相互主義による上陸拒否とは? わかりやすく解説

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相互主義による上陸拒否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/23 10:23 UTC 版)

上陸拒否」の記事における「相互主義による上陸拒否」の解説

国際法においてはA国B国又はB国国民に対して特別な処分を行うのであればB国同一処分A国又はA国国民に行うことが一般に許容されている(相互主義)。 日本出入国管理及び難民認定法第5条2項は、この観点から、外国人本国市民権属する国も含む)が次項列挙した上陸拒否事由相当する事由以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一事由により当該外国人日本の上陸を、法務大臣拒否することができる旨を定めている。

※この「相互主義による上陸拒否」の解説は、「上陸拒否」の解説の一部です。
「相互主義による上陸拒否」を含む「上陸拒否」の記事については、「上陸拒否」の概要を参照ください。

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