課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 04:08 UTC 版)
退職所得の金額(下記に該当しない場合) = (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額)÷ 2退職所得の金額(勤続年数5年以内の法人役員等) = 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額退職所得の金額(勤続年数5年以内の従業員で、(収入金額-退職所得控除額)が300万円超の場合*) = 150万円 + 収入金額(源泉徴収される前の金額) - (300万円 + 退職所得控除額) 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一とされる(所得税法30条2項)。これは長期譲渡所得や一時所得と同様の配慮である。但し、2013年以後退職した勤続年数5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)の退職金については、当該二分の一は適用されない。また、2022年分以後の短期退職手当等(勤続年数5年以内の役員でない従業員に支払う退職金)*から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、当該二分の一は適用されない。 退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職金額」という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。また、退職所得は源泉徴収の対象とされ、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出する場合には、源泉徴収だけで課税関係が終了するので、原則として確定申告の必要はない。 なお、個人住民税は原則として現年分離課税となり、所得税の申告分離課税とは異なる。源泉徴収と同様に特別徴収をもって課税関係が終了する(前年所得課税もない)。 退職所得の金額が赤字になることはない。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/31 22:53 UTC 版)
納税義務者、課税財産と非課税財産、計算方法(税率)、申告と納付などが定められている。 相続税については、こちらを参照。 贈与税については、こちらを参照。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:22 UTC 版)
山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)税率 = (課税山林所得金額 ÷ 5)の所得税の累進税率山林所得の所得税額 = [課税山林所得金額 ÷ 5 × 税率] × 5 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額(最大50万円)を控除した金額とする。青色申告者はさらに青色申告特別控除(最大10万円)を差し引ける。 山林所得への課税に当っては退職所得と同様に申告分離課税方式が採用され、課税総所得金額とは別に、課税山林所得金額という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。山林所得独自の課税上の配慮として5分5乗方式が採用されているが、住民税は2007年(平成19年)度より廃止された。5分5乗方式のため、例えば、課税山林所得金額が970万円であっても、5で割ると194万円のため、所得税の方の税率は最低区分の5%で、住民税の方の税率は通常は10%。 その他、概算経費控除の特例や森林計画特別控除がある。 山林所得の赤字は、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 01:59 UTC 版)
利子所得の金額 = 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額) 利子所得は、所得税法上は総合課税の対象である。しかし租税特別措置法の規定により、例外を除き、国内で支払いを受けた分は、源泉徴収15.315%(他に、住民税5%)をもって課税が完結する、源泉分離課税方式が採用されている(租税特別措置法3条)。 金融所得の課税は、20%の分離課税であるべきであると考えられている。このような課税方式が採用されたのは、銀行が預金者と比べてその規模が格段に大きく、またその数も少ないことから、預金者へ個別に課税するよりも、銀行から源泉徴収をする方が効率的かつ効果的な課税を実現できるという配慮に基づくものと考えられる。一般の私人に対する債権や学校債等から得られた利息が利子所得に該当しないのも、このような課税の効率性の視点から説明できるといえる。 2016年分以後、申告分離課税方式の導入に伴い、利子所得は次のように分類される。 源泉分離課税 預貯金の利子(納税準備預金の利子等を除く) 公社債(特定公社債を除く)の利子 私募公社債投資信託の収益の分配 申告分離課税・申告不要 特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)の利子 公募公社債投資信託の収益の分配 ※配当所得の特定上場株式等の配当等と合わせて、上場株式等の配当等に分類(申告不要も選択可能)。 総合課税 海外における預金利子で国内で源泉徴収されないもの。税額を計算する際は当該国で源泉徴収されていないか注意が必要。租税条約の影響も受け、例えば米国の場合は日米租税条約第11条により、銀行や証券会社の利子は源泉徴収されないが、利子は源泉徴収されたりされなかったりするものがある。 同族会社が発行した社債利子でその株主等が受取るもの(2016年分以後)など 利子所得の金額が赤字になることはない。マイナス金利は0円として扱う。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)
雑所得の金額(総合課税分)は、2020年分以後次の3種類の合計額である。 公的年金等の雑所得 公的年金等の雑所得 = 収入金額 − 公的年金等控除額 業務に係る雑所得 業務に係る雑所得 = 総収入金額 − 必要経費 その他の雑所得 その他の雑所得 = 総収入金額 − 必要経費 雑所得は、特例に該当するものを除き総合課税とされる。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。赤字であっても、他の所得の金額から控除することはできない(損益通算できない)が、内部通算は可能である。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 09:59 UTC 版)
配当所得の金額 = 収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額) - 株式などを取得するための借入金の利子 配当所得は、所得税法上は特例を除き原則は総合課税である。そして利子所得と異なり、株式などを取得するための負債の利子について、一定の範囲で控除が認められる(所得税法24条2項)。ただし、赤字であっても、他の所得の金額から控除することはできない(損益通算できない)。 租税特別措置法の規定により、源泉徴収20.42%(大口株主など以外の上場株式などは、15.315%と他に住民税5%)をされ、その上で上場株式などの配当などに対する課税の特例制度や少額配当などの申告不要制度が設けられている(源泉分離課税分を除く)。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)
事業所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費 事業所得は、原則として総合課税である。事業所得の金額が他の所得と合算され、総所得金額として計算される。なお、必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。この点で、給与所得等の所得と比べ、納税者に有利であるともいえる。 青色申告者は、不動産所得または事業所得において、最高65万円、55万円又は10万円の青色申告特別控除を受けることができる。65万円と55万円は事業的規模の不動産所得又は事業所得を有するときに限られる(10万円は山林所得も可)。 事業所得であっても、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に該当するもの、先物取引に係る雑所得等の課税の特例に該当するものは、申告分離課税となる。
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課税方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 05:30 UTC 版)
不動産所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費 不動産所得は総合課税である。不動産所得の金額が他の所得と合算され、総所得金額へ集計される。なお、必要経費が総収入金額を上回れば不動産所得は赤字となり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。 必要経費には、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などが含まれる。 不動産所得(事業的規模)または事業所得を有する青色申告者は、最高65万円又は55万円の青色申告特別控除を受けることができる。それ以外の青色申告者は、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができる(山林所得も可)。(青色申告には予め承認申請が必要だが、事業的規模以外の不動産貸付けには事業開始届出は不要。)
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