明和・安永年間の状況とは? わかりやすく解説

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明和・安永年間の状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 05:05 UTC 版)

雄物川一件」の記事における「明和・安永年間の状況」の解説

1761年宝暦11年4月財政端を発した亀田藩内部対立表面化し亀田藩士秋田退散事件発生する同事件では久保田藩調停介入したものの、亀田藩1770年明和7年)にその調停を完全に無視する形で、首謀者3人の蟄居一門格の剥奪処分行ったその間10年にわたる交渉は、両藩の溝を一層深める結果となった1770年1月四度目の下り船への課税通知は、このような背景打ち出された。久保田藩側が春に役人を船に乗せてこの地区通そうとしたところ、川岸亀田藩士が出て法螺貝吹き大勢打ち寄せて弓矢鉄砲長刀などを持ち出しているという状態で、強行突破極めて困難であった。しかも、亀田藩の税は「米3斗につき3分、木綿120反につき8分」などきわめて高かった久保田藩抗議だけでは済まされないことを分かっていて、早速対策検討始めた運河の掘削についてはおよそのべ25万人人足では完成できず、16間ほどを掘らなければならない所もあり、百万人ほどが必要だとする報告書2月23日上がり、その報告基づいて24日に惣評議が行われ、合判(城用の米穀通船は税を取らないという亀田側の申し入れ利用し川下げの米を全て城米扱いにして、米以外さしあたり付けするしかないということになったこのため、陸付け工事費として2貫目見積もり立てて手配行った雄物川支流淀川本流合流するあたりで下り船から荷を陸揚げし向野の北を経て30町(約3.2km)弱を馬で運び左手で再び空船積み込んで川下げするものであったこのため、春収穫分の50俵、秋収分の10万俵について、馬250匹、1日4度の計5千俵ずつ運搬する計画をたてた。近在から馬が集められ、馬による運送賃金や、陸付け運賃決められた。米1俵につき10文の駄賃請負である。小種・左手子両に仮の、仮の厩、足軽番所役所新設し、古仮の手入れなどのため364貫を支出した。 陸付け4月19日から始まった当初250匹を準備する予定だった馬が500程度用意できるなど人馬共に集まり始めは米と雑穀1日1万平均運搬していた。しかし、4月19日から5月29日まででは16俵の運搬とどまり駄賃2500程度であって1日平均は4千俵となり春収穫分の50俵を輸送するには4か月近く日数を必要とした。しかも輸送中、1俵につき5-6升の割合で減米が発生したこのため運河案も検討されていて、20余りの距離を川幅10間、深さ2丈5尺で開削するにあたり人足18万人・5貫目必要だという注進記録もあった。 久保田藩困り抜いたが、亀田藩当てにした税収がこの有様では元も子もない状態であった5月19日亀田藩役人土崎湊の問屋に「来年は5百両納めれば、今後下り舟無税にする」と持ちかけたが、その後表沙汰にはならなかった。7月12日には、久保田藩江戸で岩城隆恭下り船徴税撤回申し込むなどしたが対峙形勢変わらず、秋の収穫の時期は迫っていた。そこで久保田藩は「御家中ならびに仙北三郡数百村の百姓共に甚だ迷惑」ということ8月14日重ねて回答求め24日にはついに幕府への提訴と、落着までの無税通過家老塩谷久綱を通じて宣告した。これに対して亀田藩は「当時領地内の危機だったのでそうなったひとまず落ち着くまで言う通りにする」として譲歩せざるを得なかったが「なおまた当方取り調べて何度も掛け合うきだろう」と幕府への提訴以前交渉提案しひとまず当面危機回避し9月11日から無税での通船となった問題好転するかに思われたが、10月29日亀田藩は再び課税通告し、「今回交渉はなはだ不本意だが、領内不熟続きとたびたびの公務によって、非常の差し支えとなり領内必要な手当難しくなったので、大正寺における課税再興承知して欲しい。なお、城米の無課税従来と同じである。このようなことは、諸藩に渡ることで、大正寺限ったことではない。久保田藩所々役所を建て、同じようなことをしているではないか陸送難儀なのは我々が関係したことではない」と極めて強硬な態度示したこの後課税強行されたかは明らかではないが、折衝繰り返されるもののいずれも水掛け論終わった課税1772年安永元年2月7日から再開された。しかも、今回課税額を久保田藩の陸付け運賃より下げて米の場合1俵あたり4文の税とした。陸運では1俵あたり15文で、かつ5-6升の減米が生ずる点と、運送渋滞から陸送実施困難になった。このため久保田藩では数度評議結果、米1俵についての荷主負担を1俵あたり2文として差額分は藩の負担とし、船頭への船借代米の1割方合力米与え、馬不足の場合手当支給するなどの応急措置を採り、陸送強行するとともに勘定奉行公事方担当幕府関係者への意図打診開始した4月19日関係者意図確認した久保田藩問題の処理を幕府の裁定求めることに踏み切った

※この「明和・安永年間の状況」の解説は、「雄物川一件」の解説の一部です。
「明和・安永年間の状況」を含む「雄物川一件」の記事については、「雄物川一件」の概要を参照ください。

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