業務に係る雑所得とは? わかりやすく解説

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業務に係る雑所得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)

雑所得」の記事における「業務に係る雑所得」の解説

業務に係る雑所得とは、以下の3条全て満たすものであり、そうで無いものはその他の雑所得分類される副業である 営利目的とする 継続的である 営利目的業務は、本業事業所得)、副業(業務に係る雑所得)、非継続的その他の雑所得)の3つ分かれる。 なお、国税庁確定申告書等作成コーナーでは異な基準書かれていている。 業務に係る雑所得:原稿料講演料、印税放送出演料その他人役務の提供の対価である場合や、自動車貸付けなど動産貸付けである。 その他の雑所得暗号資産譲渡暗号資産デリバティブ取引係る差損益である場合や、還付加算金である。 申告上のルール 2021年分までは、以下のルールとなっている。 発生主義売掛金収入金額含める。 帳簿不要収入金額売上)と所得利益)だけを申告すれば良い2022年分より、2年前の業務に係る雑所得の収入金額に応じて以下のようなルール設けられた。判定基準必要経費を引く前の収入金額である。売上原価仕入)は必要経費含まれる所得税法37条)。 300万円以下の場合 現金主義による所得計算の特例認められる通常発生主義として、売掛金発生した時点所得含めないといけないが、現金主義として入金があった時点所得含めて良い逆に300万円超は発生主義にしないといけない。(所得税法施行令196条の3) なお不動産所得および事業所得場合は、青色申告で、2年前の所得金額300万円以下で、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出することで現金主義出来るが(所得税法施行令196条)、青色申告特別控除10万円に減額される青色申告現金主義の方(第1961項)は第197条に届出書提出する必要があることが記載されているが、業務に係る雑所得の方(第196条の3)は対象となっていない。 300万円超の場合 現金預金取引関係書類領収書など)を5年保存しないといけない。事業所得等と同様になった。 1,000万円超の場合 総収入金額および必要経費内容記載した書類確定申告書に添付しなければならない所得税法120条6項に事業所得等の白色申告での必要書類規定されているが、その条文雑所得追加になり、白色申告と同じ収支内訳書などが必要となる。現金預金取引関係書類以外に、法令帳簿記帳保存義務課されていない課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円超えるなどの場合は、事業所得ではなくとも、消費税法定め事業該当するときは、消費税申告し納付しないといけない。そして消費税課税事業者は、消費税法規定帳簿作成および7年間の保存が必要。

※この「業務に係る雑所得」の解説は、「雑所得」の解説の一部です。
「業務に係る雑所得」を含む「雑所得」の記事については、「雑所得」の概要を参照ください。

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