暴行脅迫とは? わかりやすく解説

暴行・脅迫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「暴行・脅迫」の解説

強制性交等の手としての暴行又は脅迫事実が必要である。暴行又は脅迫者性交等実行者同一人物である必要はない。 判例によれば、旧強姦罪の暴行・脅迫については「相手方反抗著しく困難にする程度のものであれば足りる」として、強盗罪場合のような相手方反抗不能にする程度までの暴行・脅迫でなくともよいとする現在の判例解釈主流は、この判決基本にしている。

※この「暴行・脅迫」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「暴行・脅迫」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。


暴行・脅迫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)

強盗罪」の記事における「暴行・脅迫」の解説

反抗抑圧する足り程度の暴行・脅迫があることが必要である(最狭義の暴行・脅迫)。反抗抑圧する足りかどうか基準については主観説もあるが、客観説判例・通説である(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。ただし、相手が特に臆病な人間であることを知った上で反抗抑圧する認識行った場合は、客観的には暴行・脅迫にあたらなくても本罪の構成要件該当性満たすとする説が有力である。 暴行・脅迫は財物奪取の手段として行われることが必要であり、相手反抗抑圧後に財物奪取意思生じたような場合強盗罪とならない大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪対す準強制性交等罪抗拒不能乗じてのような規定存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為存在認定できれば強盗罪問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻185頁)。 暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物所有者限られない留守居をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物奪取したときでも強盜罪成立するとした判例がある(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。

※この「暴行・脅迫」の解説は、「強盗罪」の解説の一部です。
「暴行・脅迫」を含む「強盗罪」の記事については、「強盗罪」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「暴行脅迫」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「暴行脅迫」の関連用語

暴行脅迫のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



暴行脅迫のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの強制性交等罪 (改訂履歴)、強盗罪 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS