水産庁の漁業取締りとは? わかりやすく解説

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水産庁の漁業取締り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 09:56 UTC 版)

漁業取締船」の記事における「水産庁の漁業取締り」の解説

日本では不法操業など、漁業に関する取締りは、基本的に水産庁職責である。水産庁は、水産資源適切な保存及び管理水産物安定供給確保水産業発展並びに漁業者福祉増進を図ることを任務とする行政機関である。テレビ番組などでは不法操業漁船拿捕海上保安庁巡視船巡視艇がよく登場するが、領海侵犯の類以外の漁業取締り自体は、あくまでも水産庁協力しているに過ぎない水産庁漁業監督官及び都道府県漁業監督吏員には漁業法に基づく特別司法警察職員指名されている者もおり、漁業監督官行政警察活動として漁船臨検する権限を持つ。漁業に関する法令にかかる事件については、警察海上保安庁に頼ることなく逮捕から送検まで水産庁単独で行うことが可能である。それでも、警察海上保安庁とは相互に協力関係保ち漁業取締り行っている。 水産庁では、操業監視密漁取締りといった行警察活動目的として、6隻の水産庁所有漁業取締船保有している。しかし、日本有する広大な海域を6隻でカバーするのは不可能なため、民間から「やまと」「むさし」「ながと」以下30程度船舶及び航空機チャーターしており、これらによって、全国漁場監視不法操業摘発違法に設置されている漁具強制撤去処分行っている。傭船については、船舶操船船会社船員が行い、漁業取締り任務は、乗り込んだ水産庁漁業監督官が行う。船員は、漁業監督官職務補助する日常の業務は、排他的経済水域をめぐり、監視中に出会う漁船停船させて立ち入り検査臨検)することである。日本の排他的経済水域内にいる全ての漁船は、漁業法定めにより水産庁立ち入り検査拒むことは許されない立ち入り検査とは、漁船積んでいる漁獲物の重さ計量し、「操業日誌」の記載比較して整合性確認する取締行動である。もし、量が合わなければ密漁被疑者として船長らを検挙することとなる。検挙を行う際は、現行犯除いて裁判所より逮捕令状発布受けて執行される違法漁具押収についても、洋上取締船がこれを発見すると、無線漁業調整事務所連絡して事務所員を裁判所に赴かせ、令状発布受けた旨を連絡されてから執行される近年は、事件大半九州沖または小笠原諸島沖で発生している。ほとんどの密漁者は、検挙されても素直に服従するが、一部不法漁民なかには抵抗する者がおり、単なる密漁暴力事件へと発展したこともある。実際に起きた事件一例には、対馬の沖で違法操業行なった複数隻の韓国籍漁船水産庁停船命令拒否して追跡受けた際、そのうちの1隻に乗った韓国人密漁者開き直って漁船を異常接近させたため、漁業監督官船首にある砲塔から放水銃発射して実力規制したところ、放水浴びて逆上した密漁者取締船に漁船を自ら体当たりさせて転覆自沈をした事例がある(双方ともに無事だった)[要出典]。 水産庁では、海上保安庁とは違って強行接舷飛び乗りによる実力規制控えている。立ち入り検査も、針路妨害警告実施して対象停船させてから実施しているため危険度が低いとされ殉職事故は現在まで発生していないが、容疑者に物を投げつけられ負傷者出たことがある水産庁監督官特殊警棒活用した護身術訓練施し防護のためボディアーマー安全靴着装させる。更に安全帽関節保護プロテクター防刃手袋着装して立ち入り検査万全を期している。 現行の法令では、水産庁漁業監督官及び都道府県漁業監督吏員には拳銃など銃器での武装は全く認められていないため、密漁被疑者から暴行受けた場合は、特殊警棒による護身術取り押さえるあくまでも護身術であって逮捕術ではない。もしくは船首砲塔備え付けている放水砲発射、音と光による威嚇ミロクカラーボール発射装置使用による実力規制しできない。なお水産庁では、カラーボール発射装置のことを「銃」と呼称している。

※この「水産庁の漁業取締り」の解説は、「漁業取締船」の解説の一部です。
「水産庁の漁業取締り」を含む「漁業取締船」の記事については、「漁業取締船」の概要を参照ください。

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