技術士森林部門とは? わかりやすく解説

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技術士

(技術士森林部門 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/22 01:46 UTC 版)

技術士
英名 Professional Engineer
実施国 日本
資格種類 国家資格
分野 科学技術分野全般
試験形式 筆記、口頭
認定団体 文部科学省
認定開始年月日 1958年(昭和33年)
根拠法令 技術士法
公式サイト https://www.engineer.or.jp/
特記事項 実施は日本技術士会が担当
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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技術士補
英名 Associate Professional Engineer
実施国 日本
資格種類 国家資格
分野 科学技術分野全般
試験形式 筆記
認定団体 文部科学省
認定開始年月日 1984年(昭和59年)
根拠法令 技術士法
公式サイト https://www.engineer.or.jp/
特記事項 実施は日本技術士会が担当
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
テンプレートを表示

技術士(ぎじゅつし、: Professional Engineer)は、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく日本国家資格である[1]。「科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威のある最高位の国家資格」であり[2][3]、この資格を取得した者は、科学技術に関する高度な知識、応用能力および高い技術者倫理を備えていることを国家によって認定されたことになる[2]。有資格者は技術士の称号を使用し登録した技術部門の技術業務を行える。

技術士補(ぎじゅつしほ、: Associate Professional Engineer)は、将来技術士となる人材の育成を目的とする、技術士法に基づく日本の国家資格である。有資格者は技術士の指導の下で、技術士補の称号を使用して、技術士を補佐する技術業務を行える[3]

職能団体として、日本技術士会女性技術士の会が活動している。

概要

技術士は、専門的な知識、高等の応用能力、豊富な実務経験、高い倫理観を持った技術者とされる[4]。技術士法第2条は、技術士および技術士補を次のように定義している。

  • 「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う者(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)をいう。
  • 「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第32条第2項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。

技術士法で述べられている「高等の専門的応用能力」とは、受験対策書では「これまで習得した知識や経験等に基づき、対処すべき課題に合わせて正しく問題を認識し、必要な分析を行い、判断し、対応策の企画立案等を実施できる能力」[5]と説明されている。

技術士(補)登録

技術士(補)は、登録技術者(レジスタード・エンジニア)制であり、試験に合格しただけでは技術士(補)ではない[6]。技術士(補)になるためには、登録免許税と登録手数料を納付した上で、日本技術士会に申請書類を提出する必要がある[6]

名称独占

技術士は業務独占資格ではないため、技術士でなくても、技術士法で述べられているような業務を行うことができる[7]。しかし、名称独占の国家資格であるため[8]、技術士でない者が技術士を名乗って業務を行うことができない[7]。技術士は、国家によって一定レベルの問題解決能力を認められている上、技術士法第45条および59条により、罰則付きの秘密保持義務を課されているため、無資格の技術者と比較して、顧客の信用を得やすいと考えられる。

技術士法第57条は、技術士(補)の名称独占を定め、以下の行為を禁じている。

  • 技術士(補)登録をしていない者や登録を取り消された者が技術士(補)を名乗ること
  • 技術士(補)登録をした者が、登録したものとは異なる技術部門について技術士(補)を名乗ること

ただし、1950年(昭和25年)に電波法に基づき制定された無線技術士(1990年(平成2年)より陸上無線技術士)は、技術士とは異なる国家資格であるが、技術士に先行する国家資格であるため、名称独占の例外であるとみなされている。

なお、技術士の英文名称は「Professional Engineer」、技術士補の英文名称は「Associate Professional Engineer」とされているが、技術コンサルタントを職業とする者が広告、名刺などにおいて、コンサルティングエンジニア(「Consulting Engineer」, 「CE」)を名乗ることに問題はないものとされる[9]。他国における同様の資格制度と混同を避ける趣旨で「Professional Engineer, Japan (P.E.Jp)」が使われることがある[10]

業務

技術士は建築基準法における設計者や工事監理者になることはできないが、建設業法における土木工事の管理技術者(現場監督)として「技術士」の表示がみえる。

名称独占資格であることを活かし、「技術士」を名乗って、次のような業務をすることが可能である[11]

  • 技術コンサルタントとして、コンサルティング業務を行う。
  • 企業内技術者として、研究職・設計職などで責任者の役割を担う。
  • 公務員技術者として、知識や判断を要する業務を行う。
  • 教育者・研究者として、学生の教育や研究を行う。

なお、技術士全体の78.9 %が一般企業や建設コンサルティング会社に勤務し、7.5 %が官公庁に勤務している[12]

技術士(補)の権利と義務

技術士(補)登録をすると、技術士(補)の名称を使用する権利を得る反面、以下の義務を負う。これらの義務に違反すると、技術士法 第36条の2の規定により、技術士(補)登録を取り消されることがある。

技術士法 第44条 (信用失墜行為の禁止)
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
技術士法 第45条 (技術士等の秘密保持義務
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
技術士法 第45条の2 (技術士等の公益確保の責務)
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共安全環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
技術士法 第46条 (技術士の名称表示の場合の義務)
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
技術士法 第47条の2 (技術士の資質向上の責務)
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

秘密保持義務には刑事罰も規定されている。

技術士法 第59条(秘密保持義務に違反した場合の罰則)
第45条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
技術士法 第59条第二項(親告罪
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

非技術士の技術コンサルタントが秘密を漏洩しても民事責任を問われるのみだが、技術士(補)は技術士(補)登録を取り消されるだけでなく刑事罰にも処せられる可能性がある。

技術部門

他の技術系資格が専門分野ごとに制度を設けているのに対して、技術士は科学技術におけるほとんどすべての領域に渡る分野をカバーしている[4]。以下の21の技術部門が設けられており、各部門はそれぞれ部会を作り活動している。船舶・海洋部門と航空・宇宙部門は同一の部会として活動しており、総合技術監理部門では部会が設立されていないことから、19の部会がある。

  1. 機械部門
  2. 船舶・海洋部門
  3. 航空・宇宙部門
  4. 電気電子部門
  5. 化学部門
  6. 繊維部門
  7. 金属部門
  8. 資源工学部門
  9. 建設部門
  10. 上下水道部門
  11. 衛生工学部門
  12. 農業部門
  13. 森林部門
  14. 水産部門
  15. 経営工学部門
  16. 情報工学部門
  17. 応用理学部門
  18. 生物工学部門
  19. 環境部門
  20. 原子力・放射線部門
  21. 総合技術監理部門

試験

評価

民間での評価

IT業界
建設業界
  • 建設業法に基づき、公共工事の入札に参加する企業の経営事項審査項目のひとつとして技術士取得者数が評価されている[15]
  • 国土交通省建設コンサルタント登録制度では、技術士登録をした者を常勤の技術管理者として設置することを必須条件としている[16]建設業は大きく分類すると「建築」「土木」に分かれ、「建築」分野は建築士が設計等の業務独占資格として存在する為、技術士は建築士の独占業務以外である「土木」分野や「建築」の施工分野において「建設コンサルタント」等の業務を行っている。
一部の企業例
  • 人材活用の基準として評価する企業もある。例えば大成建設では、設計・技術およびプロジェクトに係わる部署や技術研究所に、技術士を積極的に配置している[15]
  • 資格取得者に報奨金を支給する企業もある。例えば三菱電機では、博士と並び技術士を最高位に位置付けて同レベルの報奨金を支給している[17]
収入面
  • 2005年(平成17年)以降、賃金構造基本統計調査の調査対象職種として賃金が把握されている[18]
  • 「年収ラボ」の調査によると、2015年における技術士の平均年収は596万円であり、資格別年収ランクは第10位である[19]

公的な評価

  • 労働基準法第14条2の規定に基づき厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準を満たす資格の一つとされている[20][21]
  • 高等教育機関教官研究者求人では、博士(工学)または技術士を取得していることを応募資格としている事例がある[11]
  • 「政府デジタル人材のスキル認定の基準」において、高度情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験合格者等(ITSSレベル4相当)と同等性認定を受けており、課室長スキル認定及び課長補佐(プロジェクト担当)スキル認定の要件のひとつとされている[22]

ほかの国家資格試験の免除

技術士は、国家が認定した高度の技術者であることから、日本の諸制度において有資格者と認められたり、資格試験の一部や全部を免除されたりする[23]

有資格者として認められているものには、主に次のようなものがある[24]

  • 建設業法の一般建設業・特定建設業における営業所の専任技術者
  • 建設コンサルタントや地質調査業者として登録する専任技術管理者
  • 公共下水道や流域下水道の設計や工事の監督管理を行う者
  • 鉄道事業法の鉄道事業における設計管理者
  • 中小企業支援法による中小企業・ベンチャ-総合支援事業派遣専門家

また、資格試験の一部や全部を免除されているものには、主に次のようなものがある[24]

課題

特定分野への偏り
技術士制度は科学技術のほとんどすべての分野を網羅する制度であるが、実際の有資格者数の割合は建設部門が45.4 %を占めており[12]、総合技術監理部門の13.5 %、上下水道部門の6.5 %、機械部門の5.1 %と続いている[12]
認知度の低さ
建設分野では高く認知されており、技術士の資格は必須であると言われている[25]。その一方で、それ以外の技術分野ではメジャーではなかったり、あまり知られていなかったりする[11][26]

技術者資格相互承認

技術士は日本においてワシントン協定のエンジニアに分類される。そのため、技術士を取得した者は条件を満たすことにより、職能資格におけるエンジニアの国際的通用性を保証するAPECエンジニア・国際エンジニアへの審査の認定をうけて登録することが可能になる。

APECエンジニア

APECエンジニア登録制度は、国境を越えて技術者の技術水準を国家間で相互に承認するための仕組みの一つである[27]。2000年11月1日から登録を開始し、2006年度からすべての技術部門が登録の対象となった[28]

政府間で交渉が済んでいる国やエコノミーとの間でAPECエンジニアは、同一の技術レベルを持つ技術者として認められる。APECエンジニアの基本的な枠組みを定めたAPECエンジニアマニュアルは2013年の1月に「IEA Competence Agreements」の中のAPECエンジニア協定(APECA)のもとに再編され、国際エンジニア連合(IEA)が管轄している。APECエンジニア11分野で、日本では技術士がAPECエンジニアの登録要件となっており、Structuralのうち建築構造系の登録以外の事務局は日本技術士会内に設置されている[29]

Structuralのうち建築物に関する業務(建築物等の企画・計画から設計・施工・維持管理その他にいたるあらゆる局面での建築構造に関する業務を対象)関連の技術者の場合、建築基準法上の設計、工事監理は建築士でなければ行えないため、建築構造系の一級建築士である構造エンジニアの登録は公益財団法人建築技術教育普及センターが事務局を担当している。

申請の対象となる技術士技術部門及び選択科目と対応するAPECエンジニアの分野は、以下の通りとなった。

  • Mechanical
    • 技術士船舶・海洋部門(2-1 船体、造船工作及び造船設備(旧船体、造船設備、造船工作及び造船設備)2-2 舶用機械)
    • 技術士航空・宇宙部門(3-1 機体、3-2 航行援助施設(原動機、装備、保安施設、航空機用原動機、航行援助施設)3-3 宇宙環境利用
    • 技術士繊維部門(6-3 縫製(旧縫製品))
    • 技術士金属部門(7-1 鉄鋼生産システム(旧鉄冶金)と7-2 非鉄生産システム(旧非鉄冶金)のうち機械系エンジニア、7-3 金属材料、7-4 表面技術(表面処理(旧金属防食を含む)、7-5 金属加工)
  • Chemical
    • 技術士化学部門(5-1 セラミックス及び無機化学製品(旧化学肥料、窯業、無機薬品、無機薬品及び肥料、セラミックス)、5-2 有機化学製品(旧有機合成品、有機化学製品)、5-3 燃料及び潤滑油(旧燃料)、5-4 高分子製品(旧繊維素加工、プラスティクス、プラスチックス)、5-5 化学装置及び設備(旧電気分解、電気化学)
    • 技術士繊維部門(6-1 紡糸、製糸、紡績及び製布(旧紡績、製布、製糸及び紡績、または紡糸、製糸及び紡績、ならびに紡糸)、6-2 繊維加工(旧染色仕上加工))
    • 技術士金属部門(7-1 鉄鋼生産システム(旧鉄冶金)と7-2 非鉄生産システム(旧非鉄冶金)のうち化学材料系エンジニア)
    • 技術士農業部門(12-1 農芸化学)
  • Civil
    • 技術士建設部門(9-1 土質及び基礎、9-2 鋼構造及びコンクリート、9-3 都市及び地方計画、9-4 河川、砂防及び海岸、9-5 港湾及び空港 (旧港湾(空港を含む))、9-6 電力土木 (旧水力、発電土木)、9-7 道路、9-8 鉄道、9-9 トンネル、9-10 施工計画、施工設備及び積算(旧施工及び施工設備、施工計画及び施工設備)のシビルエンジニア、9-11 建設環境)
    • 技術士上下水道部門(10-1 上水道及び工業用水道 (旧上水道、工業用水道)と10-2 下水道のうちのシビルエンジニア、10-3 水道環境)
    • 技術士衛生工学部門(11-1 水質管理、11-2 廃棄物処理 (旧汚物処理、汚物処理及び廃水処理)と11-5 廃棄物管理計画のうちのシビルエンジニア)
    • 技術士農業部門(12-3 農業土木のうちのシビルエンジニア、12-5 地域農業開発計画、12-6 農村環境)
    • 技術士森林部門(13-2 森林土木(旧林業から森林土木が分離する前の「林業」も)で土木系エンジニア)
    • 技術士水産部門(14-3 水産土木のうちの土木系エンジニア、14-4 水産水域環境)
    • 技術士応用理学部門(17-3 地質でシビルエンジニア)
  • Structural
    • 技術士建設部門(9-1 から 9-10までの土木系構造エンジニア
    • 技術士上下水道部門(10-1 上水道及び工業用水道 (旧上水道、工業用水道)と10-2 下水道のうちの土木系構造エンジニア)
    • 技術士衛生工学部門(11-1 水質管理、11-2 廃棄物処理 (旧汚物処理、汚物処理及び廃水処理)と11-5 廃棄物管理計画のうちの土木系構造エンジニア、11-3 空気調和施設、11-4 建築環境施設 (旧衛生施設))
    • 技術士農業部門(12-3 農業土木のうちの構造エンジニア)
    • 技術士森林部門(13-2 森林土木(旧林業から森林土木が分離する前の「林業」も)で構造エンジニア)
    • 技術士水産部門(14-3 水産土木のうちの構造エンジニア)
    • 技術士応用理学部門(17-3 地質で構造エンジニア)
  • Electrical
    • 技術士情報工学部門(16-1 情報システム(旧生産管理部門・科学技術情報管理、情報管理)、16-2 情報数理及び知識処理(旧応用理学部門・数学、数学応用、情報数理)、16-3 情報応用、16-4 電子計算機システム(旧電子計算機応用))

2022年6月現在のAPECエンジニア協定の加盟エコノミーは以下の通り。

  • 日本
  • オーストラリア
  • カナダ
  • 中国香港
  • 韓国
  • マレーシア
  • ニュージーランド
  • インドネシア
  • フィリピン
  • 米国
  • タイ
  • シンガポール
  • チャイニーズ・タイペイ
  • ロシア
  • ペルー
暫定メンバー
  • タイ
  • パプア・ニューギニア

IPEA国際エンジニア

EMF(Engineers Mobility Forum)協定に加盟しているエコノミー間での技術者相互承認を行っていたが、EMF定款は2013年1月をもって「IEA Competence Agreements」の中の国際エンジニア協定(IPEA)に再編され、国際エンジニア連合(IEA)が管轄している。名称もEMF国際エンジニアからIPEA国際エンジニアへ変更された。APECエンジニアが政府間の枠組みによる相互承認なのに対し、IPEA国際エンジニアは非政府組織の承認となっている。日本の場合略称はIntPE(Jp)である[28]。2022年6月現在の国際エンジニア協定の加盟エコノミーは以下の通り。

  • 日本
  • オーストラリア
  • カナダ
  • チャイニーズ・タイペイ
  • 中国香港
  • インド
  • アイルランド
  • 韓国
  • マレーシア
  • ニュージーランド
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • スリランカ
  • 英国
  • 米国
  • パキスタン
暫定メンバー
  • バングラディッシュ
  • ロシア
  • オランダ

脚注

出典

  1. ^ 技術士」『日本大百科全書(ニッポニカ)』https://kotobank.jp/word/%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%A3%AB#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29コトバンクより2022年2月5日閲覧 
  2. ^ a b 技術士 Professional Engineer とは”. 日本技術士会. 2023年12月21日閲覧。
  3. ^ a b 修習技術者支援実行委員会 2015, p. 1.
  4. ^ a b 岩熊 2009, p. 121.
  5. ^ 佐藤国仁、岡孝夫、小林彰、近藤光夫、杉内正弘、矢田美恵子、山本弘明『技術士第二次試験合格ライン突破ガイド』(第3版)日刊工業新聞社、2008年、95頁。ISBN 9784526060052 
  6. ^ a b 「技術士」の新規登録手続き”. 日本技術士会. 2024年1月1日閲覧。
  7. ^ a b 修習技術者支援実行委員会 2015, p. 44.
  8. ^ 日本技術士会 2014, p. 888.
  9. ^ 英文表記について”. 日本技術士会. 2023年12月21日閲覧。
  10. ^ 技術士に関連する英文表記”. 日本技術士会国際委員会 (2022年10月26日). 2024年2月27日閲覧。
  11. ^ a b c 小坂谷 2015, p. 234.
  12. ^ a b c 日本技術士会 2014, p. 954.
  13. ^ 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書第6章
  14. ^ 認定情報技術者(CITP)2021 年度 技術士(情報工学)向け申請案内” (PDF). 情報処理学会. 2021年7月18日閲覧。
  15. ^ a b 小林将志「建設業界を例とした技術士の活用状況と課題―大成建設」『技術士』第516号、日本技術士会、2010年2月1日、64-65頁、国立国会図書館書誌ID:000000033895 
  16. ^ 建設コンサルタント登録の要件
  17. ^ 坂井英明、高田潤二「三菱電機における技術士の活用状況と課題」『技術士』第516号、2010年2月1日、66-67頁、国立国会図書館書誌ID:000000033895 
  18. ^ 賃金構造基本統計調査”. 総務省. 2017年7月16日閲覧。
  19. ^ 技術士の年収&給料”. 年収ラボ. 2024年1月5日閲覧。
  20. ^ 「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」及び「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件の一部を改正する告示」について”. 厚生労働省 (2002年2月13日). 2023年12月30日閲覧。
  21. ^ 労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)”. 厚生労働大臣 (2003年10月22日). 2023年12月30日閲覧。
  22. ^ 政府デジタル人材のスキル認定の基準” (PDF). 内閣サイバーセキュリティセンター. 2024年5月30日閲覧。
  23. ^ 国家資格試験の受験・免除規定(技術士の特典)”. 日本技術士会. 2024年1月1日閲覧。
  24. ^ a b 技術士制度について” (PDF). 日本技術士会. p. 22 (2023年4月). 2024年1月1日閲覧。
  25. ^ 日本技術士会 2014, p. 875.
  26. ^ 水野勝成 (2003年11月18日). “【IT業界の資格指南】第3回 技術士試験(上)”. 日経クロステック. 日経BP. 2024年1月3日閲覧。
  27. ^ 日本技術士会 2014, pp. 886–887, 962.
  28. ^ a b 日本技術士会 2014, p. 962.
  29. ^ 日本技術士会 2014, pp. 887, 962.

参考文献

関連項目

職能団体・関係団体

資格の一覧

外部リンク


技術士 森林部門

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/01 06:23 UTC 版)

技術士 森林部門(ぎじゅつし しんりんぶもん)とは、技術士の技術部門の中で森林産業林業に係る部門。そして森林部門には林業・林産、森林土木、森林環境の3つの選択科目が定められている。

略歴

  • 1958年 - 7月に筆記試験とその後口頭試験が東京会場1箇所において行われる。「林業部門」として、最初の技術部門のうちの一つ(機械船舶航空機電気化学繊維金属鉱業建設水道衛生工学農業、林業、水産生産管理応用理学)であり、試験は16技術部門、73試験科目に分かれて行われている
  • 2001年 - 森林および森林関連分野がJABEEにに認可された分野となる(日本技術者教育認定機構 2012)
  • 2003年 - それまでの「林業部門」から「森林部門」に、技術部門名変更。当時から「林業」は、木材生産など産業を意味する場合に限定して用いられており、環境保全等包括的な視点から「森林」を取り扱っている同技術部門の性格に照らすと、「森林」という用語を用いるのが妥当と判断された[1]
  • 2019年 - 林業科目と林産科目と2つに分かれていたものを林業・林産科目に統合[2]。また森林土木は「治山、林道、森林保全その他の森林土木に関する事項」から、「治山、林道及び森林保全に関する調査・計画・設計・実施その他の森林土木に関する事項」へと変更

概説

選択科目とその内容は、以下の通り。[1]

  • 林業・林産 - 森林計画及び森林管理、造林、林業生産その他の森林・林業に関する事項 および 木質材料・木質構造、林産化学、木質バイオマス、特用林産その他の林産に関する事項
  • 森林土木 - 治山林道及び森林保全に関する調査・計画・設計・実施その他の森林土木に関する事項
  • 森林環境 - 森林地域及びその周辺の環境の保全及び創出並びに環境影響評価に関する事項

2000年代から想定を超える災害が多い現状では、より高いレベルの環境整備/森林整備が必要であるため、林業の高度な専門知識を持つ技術士は非常に需要が高く、官公庁自治体国土交通省に登録している事業者などに対し、技術コンサルティングを行っている者が活動するために建設コンサルタントとして認められるには、技術士の資格を持つ常勤の技術管理者を配置しておくことが望ましく、森林部門の技術士が必要となるが、森林部門の受験者の多くは選択科目が森林土木の分野に偏っていることが知られる。これは後述の公的活用の影響を受けているものと考えられている。建設業法においては建設業の土木工事一式業やコンクリート工事業などの登録では、選択科目が森林土木である技術士のみが認められ、造園工事業では森林土木もしくは林業のみとなっている状況があり、「森林土木」を選択科目として資格取得した場合、工事業などで必須の、技術管理者になることが可能であるし、建設コンサルタント登録も含め、森林土木は林道や保安林の整備など土木工事/公共事業に関する内容が多くなっており、公共事業として国や市町村といった公的機関から森林整備の業務を受注する場合など定めがあるため、こうした事業需要が多くを占めており、これは建設関係の部門だけでなく、環境など他の部門でも多かれ少なかれこうした建設工事に代表される公共事業関連業務の受注に関連した需要となっているからである。建設業界で建設業では建築と土木、造園という分類がされているが、特に土木においては開発における樹木調査や緑化改善、森林施業や砂防など、建設部門の技術士のみならず森林土木の知識や技術が必要な場面が非常に多い。

逆に少なかったのは林産の分野で、以前、森林部門の選択科目は、林業、森林土木、林産、森林環境の4つであった。これらの科目は5年ごとに見直しを行うとされており、相対的に受験申込者数の比率の少ない科目は統廃合の対象となる。例年森林部門は20部門の各科目で、全申込者数で0.1%にも満たない科目は統合か内容変更に、0.05%に満たない科目は廃止の対象となる[3]が、森林部門の中では林産科目の受験者はあまり多くなく、廃止の恐れがあった。有志の木材研究者が関連業界団体や学会に働きかけて受験斡旋を行うこととなった。日本木材学会では、2013年より地域木材産業研究会にて、技術士試験の情報提供と選択科目「林産」での受験奨励を行う。結果同科目の受験者・技術士が増加。日本木材学会が文部科学省に「選択科目『林産』の維持・存続に関する要望書」を提出した ことで廃止ではなく統合という形に落ち着くことになった。この活動を受けて2016年からは、産学官連携推進委員会の下に技術士小委員会が設置され、林産科目の受験者を維持・増強すること、林産分野を専門とする技術士の活用を図ることを方針に掲げ活動している[4]。ただし近年は林産関係の技術者の受験者数減少が続き、再び問題となってきている。 [5]。また統合により、「森林計画及び森林管理、造林、林業生産その他の森林・林業に関する項目」(林業)と「木質材料・木質構造、林産化学、木質バイオマス、特用林産その他林産に関する事項」(林産)の双方が同じ科目の中で出題されることになり、現在の制度よりも幅広い知識が試験で求められることになった。林業・林産科目では生産業としての現状の林業が持つ課題を解決していく能力があるかが問われ、出題によっては木材関連工場の監督者になったと仮想し、どのように工場を運用するかといった問題に答案にまとめるなどの能力を問うものもあり、日頃からの林業・林産業に関する情報収集や問題整理と共に、新旧の技術知識の習得とその応用力が求められているといえる。

第二次試験の目的が「複合的なエンジニアリング問題を技術的に解決することが求められる技術者が、問題の本質を明確にして調査・分析することによってその解決策を導出し遂行できる能力を確認すること」(技術士分科会による)とあることから、第二次試験の必須科目と選択科目の特徴として、解答者の考えを述べる問題が多いことが挙げられている。したがって森林部門でも第二次試験は、実務経験を経た人が森林科学全般の知識はもちろんのこと、解答者の実務経験をもとにした回答が求められている内容となっているのであるが、森林科学全般の問題傾向については、水井・杉浦・井上らが(2022)技術士(森林部門)を高度専門資格であるととらえ、試験内容を整理し分析し、大学の教育内容へとどの程度反映されているのか、高度専門家の育成を目的とした場合の大学教育に求められている森林科学分野の内容について考察を試みている。

対象とした技術士試験の分析には、森林科学を網羅している「森林・林業実務必携」(東京農工大学農学部 森林・林業実務必携編集委員会)の目次と、日本森林学会大会における発表部門をもとに、問題の内容の分類と整理を行い、出題傾向の把握を行っている(実務必携は 26 章:1章 森林生態 / 2章 森林土壌 / 3章 林木育種 / 4章 育林 / 5章 特用林産 / 6章 森林保護 / 7章 野生鳥獣管理 / 8章 森林水文 / 9章 山地災害と流域保全 / 10章 測量 / 11章 森林計測 / 12章 生産システム / 13章 基盤整備 / 14章 林業機械 / 15章 林産業と木材流通 / 16章 森林経理・森林評価 / 17章 森林法律 / 18章 森林政策 / 19章 森林風致と環境緑化 / 20章 造園 / 21章 木材の性質 / 22章 木材加工 / 23章 木材の改質と塗装・接着 / 24章 木質資源材料 / 25章 木材の保存 / 26章 木材の化学的利用 で、学会部門は 14 部門:No.1 林政 / No.2 風致・観光 / No.3 教育 / No.4 経営 / No.5 造林 / No.6 遺伝育種 / No.7 生理 / No.8 植物生態 / No.9 立地 / No.10 防災水文 / No.11 利用 / No.12 動物昆虫 / No.13 微生物 / No.14 特用林産)で構成されている。技術士試験の問題の分類と整理は、原則として一つの問題に対して、実務必携の 1 章ないしは学会部門の 1 部門の分野の内容から出題されているものとしている。)。

本研究の結果から、技術士(森林部門)の試験問題では確かに森林科学全般から問題が出題されており、その中でも砂防森林利用学林政学、造林学、森林の生態学に関する分野の問題が毎年多く出題されていることを明らかにしている。この分析によって第一次試験の専門科目、第二次試験の必須科目と選択科目の 3 科目に似たような出題傾向があったため、問題の出題形式や問題数は異なっていても、重視すべき内容は 3 科目で変わらないためであるとしている。

実務必携の「9章 山地防災と流域保全」と「13 章 基盤整備」や学会部門の「No.10 防災・水文」と「No.11 利用」など、砂防と利用に関する問題が特に多く出題されていた理由としては、技術士(森林部門)が求められる場として、治山事業、林道事業、土木事業建設事業などが多いことが推察される。

また、林政に関する問題も多く出題されていることから、森林の法律や制度に関する知識はもちろんのこと、森林・林業の時事に関する知識も求められているといえるとし、造林や生態に関する問題は、森林の多面的機能維持・発揮させるためには健全な森林生態系の在り方に加え、その上に成り立つ森林の生育の知識が求められているからだと考察している。必須科目では実務必携の「3 章 林木育種」と学会部門の「No.6 育種・遺伝」部門や近年新設された「No.3 教育」を除いた全部門から問題が出題されていた。つまり、必須科目では林産分野を含む森林科学の知識が広範囲にわたって求められていると考察。林産分野に関する試験内容は、第一次試験、第二次試験ともに実務必携の「21 章 木材の性質」に関する問題の出題数が最も多いが、実務必携の林産に関する 6項目すべてから問題が出題されていたことから、林産分野の知識も広範囲にわたって求められているとしている。

以上のことから、技術士(森林部門)に求められる専門知識は、林産分野を含む森林科学全般の知識であることが明らかにしている。その上で、砂防や利用、林政などを中心とした分野が技術士(森林部門)を育成するために必要な学問分野とみており、技術士(森林部門)の養成目的であれば、第一次試験が 4 年制理工系大学程度の内容であることも踏まえ、大学教育においては林産分野を含む森林科学全般を網羅しうる学問体系を構成する必要を示している。

森林部門技術士会[6]

1969年に、林業部門技術士の中で治山、林道を選択した技術士試験合格者の有志らがが発起人となって林業土木部門技術士会が発足する。当時治山、林道は選択科目は「林業」の中に含まれていた。1971年に林業土木部門技術士会を発展的に解消し林業部門全体を包括する林業部門技術士会として誕生する。2003年には(社)日本技術士会が「林業部会」を「森林部会」と改称したのに伴い、林業部門技術士会を森林部門技術士会に名称変更を行う[7]

技術士資格の公的活用

公的活用としては技術士全部門が該当する労働契約期間の特例の専門的知識等を有する労働者(労働基準法にて)、中小企業・ベンチャー総合支援事業派遣専門家として登録される専門家 (中小企業支援法にて) 、東京都1種公害防止管理者(『都民の健康と安全を確保する環境に関する条例』にて、東京都1種公害防止管理者講習会修了者)や、公的資格取得上の免除等では消防設備士(甲種・乙種)甲種受験資格を認定、労働安全コンサルタント筆記試験一部免除、労働衛生コンサルタント受験資格認定、作業環境測定士(第1種・第2種) 受験資格認定、弁理士筆記試験(論文式)一部免除などがあるが、森林部門取得者の場合はほかに以下のものがある[8]

  • 林野庁の、森林整備保全事業に係る現場技術業務の管理技術者(『森林整備保全事業に係る現場技術業務委託実施要領』にて)や、地域林政アドバイザー[9]
  • 森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領に定める技術者(『森林整備保全事業の調査、測量、設計等を外注する場合の取扱要領』にて。選択科目は森林土木)
  • 一般建設業及び特定建設業における営業所の専任技術者等(建設業法にて。選択科目は林業・林産、森林土木)
  • 建設コンサルタント国土交通省に部門登録をする場合の専任技術管理者 (『建設コンサルタント登録規程』にて。選択科目は林業・林産、森林土木)
  • 土木施工管理技士 (1級・2級) 学科試験免除 (選択科目は森林土木)
  • 造園施工管理技士 (1級・2級) 学科試験免除 (選択科目は林業・林産、森林土木)
  • 地すべり防止工事士 一次試験一部免除 (選択科目は森林土木)
  • 一般社団法人全国森林レクリエーション協会森林インストラクター(受験申込書に試験一部免除申請書を添付することにより、林業科目の試験が免除)

脚注

  1. ^ 平成15年12月発表 技術士試験における技術部門の見直しについて 日本技術士会
  2. ^ <重要>技術士(森林部門)における「林産」と「林業」の統合について 日本木材学会 産学官連携推進委員会 技術士小委員会
  3. ^ 技術士という資格を知っていますか? 北海道立総合研究機構
  4. ^ 国家資格「技術士(森林部門)」の取得を 推奨しています 日本木材学会 技術士小委員会
  5. ^ 根橋達三(2014)技術士(森林部門―科目林産)存続の危機―技術士受験の薦め― 紙パ技協誌 68巻5号 p. 536-540
  6. ^ 森林部門技術士会
  7. ^ 森林部門技術士会概要
  8. ^ 公益社団法人日本技術士会冊子『技術士制度について』『国家資格試験の受験・免除規定』
  9. ^ 地域林政アドバイザー制度 - 林野庁 - 農林水産省

参考文献

  • TCI技術士第一次試験対策研究会編 技術士第一次試験専門科目解答解説集-森林部門- 株式会社 新技術開発センター発行
  • 水井英茉・杉浦克明・井上真理子、技術士(森林部門)からみる高度専門資格に求められている森林科学の内容、日林誌104: 262-273 2022年
  • 技術士制度改革について(提言)「最終報告」 2019年5月8日 公益社団法人 日本技術士会

外部リンク


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