処罰される行為
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「サリン等による人身被害の防止に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項) - サリン等を製造した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等輸入罪(第6条第1項・第3項) - サリン等を輸入した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等所持罪(第6条第1項・第3項) - サリン等を所持した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等譲渡罪(第6条第1項・第3項) - サリン等を譲渡した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等譲受罪(第6条第1項・第3項) - サリン等を譲受した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 発散目的サリン等製造罪(第6条第2項・第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的でサリン等を製造した者は10年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 発散目的サリン等輸入罪(第6条第2項・第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的でサリン等を輸入した者は10年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 発散目的サリン等所持罪(第6条第2項・第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的でサリン等を所持した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 発散目的サリン等譲渡罪(第6条第2項・第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的でサリン等を譲渡した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 発散目的サリン等譲受罪(第6条第2項・第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的でサリン等を譲受した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等製造予備罪(第6条第3項) - サリン等を製造目的で予備をした者は、3年以下の懲役に処する。 サリン等輸入予備罪(第6条第3項) - サリン等を輸入目的で予備をした者は、3年以下の懲役に処する。 サリン等発散資金等提供罪(第7条) - 公共の危険を生じさせる目的でサリン等を発散させる資金等を提供した者は、3年以下の懲役に処する。 サリン等製造資金等提供罪(第7条) - 公共の危険を生じさせる目的でサリン等を製造する資金等を提供した者は、3年以下の懲役に処する。 サリン等輸入資金等提供罪(第7条) - 公共の危険を生じさせる目的でサリン等を輸入する資金等を提供した者は、3年以下の懲役に処する。
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処罰される行為
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「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
化学兵器使用罪(第38条第1項・第3項) - 化学兵器等を使用して毒性物質等を発散させた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 毒性物質等発散罪(第38条第2項・第3項) - 毒性物質等をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 化学兵器製造罪(第39条第1項・第4項) - 化学兵器を製造した者は、1年以上の有期懲役又は700万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 化学兵器所持等罪(第39条第2項・第4項) - 化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 化学兵器製造目的毒性物質等製造等罪(第39条第3項・第4項) - 化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質等を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 化学兵器使用部品等製造等罪(第39条第3項・第4項) - 専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 化学兵器使用予備罪(第40条) - 化学兵器等を使用して毒性物質等を発散させる予備をした者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 毒性物質等発散予備罪(第41条) - 毒性物質等をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる予備をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 特定物質製造罪(第43条) - 無許可で特定物質の製造をした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質製造許可取消し等命令違反罪(第43条) - 特定物質の製造許可の取消し等命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質使用罪(第43条) - 無許可で特定物質の使用をした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質許可製造者無許可変更罪(第44条) - 特定物質許可製造者として無許可でして事業所所在地等の事項を変更した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質許可製造者譲渡目的特定物質製造罪(第44条) - 特定物質許可製造者として許可使用者に譲り渡すためにその使用の許可に係る特定物質の製造をする場合以外で特定物質の製造をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質譲渡等罪(第44条) - 特定物質を譲り渡し、又は譲り受けた者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質所持罪(第44条) - 特定物質を所持した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質破棄違反罪(第44条) - 特定物質を破棄すべきであるのに破棄しない者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 特定物質不当破棄罪(第44条) - 不適当な特定物質の廃棄の変更命令に違反して破棄した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 書類等虚偽等罪(第45条) - 同法に定められた書類等について届けなかったり虚偽の記載をした者は、30万円以下の罰金に処する。 特定物質製造関連書類虚偽等罪(第47条) - 特定物質製造関連書類等について届けなかったり虚偽の記載をした者は、20万円以下の罰金に処する。 検査等命令違反罪(第49条) - 経済産業大臣の検査命令に違反した独立行政法人製品評価技術基盤機構役員は、20万円以下の過料に処する。
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処罰される行為
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「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
対人地雷製造罪(第22条) - 対人地雷を製造した者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 対人地雷所持罪(第23条) - 対人地雷をみだりに所持した者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 対人地雷所持許可者無許可変更罪(第25条) - 対人地雷所持許可者として無許可で所持の目的及び方法の事項を変更した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 対人地雷所持許可者廃棄等拒否罪(第25条) - 対人地雷所持許可者として所持要件を満たさなくなった場合に破棄又は引き渡しを拒否した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 対人地雷所持許可者無届等廃棄等罪(第26条) - 対人地雷所持許可者として所持要件を満たさなくなった場合に破棄又は引き渡しにおいて経済産業大臣への無届又は虚偽の届出は、30万円以下の罰金に処する。 対人地雷所持許可者虚偽等帳簿罪(第26条) - 対人地雷所持許可者として所持に係る対人地雷に関する事項を記載する帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、30万円以下の罰金に処する。 対人地雷所持許可者帳簿保存違反罪(第26条) - 対人地雷所持許可者として所持に係る対人地雷に関する事項を記載する帳簿を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。 検査等命令違反罪(第26条) - 国際連合事務総長指定者又は経済産業大臣の検査命令に違反した対人地雷所持許可者等は、30万円以下の罰金に処する。 対人地雷所持許可者氏名等変更無届等罪(第28条) - 対人地雷所持許可者として氏名等を変更において無届又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
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処罰される行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 15:28 UTC 版)
「人質による強要行為等の処罰に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
人質強要罪(1条)人を逮捕・監禁した者が、第三者に対して義務のない行為または権利の不行使を要求した場合 - 要求するだけで足り、義務のない行為をさせたり、権利を行使させないことまでを要しない。 第三者に対して義務のない行為または権利の不行使を要求することを目的として、人を逮捕・監禁した場合 6ヶ月以上10年以下の懲役刑に処される。 - 逮捕監禁罪は、3月以上7年以下の懲役。強要罪は、3年以下の懲役。 未遂も処罰される。 加重人質強要罪(2条)2人以上が共同してかつ凶器を用いて、人を逮捕・監禁した者が、第三者に対して義務のない行為または権利の不行使を要求した場合 無期または5年以上の懲役刑に処される。 同上(3条)ハイジャック(航空機の強取等の処罰に関する法律1条1項の罪)を行った際に搭乗者を逮捕・監禁し、尚かつこれを人質として第三者に対して義務のない行為または権利の不行使を要求した場合 無期または10年以上の懲役刑に処される。 - 航空機を乗っ取り航空機を予定とは異なる飛行をさせただけの場合、無期または7年以上の懲役。 人質殺害罪(4条)加重人質強要罪を犯して、人質を殺害した場合 死刑または無期懲役刑に処される。 - 殺人罪は、死刑また無期若しくは5年以上の懲役。 未遂も処罰される。 国外犯(5条)人質強要罪は、刑法第3条、第3条の2及び第4条の2の例に従う- すなわち、国外犯のうち、日本人が犯人の場合、日本人が被害者の場合、条約が処罰すべきとしている場合に処罰される。 加重人質強要罪、人質殺害罪は、刑法第2条の例に従う- すなわち、すべての国外犯が処罰される。
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処罰される行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 04:52 UTC 版)
「航空機の強取等の処罰に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
航空機強取等罪(1条) - 暴行、脅迫、またはその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取または運航を支配した場合(本来の飛行計画と異なる目的地へ向かう、またはその飛行計画にない経由地を経て本来の目的地へと目指すように要求した場合)。無期懲役または7年以上の懲役刑に処される。未遂も既遂とみなされる刑で処罰される。 航空機強取等致死罪(2条) - 航空機強取等を行い、人を死亡させた場合。無期懲役刑または死刑に処される。航空機強取等罪の結果的加重犯。 航空機強取等予備罪(3条) - 航空機強取等罪を行う目的で、予備行為をした場合(ハイジャックのために武器類を購入し、準備した場合)。3年以下の懲役刑に処される。実行着手前に自首した場合は、刑が減ぜられることがある。 航空機運航阻害罪(4条) - 偽計または威力により、航行中の航空機の針路を変更させるなど航空機の正常な運航を阻害した場合。1年以上10年以下の懲役刑に処される。業務妨害罪の特別規定。
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処罰される行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 03:26 UTC 版)
「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
航空危険罪(第1条) - 飛行場設備等を損壊して航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。 航空機墜落罪(第2条第1項) - 航行中の航空機を墜落させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。 航空機転覆罪(第2条第1項) - 航行中の航空機を転覆させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。 航空機覆没罪(第2条第1項) - 航行中の航空機を覆没させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。 航空機破壊罪(第2条第1項) - 航行中の航空機を破壊させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。 航空機墜落致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を墜落させて人を死亡させた者は、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。 航空機転覆致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を転覆させて人を死亡させた者は、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。 航空機覆没致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を覆没させて人を死亡させた者は、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。 航空機破壊致死罪(第2条第3項) - 航行中の航空機を破壊させて人を死亡させた者は、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。 航空機機能喪失罪(第3条第1項) - 業務中の航空機の航行機能を失わせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 航空機破壊罪(第3条第1項) - 業務中の航空機を破壊した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 航空機機能喪失致死罪(第3条第2項) - 業務中の航空機の航行機能を失わせて人を死亡させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。 航空機破壊致死罪(第3条第2項) - 業務中の航空機を破壊させて人を死亡させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。 航空機内爆発物持込罪(第4条) - 業務中の航空機内に不法に爆発物を持ち込んだ者は3年以上の有期懲役に処する。 航空機内銃刀等持込罪(第4条) - 業務中の航空機内に不法に銃刀等を持ち込んだ者は2年以上の有期懲役に処する。 過失罪(第6条第1項)- 過失により、航空の危険を生じさせ、または航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、もしくは覆没させ、もしくは破壊した者は、10万円以下の罰金に処する 業務上過失罪(第6条第2項)- 業務上の過失により、航空の危険を生じさせ、または航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、もしくは覆没させ、もしくは破壊した者は、3年以下の禁錮または20万円以下の罰金に処する。
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処罰される行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:13 UTC 版)
「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説
生物兵器等使用罪(第9条第1項・第3項) - 生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは2年以上の懲役又は1000万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 生物剤等発散罪(第9条第2項・第3項) - 生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 生物兵器等製造罪(第10条第1項・第3項) - 生物兵器又は毒素兵器を製造した者は、1年以上の有期懲役又は500万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 生物兵器等所持等罪(第10条第2項・第3項) - 生物兵器又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。未遂罪も同様に処する。 生物剤等取扱業務虚偽報告等罪(第12条) - 主務大臣による業として生物剤又は毒素を取扱業務に対する報告要求に虚偽の報告、又は報告をしなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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