契約危険負担問題になることはほとんどなく、それが判例問題になった例もなかった。 2017年の改正民法極めて不当批判受けていた旧534条と旧534条の特則になっていた旧535条は廃止され、536条も反対給付消滅するではなく債権者反対給付履行拒絶認め規定変更された(2020年4月1日施行)。

※この「例外としての債権者主義」の解説は、「危険負担」の解説の一部です。
「例外としての債権者主義」を含む「危険負担」の記事については、「危険負担」の概要を参照ください。

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