予戒令の廃止とは? わかりやすく解説

予戒令の廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「予戒令の廃止」の解説

予戒令の廃止の背景には、予戒令により規定され犯罪が他の治安立法等の法整備によって、その存在理由失った考えられている。予戒令の廃止の根拠となる「予戒令廃止ノ件」(大正3年1月20日勅令第4号)の勅令案が枢密院によって審査される際に、会議録記録されている。 その記録によると、 「 …然ルニ同令(引用者註:予戒令実施以来治安警察法警察犯処罰令行政執行法等ノ制定衆議院議員選挙法刑法等ノ改正アリテ… 将来必スシモ本令ヲ存置スルノ必要ヲ認メサルに至リタリ 」 —枢密院会議筆記予戒令廃止ノ件」 と記載がある。 「治安警察法」(明治33年1月10日法律36号)は1900年明治33年2月23日に、「行政執行法」(明治33年6月2日法律84号)は同年6月2日に、「警察犯処罰令」(明治41年9月29日内務省第16号)は1908年明治41年9月29日制定され法令であり、これらの法令の条文には、予戒令のそれとの共通点がある。 浮浪徘徊に関する規定 予戒令第2条第1号一定ノ期間内適法生業ヲ求メ之ニ従事スヘキコトヲ命ス」 警察犯処罰令第1条第3号一定住居又ハ生業無クシテ諸方徘徊スル者ハ〔三十日以下ノ拘留ニ処ス〕」 業務妨害に関する規定 予戒令第2条第2号「総テ他人開設スル集会立入妨害ヲ為スヘカラサルヲ命ス」 治安警察法第12条集会又ハ多衆運動場合ニ於テ故(ことさ)ラニ喧騒シ又ハ狂暴ニ渉ル者アルトキハ警察官ハ之ヲ制止シ其ノ命ニ従ハサルトキハ現場ヨリ退去セシムルコトヲ得」 行政執行法第1条「…行政官庁ハ …暴行闘争其ノ他公共ヲ害スルノ虞アル者ニ対シ之ヲ予防スル為〔必要ナル検束ヲ為スヲ得〕」 また、引用文中の「衆議院議員選挙法刑法等ノ改正」とは、「衆議院議員選挙法」(明治22年2月11日法律第3号)の全面改正法である「衆議院議員選挙法」(明治33年3月29日法律73号)と旧刑法全面改正法である現行法の「刑法」(明治40年4月24日法律45号)を指す。予戒令と該法令との比較以下の通り脅迫行為に関する規定 予戒令第2条第3号「…財物強請不当要求ヲ為シ強テ面会ヲ求メ脅迫ニ渉ル書面ヲ用ヒ勧告書ヲ送リ又ハ…暴威ヲ示シテ他人進退意見変更セシメントシ其ノ他他人業務行為妨害シ又ハ妨害セントスルノ所業ヲ為スヘカラサルコトヲ命ス」 刑法222条「生命身体、自由、名誉又ハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス」 刑法223条「生命身体、自由、名誉又ハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」 衆議院議員選挙法第88条「左ノ各号該当スル者ハ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ五円以上百円以下ノ罰金附加ス」第一選挙ニ関シ選挙人暴行脅迫ヲ加ヘ若ハ之ヲ拐引シタル第二選挙人ニ対シ往来ノ便ヲ妨ケ又ハ詐偽手段ヲ以テ選挙権行使妨害シ若ハ投票ヲ為サシメタル者 第三選挙ニ関シ選挙人又ハ其ノ関係アル社寺学校会社組合市町村等ニ対スル用水小作債権、其ノ他利害ノ関係ヲ利用選挙人ヲ威遍シタル犯罪共同行為に関する規定 予戒令第2条第4号「人ヲ使用シテ総テ他人開設スル集会妨害シ又ハ妨害セントシ又ハ他人業務行為干渉シテ其ノ自由ヲ妨害シ又ハ妨害セントスルノ所業ヲ為サシメ…予戒命令ヲ受ケタル者ヲ扶助シ…使用スヘカラサルコトヲ命ス」 刑法61条「人ヲ教唆シテ犯罪実行セシメタル者ハ正犯ニ準ス」 刑法62条「正犯幇助シタル者ハ従犯トス刑法63条「従犯ノ刑ハ正犯ノ刑ニ照シテ減刑ス」 複数個の改正法の中で、特に改正刑法においては、「脅迫の罪」(改正刑法222条、223条・旧刑法第326-329条)の非親告罪化、「強要」の規定新たに設けたほか、「信用及び業務対する罪」(新刑法233条、234条・旧刑法第267-272条)では、「業務」の範囲拡大信用毀損する罪の新設する点が強調される

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