水産庁による座礁鯨の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/17 10:11 UTC 版)
座礁と漂着 座礁鯨とは、生存している状態で海浜の浅瀬などに乗り上げた状態の鯨類。 漂着鯨とは、死亡した状態で海浜の浅瀬などに流れ着いた状態の鯨類。 個体数と大きさ 全てのヒゲクジラ類とツチクジラ及びマッコウクジラを大型鯨類の座礁としている。 ツチクジラ及びマッコウクジラを除く全てのハクジラ類を小型鯨類の座礁としている。上記の小型鯨類の20頭以下の座礁を「小型少数座礁」としている。 上記の小型鯨類の21頭以上の座礁を「小型多数座礁」としている。
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