業務災害の定義とは? わかりやすく解説

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業務災害の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 08:34 UTC 版)

労働災害」の記事における「業務災害の定義」の解説

労働者業務上の負傷疾病障害又は死亡業務災害という(労働者災害補償保険法第7条1項1号)。「業務災害」として認定されるためには、業務内在する危険有害性現実化したと認められること(業務起因性)が必要で、その前提として、労働者使用者支配下にある状態(業務遂行性)にあると認められなければならない業務遂行性認められる場合は、おもに以下のとおりである。 作業中(事業主私用手伝場合を含む) 生理的行為用便飲水等)による作業中断中 作業に関連附随する行為作業準備後始末待機事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務終えた後の退勤で「業務」と接続するものは、業務行為そのものではないが、業務通常付随する準備後始末行為認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者積極的な私的行為又は恣意行為よるもの認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務災害とされる昭和50年12月25日基収第1724号)。 緊急事態火災に際しての緊急行為中事業主命令がある場合は、業務従事している・いないを問わず、緊急行為を行ったときは私的行為ではなく業務として取り扱う。 事業主命令ない場合業務従事している場合に緊急行為を行ったときは、同僚労働者救護事業場施設防護当該業務従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく業務として取り扱う。また以下の全ての要件満たす場合には、当該業務従事している労働者として行うべきものか否かかかわらず私的行為ではなく業務として取り扱う。労働者が緊急行為を行った行おうとした)際に発生した災害が、労働者使用されている事業業務従事している際に被災する蓋然性が高い災害例え運送事業場合交通事故等)に当たること。 当該災害係る救出行為等の緊急行為を行うことが、業界団体等の行う講習の内容等から、職務要請されていることが明らかであること。 緊急行為を行うものが付近に存在していないこと、災害重篤であり、人命関わりかねない一刻を争うものであったこと、被災者から救助求められたこと等緊急行為が必要とされる認められる状況であったこと。 事業主命令ない場合業務従事してない場合に緊急行為を行ったときは、業務従事していない労働者が、使用されている事業事業場又は作業場等において災害生じている際に、業務従事している同僚労働者とともに労働契約本旨に当たる作業開始した場合には、特段命令がないときであっても当該作業業務にあたると推定する平成21年7月23日基発072314号)。 事業施設内での休憩休憩時間災害については、それが事業場施設(又はその管理)の状況欠陥等)に起因することが証明されない限り一般に業務起因性認められない出張中(住居出張先の往復を含む)出張中は、その用務成否遂行方法などについて包括的に事業主責任負っている以上、特別な事情がない限り出張過程全般について業務行為とみるのが実際的である。したがって直接出張地へ赴くために自宅から通常通勤最寄り駅まで移動する行為であっても通勤災害ではなく業務災害となる(昭和34年7月15日基収第2980号)。 通勤途上競技会等への参加であっても業務性質認められるとき事業主専用交通機関労働者通勤の用に供している場合、その利用起因する災害通勤災害ではなく業務災害となる。 緊急用務のために勤務先から突然呼び出され場合は、自宅出て職場に向かう途中含めて全て業務遂行中とみなされる昭和24年1月19日基収第3375号)。 派遣労働者について、派遣事業場派遣事業場との往復行為については、それが派遣事業主又は派遣事業主業務命令よるものであれば一般に業務遂行性認められる昭和61年6月30日基発383号)。 業務上の疾病については、厚生労働省令労働基準法施行規則別表第1の2)第1号~第10号例示列挙され、これらに該当した場合には特段反証がない限りその疾病業務起因するものとして取り扱われるまた、同表第11号で「その他業務起因することの明らかな疾病」と包括規定され業務との間に相当因果関係があると認められる疾病について、個別業務起因性認めこととされていて、これにより、請求人による相当因果関係充分な立証なされることにより、業務災害による療養中業務外傷病(昭和42年1月24日基収第1808号)や、過労死自殺もその要因が、使用者支配下よるもの認められ場合業務災害として認定されうる。 特に残業時間発病関連性認定基準として数字明記され労働時間長さ重視されている。脳・心臓疾患については、発症1ヶ月100時間超える時間外労働、あるいは発症前2~6ヶ月間に月80時間超える時間外労働があると、手待ち時間が多いなど労働密度が特に低い場合除き、その業務発症関連性が強いと判断される平成22年5月7日基発0507第3号)。 うつ病などの精神障害については、発病日から起算した直前1ヶ月間におおむね160時間超える時間外労働行った場合、またはこれに満たない期間にこれと同程度時間外労働行った場合には、手待ち時間が多いなど労働密度が特に低い場合除き当該極度長時間労働従事したことのみで心理的負荷総合評価を「強」とする(業務による強い心理的負荷認められる)。発症前2ヶ月間に月120時間上の時間外労働行った場合、その業務内容通常その程度労働時間要するものであった場合等には、心理的負荷総合評価を「強」とする。また心理的負荷総合評価を「中」程度判断される出来事の後に、発症前6ヶ月間に月100時間以上の時間外労働があると、心理的負荷総合評価を「強」とする(平成23年12月26日基発1226第1号)。 なお数字は目安であり、数字わずかに基準届かない場合であっても業務災害認定されることはありうる。さらに数字基準届かないがために労働基準監督署で不認定となっても、裁判所諸般の事情考慮して認定するケース相次いでいる。 いっぽう労働者積極的な私的恣意的行為によって発生した事故場合や、業務による危険性認められないほどの特殊的・例外的要因により発生した事故場合は、業務起因性認められず、業務災害として認定されない。例えば、業務として強制されない使用者支配下にない)社外での懇親会忘年会花見など)等は業務災害含まれず、また懇親会場への行き帰りの際の事故等について、いかなる場合通勤災害とはならないまた、一般に第三者犯罪行為除かれるが、第三者犯罪行為であっても業務または通勤内在する危険が現実化したと評価される場合対象となる。例えば、警備中の警備員暴漢殴られ場合などは対象となる。個人的私怨により、偶然職場通勤途中で知人から殺されたような場合業務起因するものとはいえ対象外とされている。また戦争内乱なども同様である。 特別加入者(海外派遣者を除く)の場合は、業務等の範囲確定させることが通常困難であることから、厚生労働省労働基準局長が定め基準によって認定を行う。具体的には、以下のような場合には業務遂行性認められない事業主本来の業務を行う場合株主総会役員会への出席銀行等に融資を受けるために赴く場合等) 建設業一人親方自宅補修を行う場合 個人タクシー営業者が家族一定場所まで送る場合

※この「業務災害の定義」の解説は、「労働災害」の解説の一部です。
「業務災害の定義」を含む「労働災害」の記事については、「労働災害」の概要を参照ください。

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