水産庁の船舶
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 09:56 UTC 版)
遠洋への進出や、排他的経済水域での長期間にわたる監視活動のため、速力ではなく航続力を重視し、遠洋型の船舶を用い、高速を出せる船舶は少ない。煙突には水産庁のファンネルマーク、船橋には「水産庁」の文字が塗装されている。長期間にわたる監視活動の中で精神衛生を保つため、乗組員は勤務時間外に船内で一定量を飲酒することが認められている。全国で41隻体制を目指している。 漁業取締船は、官船(水産庁保有船)・傭船とも、また都道府県の保有船も含めて、法的には漁船法に定める漁船の一種(第3種漁船)であり、漁艙や漁労設備を備える。これらは押収した違法漁獲物の保管や、違法設置漁具(延縄、かごなど)の回収に用いられる設備である。 基本的に、以下の装備が備えられている。水産庁が取締目的でチャーターしている船にも、同等の装備が艤装される。 放水砲(船首に砲塔があり、立ち入り検査時に甲板上にいる容疑者の抵抗阻止のために使用) サーチライト 拡声器 電光掲示板 暗視装置つきビデオカメラ(一部が装備) 取締艇(船に搭載されている高速の複合艇。立ち入り検査時に使用)
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