第7編の内容とは? わかりやすく解説

第7編の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 08:32 UTC 版)

支那思想及人物講話」の記事における「第7編の内容」の解説

国家強弱一に国法如何に依るのである諸王諸公死んで国家滅亡する理由は、官吏国家治めるのではなくて、却って国家を乱すからである。国法等閑に附して、我が儘を行うからである。官吏私曲去り国法確保したならば、人民安寧保ち国家は平和である。官吏私行去って国法公明施行したならば、士気上がり、敵を圧倒するともできる政治得失明らかにし、法制頭脳ある者を政府首班置けば政績晦ますこともできない情勢通じ機宜誤らぬ者を外交の衝に当たらせれば、天下形勢を誤ることも無い。今もし衆評を以て人間抜擢すれば、臣下は上を離れて私党作り、巧に輿論構成する党派の中から官吏任用すれば、党勢拡張走って国法無視する。こうなれば少数正義派多数反対派のために圧倒せられ、群下は挙って権力家の下に集まり君主忘れ如何に政府官僚揃っても、国家のために存するではなくて私人のために動くに過ぎなくなる。君主は即ち食客同様である。これを称して亡国の廷には人無しという。政府百官の備わらぬ意味ではない。国家官吏が無いことをいう。官吏が私の利益を謀って国家の為を思わず、大臣相互に庇護して君主無視し屬僚党派走って官吏職責尽くさぬその原因主として君主国法を重んぜず、臣下自由裁量のままに放任して置くところに伏在するのである明主は法を重んじ万事国法照らして処断ねばならぬ官吏任用するにも自由採用行わずして、必ず法定資格あるものを採る。賞罰政績如何に依り法に随って信賞必罰する。しからば官吏は皆法の前に赤裸々な姿を現ずるのである君主はただその法の運用を司れば好い百般行政親裁専行せんとする国政紊乱原因である。 国家紊乱のもと大官腐敗官民の謬想、学者の迂論。智術の士は識見遠大洞察力に富む。能法の士は必ず硬骨権威怖れない。飽く迄も真直である。重人というべきものがあって、君主命令も無いのに勝手な政法行い国法破って私利貪り国力消耗して自家の腹を肥やし、巧に君主操縦して行く。智術の士が挙用されては、彼は洞察力に富むがゆえに自己の暗い所を照らす愁いがある。能法の士が任用されては、硬骨なる彼は自己の姦曲そのまま看過せぬ怖れがある。そこで重人と智術能法の士とは如何しても相容れぬ仇敵である。しかるに重人には4つ援助がある。国外に於ける名声官吏阿附君主近臣庇護学者昵近である。ところが智術能法の人材には5つの不利がある。上に疎遠な身を以て親近者対抗ねばならぬこと、新参の身で故旧対抗ねばならぬこと、苦言を以て甘言対抗ねばならぬこと、低い身分を以て権力者対抗ねばならぬこと、少数を以て多数対抗ねばならぬこと。そこでこの分でゆけば君主人材とは益々離間されて、結局国家滅亡より他にない。世間の謬想も秩序紊す人民には役にも立たぬ悪い人間と、有用善良な人間との2種類がある。世間はその善良有用な人間軽んじて無用有害な人間尊敬する学者愚論は最も事を誤り易い。現今時代堯舜禹湯文武の道を実現しようと言うのは常に新聖嘲笑の的といわねばならぬ。ゆえに聖人太古を頼まず、旧慣墨守せず、時勢変遷に応じて適宜処置を採るものである利害観念人間根本的なのである。まして親子以外の関係の者に利を言うなと教えるのはあまりに人性解せざる説である。また国家は愛や仁義現実治まるものではない。仁義雄弁国家維持する足りない。古と今とは時勢異にする随って政策同一ではいけない。間緩い政策切羽詰まった時代の民を治めてこうとするのは、轡も鞭も無し駻馬を御そうとすると同じ無知である。且つ民は固より権力服従するもので、義に懐く者は少ない。民は固より権力附き権力は最も容易に人を服従させることができる。民は愛には増長するが、威力には服従するのである明主はこの理を知って、故ら恩愛の心を養わずして権力加えんとするしからずんば天下治まらない。即ち君主慕われるより、畏れられねばならぬ学者はまた言う法を軽くせよと。しかしそれは畢竟国政紊乱帰する国家何がゆえに恩賞刑罰とがあるのか。要する国家に取って望ましきことを助長し国家取り排斥すべき事を禁ずるためである。賞厚けれ助長の効も速く、罰重けれ禁止の数も著しい。元来利を望む者は当然害を悪む。利と害とは両立することのできないのである。治と乱との関係もこれと異ならない。治を欲する者は必ず乱を悪むしかるに今刑を軽くせよと言うは、乱をそれほど悪むと言う異ならない明主の法は社会生活準拠明示するのである要はその犯罪者を刑に処することに依って、一層痛切に社会覚醒することにある。即ち刑罰社会防衛のための手段である。功を賞することも同様の理に依って類推される。ゆえに社会生活十全にせんと思えば思うほど、刑罰益々厳重なるべきである。しからずして徒に刑を軽くせよというは刑罰目的解せざる愚論である。明王政治は、時期応じそれぞれ租税徴収して貧富懸隔緩和し爵禄厚くして人材を洩らさず、刑罰重くして社会罪悪除き人民自己の労力を以て富を作り自己の成績地位高め苟も他の慈悲恩恵希望するような弱者たらしめざることを目的とするものである君主対象たる臣下赤裸々活かすことによって自ら全うすることができる。愛や憎しみやその外様々な感情意欲を以て臣下対せずに、虚明な正智の眼を開いて黙してその対象観る(betrachtenの意)ことである。君主第一に臣下真相把握して自己を動かす如く彼等を動かさねばならない臣僚には二つ責任がある。「言の責任」と「不言責任」とである。言の責任とは主義実績とが一致ねばならぬことを云う不言責任とは主張すべきことを主張せざることの責である。臣僚主張すべきことを主張せざるときはこれを罰すべく、また主張実績過ぐるときもまた罰せねばならぬ主張実績一致して始めて褒賞値する人主の患は人を信ずるに在る。人を信ずれば、即ちその人制せられるのである。非常に深くその子信じてもいけない。その妻を大い信じてもいけない。しかしながら人主の患はまた人を信ぜざるにもある。要する私心を動かすことが君主禁物である。君主いわゆる「寂乎としてそれ位なくして處り、漻乎としてその所を得る能わざる」ようでなければならない

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