相互主義による上陸拒否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/23 10:23 UTC 版)
国際法においては、A国がB国又はB国国民に対して特別な処分を行うのであれば、B国も同一の処分をA国又はA国国民に行うことが一般に許容されている(相互主義)。 日本の出入国管理及び難民認定法第5条第2項は、この観点から、外国人の本国(市民権の属する国も含む)が次項に列挙した上陸拒否事由に相当する事由以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の日本への上陸を、法務大臣が拒否することができる旨を定めている。
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