売春 名称・定義

売春

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/12 15:14 UTC 版)

名称・定義

売春を仕事として従事する女性娼婦売春婦などという。男性については男娼の呼び名が使われることが多い。

なお、対義語の「買春」は「ばいしゅん」というのが元来の読みであるが、「売春」との区別が音韻上付かないので、音韻区別する為に湯桶読みで「かいしゅん」と読む[1][注釈 1]こともある。両方を含めて『売買春』(ばいばいしゅん)と呼ぶ。

  • 日本の法令における定義
日本の売春防止法では、『「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』と定義されている[3]
売春防止法における「性交」は、性交類似行為は該当しないとして扱われる[注釈 2]
売春の要件に『不特定の相手方』とされていることから、『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが特定の相手であるならば、売春とはならない愛人恋人等)。
個人が行う売春以外に、風俗店など組織的に行われるものは「管理売春」と呼ばれ区別される。
ソーラ・サイモンは自身の論文で、「売春 : prostitution」と日本のマスメディア1980年代から1990年代にかけて現れだした「援助交際 : compensated dating」は区別されることが多いが実態は近い、としている[4]

歴史

職業としての売春は、古くから存在する。職業とは、ヒトのみが行う社会的かつ文化的営為であり、富・付加価値の交換により形作られる経済活動の手段としては、売春は人類最古の職業の一つでもある。

現代の売春とは取引契約に基づくものであり、売春の歴史とは売春仲介の歴史でもある[5]。また、売春という職業が成り立つ為には、貨幣経済の浸透と、家父長制や嫁取り婚が成立していないといけない[要出典]ヨーロッパでは古代ギリシャ以降になる。

古代

史上初めて管理売春すなわち売春を国家の登録制度のもとに管理し、公認したのはギリシャソロンといわれ、国家によって女性の奴隷を「購入」し、「ディクテリオン」という売春施設へといれた[6]ローマ帝国でも売春仲介業者は法的な認可をうけ、届出をするだけでなることができたため、売春は広く行われていた。しかしローマがキリスト教徒の迫害をやめ、それを国教としたことをうけて、売春を禁ずる法が登場する。ユスティニアヌス法典は、売春仲介業者の責任を問い、売春婦たちを「不幸な運命から救いだす」ことをうたう画期的なものであった[7]

キリスト教が普及するにつれて、売春を含めたの問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春はおろか婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。公序良俗を保つためであり、税収を確保するためであった。中世に入ってキリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルルマーニュの勅令は売春の完全な禁止を謳っている。こちらは業者へは少量の罰金刑を課し、売春婦を「みだらな女」として広場で鞭打ちに処すなど重い罰を規定している。

近代

このように近代まで、国家は売春を両義的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても女性を監視し縛り付けるものだとする「廃娼論」が出現するのは20世紀以降のことである[8]。そして「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買取締二關スル國際協定」が1904年に採択され、「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止二關スル國際條約」が1910年に制定され、1921年に国際連盟によって「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、1933年に「成年婦女子ノ売買ノ禁止ニ関スル国際条約」がそれぞれ採択された。さらにそれらの協定や条約を統合する形で「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発効した。

現在、フランスの社会史学派、アナール学派の研究によれば、売春は逆にキリスト教によって誕生したと論じている。本来、男女は対等であったが、キリスト教の「弱者である女性は、保護を行う男性の支配を受けなければならない」という教義から家父長制が強力になり、支配される性としての女性が誕生した、という考えである。[要出典]

日本

阿部定が最後に勤めた遊廓大正楼(兵庫県丹波篠山市

万葉集に掲載されている歌の解釈から、この時代から日本でも売春は行われていたと考えられる。ただし、古代の記録に見られる売春は、都周辺に限られており、地方における実態は不明である。日本において職業としての売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには鎌倉期においても、妻問婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の家父長制や嫁取婚はいまだ浸透していなかった。平安時代と同じく母方の父が優位という執権政治の形態が続いていたことからも明らかである。町衆などによる市の支配の確立と、惣領制や嫁取婚が成立するまでは、職業としての売春は広がりを見せなかった。

売春は神道において、巫女によって行われたこともあった[9]鎌倉時代には巫女を養っていた多くの神社寺院が破綻し、生活の糧を求めて旅に出る巫女が現れ「歩き巫女」と呼ばれるようになった。巫女は主に宗教的なサービスを提供していたが、売春とも広く関係していた[9]

安土桃山時代豊臣秀吉が大坂道頓堀において、遊女を一箇所に集めた遊廓を作って以後、江戸時代でもこうした遊廓を設置した。特に吉原遊廓島原遊廓新町遊廓は三大遊廓と呼ばれるほどの隆盛を誇った。ただし、遊廓などではいまだ女性の「神」性視が行われ[独自研究?]、遊廓は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。吉原の監督官としての武士も、武家出身者ではなく忍者出身者が行い、公儀とは距離を置いた[要出典]。江戸幕府は、江戸および関東八州については、公的に売春を認めつつ[注釈 3]、散在する遊女屋を特定地域に集合させ、1617年(元和3年)、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、吉原遊廓とし、この他の地での売春を禁じた。この禁を破って売春がなされる場所を岡場所といい、その遊女らは、後任の吉原におけるものと異なり、私娼であって取り締まりの対象とされた。私娼は発覚・奉行所などに捕縛されると、新吉原で女郎として3ヵ年の年季奉公が科せられ(公事方御定書[11])、そのような女郎は「奴女郎」と呼ばれ最下級の扱いを受けた。このように、建前上は、吉原以外での売春は禁じられていたが、岡場所は江戸時代を通してところを変えながら存続し続けたし、特に、近郊の品川宿内藤新宿板橋宿千住宿など、近郊の宿場町の宿屋では、泊り客に飯盛女と称した私娼の斡旋を行っていた。

1958年(昭和33年)4月1日に売春防止法が施行され、赤線も廃止されソープランドとして残る(神戸福原

明治維新以後もこのような遊廓は存在していたが、転換点となったのは1872年(明治5年)である。この年、マリア・ルーズ号事件が発生し、大日本帝国政府はペルー船籍の汽船船内における中国人(清国人)苦力に対する扱いを「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において被告側より「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」との主張が為された。

この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼解放の準備中である」と公娼廃止の声明を発し、1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された[12]。これにより、女衒による遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意思で営業しているという建前になっただけで、前借金に縛られた境遇という実態は変わらなかった。

また、この時期に数多くの女性が女衒の斡旋により、日本の農山漁村から東アジア・東南アジアに渡航し、遊廓で働いた。こうした海外渡航した女性たちは「からゆきさん」と呼ばれた。このように世界への渡航を手配した、女衒として有名な人物に村岡伊平治がいる。

第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)、日本の統治を担当していたGHQは公娼廃止指令を出し、女給による売春を行う赤線を除いて遊廓は廃止されることになった[注釈 4]

また、1955年(昭和32年)最高裁判所は、売春を前提とした前借金について『公序良俗に反するものであるとして無効』とする判例を確定させた[13]。さらに、上記「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」を批准するための国内法である売春防止法1956年(昭和31年)5月に公布、1958年(昭和33年)4月1日に施行され、これによって赤線も廃止されることになった。

これら赤線地帯にあった店は、その後も小料理屋トルコ風呂(現:ソープランド)などと名称を変え、管理売春や勧誘・斡旋などの売春助長行為ではなく、個人の自由意志での性行為の場所を提供する、という法令に抵触しない範囲で営業を行っている。なお、トルコ風呂の名称については、トルコ人留学生・ヌスレット・サンジャクリ厚生省(現:厚生労働省)に名称変更の訴えを起こし、名称がソープランドに変わった経緯がある[注釈 5]

各国の概況

  非犯罪 - 売春による刑事罰はない。
  合法 - 売春は合法であり、規制が存在する。
  半合法 - 売春は合法であるが、売春宿や斡旋などの組織的活動は違法。それ以外の規制は存在しない。
  半違法 - 買春や第三者の関与は違法だが、売春は合法。
  違法 - 売春は違法
  地方自治体の条例に委ねられている

近年、世界的に売春は合法化・解禁の流れがある。アジアでは、中華民国台湾)で合法化され、タイ王国中華人民共和国でも合法化が検討されている。

ヨーロッパでは、売春自体は合法である国家がほとんどである。ただ、斡旋を違法としている国家も多いが、2000年オランダが、斡旋を含む売春行為を完全に合法化したのを皮切りに、デンマークフランススイスドイツオーストラリアニュージーランドなども斡旋合法化に踏み切った。

ギリシャハンガリーチェコなどにおいても合法で、オーストリアオーストラリアなどでは、外国人が働くために売春査証で合法的に滞在許可を得ることが出来る。2015年には、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが、売買春の合法化(合意に基づく成人の性的労働や成人同士の間での合意に基づく性の売買)を支持する方針を決定した[14][15]

アムネスティ・インターナショナルのイギリス支部を通じて包括的非犯罪化決議案を2008年の年次総会で初めて提案したのは、イギリスで大規模なエスコート売春会社を経営していたダグラス・フォックスという人物であると指摘されている[16][17]アムネスティ・インターナショナルのイギリス支部は、ダグラス・フォックスの直接的影響を否定している[18][19]

以下、合法化を検討している諸国も含めて各国の状況を概説する。

合法化の理由

合法化・解禁の理由としては、性病対策、性犯罪対策などがあげられる(各国の合法化については各節を参照)。タイ王国や中華人民共和国などアジアでは、現在でも、特に地方での貧困から、少女・少年が、都市部の闇で売春をするケースが多く、エイズなどの性感染症が蔓延し、大きな社会問題となっている。

北欧モデル(平等モデル)

一方で、ノルウェーは2009年、売り手である被買春女性を非犯罪化し、保護・支援の対象とし、他方で、買春者、ピンプ、業者などを処罰の対象にした。 アイスランド(2010年)も続いたことにより、北欧モデルと呼ばれる。 北欧モデル型立法の目的は、第一に、売買春を風俗犯罪や道徳的な悪とみなすのではなく、女性に対する搾取と暴力、性差別の一形態であるとの基本認識に立ち、その廃絶の一環としてこの法を立法し執行すること。 第二に、自己の性を買われる(売らされる)側の女性を被害者とみなして非犯罪化し、逆に、買い手を直接の加害者として処罰し、同じく斡旋業者、その他の便宜供与者などを搾取者ないし共犯者とみなして厳しく処罰すること。 第三に、売春従事者の離脱と転職を支援し、被買春女性が必要とする生活上・教育上・医療上・精神上のさまざまなサービスと支援を積極的に提供すること。したがって北欧モデルは、刑事的に取り締まるばかりではなく、福祉的・行政的役割をも担う法体系である。また、韓国では、加害者である買春者に対する再教育も行う。 第四に、女性を売春へと追いやり誘導するさまざまな差別構造、貧困福祉の貧弱さ、児童虐待ネグレクト性暴力の蔓延、女性を性的なモノへと還元するポルノなどの性差別文化などの諸原因に総合的に取り組み、それらの縮小と克服を公的機関と市民による努力によって徐々に実現することである[20]

欧州連合評議会は2014年、北欧モデルを推奨する決議を採択し、国際人権団体イクオリティ・ナウヨーロッパ・ウィメンズロビーも北欧モデルを支持する立場を表明している。 これに続き2014年にカナダ、2015年に北アイルランド、2016年にフランス、2017年にアイルランド共和国と北欧モデルが広がっていっている[21]


注釈

  1. ^ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」においては、公的に「買春」を「かいしゅん」と読んでいる[2]
  2. ^ つまり、条件として、(避妊具の有無に関わらず)陰茎の女性器への挿入が(商業における行為として)ある場合が、日本の売春防止法における規制対象となる。
  3. ^ 武家方は参勤交代、町方は周辺各地から出稼ぎ労働者の集中によって、当時の江戸が異常な男性過多社会であり[10]、その不満を解消する意図もあったとされる。
  4. ^ その後も、GHQ指令に反して非合法に売春がなされていた地域を、青線という。
  5. ^ 自民党の小池百合子が、1985年4月11日毎日新聞夕刊で、当時留学生から名称変更の相談を受けていたことを認めている。
  6. ^ 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。(売春防止法12条)

出典

  1. ^ 買春とは - コトバンク
  2. ^ 内閣府 (2006年7月1日). “平成18年版青少年白書 本編第1部第2章第3節 犯罪や虐待による被害の状況”. 2022年3月7日閲覧。
  3. ^ 売春防止法 第2条
  4. ^ ソーラ・サイモン 2003.
  5. ^ ジャン=ガブリエル・マンシニ 1964, pp. 20–21.
  6. ^ ジャン=ガブリエル・マンシニ 1964, p. 22.
  7. ^ ジャン=ガブリエル・マンシニ 1964, pp. 27–29.
  8. ^ ジャン=ガブリエル・マンシニ 1964, p. 39.
  9. ^ a b Kuly, Lucy (2003) (フランス語). Locating Transcendence in Japanese Minzoku Geinô Yamabushi and Miko Kagura. doi:10.7202/007130ar. https://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2003-v25-n1-ethno557/007130ar/ 2017年12月12日閲覧。. 
  10. ^ 荒川和久 (2018年4月1日). “独身が5割超、江戸男子に学ぶシングルライフ 吉原、居酒屋、コスプレ…今に続く文化を量産”. 東洋経済オンライン. 東洋経済新報社. 2023年6月12日閲覧。
  11. ^ 四十七 隠売女御仕置之事(享保八年極)一隠売女 三ヶ年之内。新吉原えとらせ遣す。
  12. ^ 吉見周子 1992.
  13. ^ 最判昭和30年10月7日民集9巻11号1616頁
  14. ^ 売買春合法化を「支持」=国際人権団体の決定が物議 時事通信、2015/08/1
  15. ^ 性産業は「犯罪ではない」 アムネスティが方針表明 CNN, 2015.08.12
  16. ^ Why prostitution should never be legalisedthe Guardian、2017.10.11
  17. ^ 森田成也 2021, p. 139
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  19. ^ Douglas Fox and Amnesty InternationalAmnesty International UK,2017.2.16
  20. ^ 森田成也 2021, p. 176-178
  21. ^ 森田成也 2021, p. 138
  22. ^ a b c 駐日アメリカ合衆国大使館・領事館「2016年人身取引報告書(日本に関する部分)」[1] アーカイブ 2017年3月25日 - ウェイバックマシン
  23. ^ 売春防止法3条
  24. ^ 金川麻里、「今日的売春の法規制 : 売春規制の歴史と現代的売春規制」『龍谷大学大学院法学研究』 2009年 11号 p.23-47, hdl:10519/301, 龍谷大学大学院法学研究編集委員会
  25. ^ 売春防止法5条1号
  26. ^ 売春防止法6条1項
  27. ^ 売春防止法10条1項
  28. ^ 同法12条
  29. ^ 参議院委員会議事録
  30. ^ 売春防止法1条
  31. ^ 売春防止法
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