雑所得と事業所得の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)
営利を目的とする継続的な副業は業務に係る雑所得になる。営利目的の業務は、本業(事業所得)、副業(業務に係る雑所得)、非継続的(その他の雑所得)の3つに分かれる。事業所得と雑所得の境目は何度も裁判になっている。大きな給与所得がある状況で、小さな売上しかない業務は、通常は副業と解釈される。個人事業の開業届出書を提出したから事業所得になるというわけではない。副業でも個人事業主になれるが、個人事業の開業届出書は雑所得を対象としていないため、所得の種類には雑所得の選択肢は無い。グレーゾーンがあるため、曖昧な場合は税務署に問い合わせると良い。
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