雑所得と事業所得の区分とは? わかりやすく解説

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雑所得と事業所得の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)

事業所得」の記事における「雑所得と事業所得の区分」の解説

営利目的とする継続的な副業業務に係る雑所得になる。営利目的業務は、本業事業所得)、副業業務に係る雑所得)、非継続的その他の雑所得)の3つ分かれる事業所得雑所得境目何度も裁判になっている大きな給与所得がある状況で、小さな売上しかない業務は、通常副業解釈される個人事業開業届出書提出したから事業所得になるというわけではない。副業でも個人事業主になれるが、個人事業開業届出書雑所得対象としていないため、所得の種類には雑所得選択肢は無い。グレーゾーンがあるため、曖昧な場合税務署問い合わせると良い

※この「雑所得と事業所得の区分」の解説は、「事業所得」の解説の一部です。
「雑所得と事業所得の区分」を含む「事業所得」の記事については、「事業所得」の概要を参照ください。

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