高市大臣の電波停止発言とは? わかりやすく解説

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高市大臣の電波停止発言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:08 UTC 版)

放送法遵守を求める視聴者の会」の記事における「高市大臣の電波停止発言」の解説

2016年2月8日衆議院予算委員会で、民主党奥野総一郎視聴者の会総務省送付した公開質問状内容取り上げて放送局における放送法解釈について国会質問行った委員会では、放送法第4条対す従来総務省見解である「1つ番組ではなく事業者番組全体見て判断すること」という解釈を「個々番組内放送法第4条を十分尊重すること」に改めるべきであるという視聴者の会からの提言に関して議論が行われた。放送局政治的公平性についてNHK籾井勝人会長は 「私が着任する前の国会において、前会長松本会長が、『これはそれぞれの番組の中でバランス取っていく。これが実際具体的な方法だ』と答えてるんです。もとより年間通じて全体の中でバランスを取るということは理屈としては正しいんですが、やはり我々が実態としてバランスを取るためには、一つひとつの番組の中で極力バランス取りながら放送をしていく必要があると、我々は認識いたしております。」 と答弁したまた、誰が放送局による政治的公平性判断するのかという質問に対して籾井は 「明らかに会長判断するわけではございません。これについては放送法というものがきちんとございますので、その放送法則って判断をする。この判断する人が誰かと言えば放送法基づいて判断するので最終的に視聴者になるんだろうと私は考えております。」 と答弁した総務大臣高市早苗は、政党党首順繰りに日を変えてインタビューしていくような場合など、1つ番組のみで政治的公平性確保することが物理的に困難な場合があることは認めながらも、視聴者の会公開質問状への返答同じく選挙前特定の政党支持者のみを取り上げたり国論二分するような政治問題一方主張ばかり繰り返して放送した場合政治的な公平を確保しているとは認められないとした。その上で、 「放送法上、放送事業者放送番組編集基準定めて、これに従って放送番組編集をすることになっております。そして、放送事業者放送番組審議機関設置して放送番組適正を図るために必要な審議実行することが規定されていて、放送事業者自主自律によって放送番組適正を図るということになっております。しかし、このような取り組みにもかかわらず放送事業者放送法規定遵守しないという場合には、放送事業者からの事実関係をふくめた報告ふまえて昨年が行たような行政指導を、放送法所管する総務大臣が行うという場合ございます。」 と答弁したまた、偏向的な放送続いた場合電波法基づいた電波停止という措置は行うのかという質問に対しては 「私のときにするとは思いませんけれども、将来わたってよっぽど極端な例放送法の、それも法規範性があるものについて、何度も行政のほうから要請をしても、まったく遵守しないという場合には、その可能性まったくないとは言えません。やはり放送法というものをしっかりと機能させるために、電波法においてそのようなことも担保されているということでございます実際にそれが使われるか、使われないかは、その事実に照らしてその時大臣判断することになるかと思います。」 と答弁した2016年2月15日視聴者の会記者会見開き高市大臣発言をめぐる放送局報道に関する検証結果報告した報道ステーション2月9日高市大臣政治的公平性欠いた放送繰り返した放送局対し電波法に基づき電波停止命じ可能性について国会答弁したことを報じた。これに対し視聴者の会調査によると高市発言対す賛成内容放送時間106秒、反対内容299秒、中立的内容192秒であったと発表したその上で番組で「政権批判で“電波停止”も? 高市大臣 再び発言波紋」というテロップ表示され続けた主張し視聴者の会は 「高市氏は『政権批判によって』とは言っておらず、法律の規定答弁した。それを『政権批判によって』とすり替えている」 と述べたまた、会見では2月13日読売新聞朝刊に、会の目的などを記した意見広告出稿したことを報告小川朝日新聞にも意見広告出稿申し入れたことを明かし 「3週間近く検討してもらったが、現状掲載拒否も『いずれの結論出ない』という結論になったとの回答いただいた」「長期わたってまじめに考えていただいたと思う。ただ、広告というものは、社論と関係なくとも社会的公平性則り必要な場合には出すものではないか社説で(視聴者の会を)批判するのは結構だが、正規ルート申し入れた広告を出すか出さない決められないのは、言論機関としていかがなものか」 と述べた

※この「高市大臣の電波停止発言」の解説は、「放送法遵守を求める視聴者の会」の解説の一部です。
「高市大臣の電波停止発言」を含む「放送法遵守を求める視聴者の会」の記事については、「放送法遵守を求める視聴者の会」の概要を参照ください。

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