技能講習
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「技能講習による資格一覧」も参照 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの(施行令20条に定める16業務)については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。この有資格者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない(第61条)。 技能講習は、登録講習機関により、学科講習又は実技講習によって行い、当該技能講習を修了した者に対しては遅滞なく、技能講習修了証を交付しなければならない(第76条)。
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技能講習
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都道府県労働局長登録講習機関が開講。講習科目や時間数はボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第117号)に基づく。 受講資格に制限はない。 学科講習の後、修了試験が行われる。実技はない。
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技能講習
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「ずい道等の覆工作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各地の建設業労働災害防止協会により行われる。
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技能講習
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「土止め支保工作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
実施頻度等は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせる必要がある。
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技能講習
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「ショベルローダー等運転者」の記事における「技能講習」の解説
技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数はシヨベルローダー等技能講習規程(昭和52年労働省告示第109号)に基づく。 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は35時間。建設機械施工技士に合格した者は、下記学科1.・3.及び実技1.が免除となり、9時間。 大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く)を有する場合は、下記学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有し、3か月以上ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務に従事した経験を有する者は、下記学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有する場合は、下記学科1.が免除となり、31時間。 6か月以上ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務に従事した経験を有する場合は、下記実技1.が免除となり、15時間。
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技能講習
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技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数高所作業車運転技能講習規程(平成2年労働省告示67号)に基づく。 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は17時間。移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は学科2.・3.が免除となり、12時間。 建設機械施工技士に合格した者は学科2.が免除となり、14時間。 大型特殊自動車運転免許、大型自動車運転免許、中型自動車運転免許、準中型自動車運転免許、普通自動車運転免許を有する場合は、下記学科2.が免除となり、14時間。 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、下記学科2.が免除となり、14時間。
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技能講習
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実施の頻度は各都道府県により違うため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
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技能講習
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「特定化学物質作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
実施の頻度は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
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技能講習
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「四アルキル鉛等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
実施の頻度は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
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技能講習
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「フォークリフト運転者」の記事における「技能講習」の解説
技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。 講習科目や時間数はフオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)に基づく。 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は35時間。大型特殊自動車免許(二種を含む、カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く)を有する場合は、下記学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許(いずれも二種を含む)又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有し、3か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者は、下記学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許(いずれも二種を含む)又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有する場合は、下記学科1.が免除となり、31時間。 6か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する場合は、下記実技1.が免除となり、15時間。
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技能講習
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「足場の組立て等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各都道府県により異なる。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせ願う。
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技能講習
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「第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化圧)を修了した者 加熱器を有するものにあっては内容積が5m3超、反応器・蒸発器・アキュムレータを有するものにあっては内容積が1m3超の全ての第一種圧力容器について作業主任者となる資格がある。 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(普圧)を修了した者 上記のボイラー技士免許所持者と同様の範囲の第一種圧力容器について作業主任者となる資格がある。
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技能講習
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「地山の掘削作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
実施頻度等は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせる必要がある。
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技能講習
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技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数は不整地運搬車運転技能講習規程(平成2年告示第66号)に基づく。 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は35時間。建設機械施工技士の内、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工を選択しなかった者又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第二種から第六種までの種別に該当するものに合格した者は、下記学科1.又は実技1.が免除され、11時間。 大型特殊自動車免許を有する場合は、下記学科1.又は実技1.が免除され、11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許を有し、労働安全衛生法施行令第20条第12号もしくは労働安全衛生規則第36条第9号の業務の内、令別表第七第一号〔整地・運搬・積込み用機械❳、第二号❲掘削用機械❳、第三号❲基礎工事用機械❳又は第六号❲解体用機械❳に掲げる建設機械の運転の業務又は労働安全衛生法施行令第20条第14号もしくは労働安全衛生規則第36条第5号の3の業務に、3か月以上従事した経験を有する者は、下記学科1.又は実技1.が免除され、11時間。 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者は、下記学科1.又は実技1.が免除され、11時間。 労働安全衛生法施行令第20条第12号もしくは労働安全衛生規則第36条第9号の業務の内、労働安全衛生法施行令別表第七第一号〔整地・運搬・積込み用機械❳、第二号❲掘削用機械❳、第三号❲基礎工事用機械❳又は第六号❲解体用機械❳に掲げる建設機械の運転の業務又は労働安全衛生法施行令第20条第14号もしくは労働安全衛生規則第36条第5号の3の業務に、6か月以上従事した経験を有する者は、下記実技1.が免除され、15時間。 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者は、下記学科1.が免除され、31時間。
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技能講習
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「採石のための掘削作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各都道府県で行う。
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技能講習
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「コンクリート破砕器作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
※この「技能講習」の解説は、「コンクリート破砕器作業主任者」の解説の一部です。
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技能講習
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「ずい道等の掘削等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各地の建設業労働災害防止協会により行われる。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:46 UTC 版)
「第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
実施頻度等は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせる必要がある。
※この「技能講習」の解説は、「第一種圧力容器取扱作業主任者」の解説の一部です。
「技能講習」を含む「第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事については、「第一種圧力容器取扱作業主任者」の概要を参照ください。
技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 19:35 UTC 版)
「ボイラー据付け工事作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
※この「技能講習」の解説は、「ボイラー据付け工事作業主任者」の解説の一部です。
「技能講習」を含む「ボイラー据付け工事作業主任者」の記事については、「ボイラー据付け工事作業主任者」の概要を参照ください。
技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 09:22 UTC 版)
各都道府県により違う。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせ願う。
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技能講習
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制度改正により2006年4月1日から新設された。 2006年3月31日までに旧・特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は、従来どおり、石綿作業主任者にも選任されることができる(新制度下での補講等を受ける必要はない)。現・石綿作業主任者技能講習は、旧・特定化学物質等作業主任者技能講習から独立した形になる(下記の表を参照)。 新旧制度の比較 (○は選任可能)講習名作業主任者備考石綿 特定化学物質 石綿作業主任者技能講習 ○ × 新制度 旧・特定化学物質等作業主任者技能講習 ○ ○ 旧制度
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技能講習
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「酸素欠乏危険作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
都道府県労働局長登録教習機関により定期的に行われている。 既に酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了している者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を受講する場合に重複する学科・実技が免除される。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/09 23:52 UTC 版)
「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」の記事における「技能講習」の解説
制度改正により2006年4月1日から統合新設された。地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者のいずれにも選任されることが可能。 2006年3月31日までの旧制度下において、統合前の地山の掘削作業主任者技能講習、または土止め支保工作業主任者技能講習の片方しか修了していない者は、新制度下においても当該片方の作業主任者への就任しか認められない(もう片方の資格を得るには新制度下の差分講習を修了する必要がある。)。
※この「技能講習」の解説は、「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」の解説の一部です。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/08 01:01 UTC 版)
2日間にわたり学科講習と実技講習が行われる。このような技能講習の場合は修了試験も学科・実技とも行われるのが通例であるが、ガス溶接技能講習にあっては法令上は修了試験は学科についてのみ行えばよいこととなっている。 講習は職業能力開発校などの職業訓練施設施設の他、社会人向けとしてコマツなどの建機メーカーの教習所でも実施している。
※この「技能講習」の解説は、「ガス溶接作業者」の解説の一部です。
「技能講習」を含む「ガス溶接作業者」の記事については、「ガス溶接作業者」の概要を参照ください。
技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 01:21 UTC 版)
地域により頻度は異なるがおおむね数か月に1回(東京は月2回)程度行われている。カリキュラムは2日間の学科講習。実技はない。
※この「技能講習」の解説は、「有機溶剤作業主任者」の解説の一部です。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 05:46 UTC 版)
都道府県労働局長登録教習機関が実施する。詳細は都道府県労働基準協会等に問い合わせる必要がある。
※この「技能講習」の解説は、「はい作業主任者」の解説の一部です。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 00:11 UTC 版)
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の記事における「技能講習」の解説
制度改正により2006年4月1日から旧制度の講習が整理統合され、新設された。この技能講習を修了することで、特定化学物質作業主任者と四アルキル鉛等作業主任者のいずれにも選任されることが可能となる。 新制度では旧・特定化学物質等作業主任者技能講習から現・石綿作業主任者講習が独立しているので、石綿作業主任者に選任されることは出来ない(石綿作業主任者講習を修了する必要がある)。 なお、2006年3月31日までに旧・特定化学物質等作業主任者技能講習(旧講習名には「等」の文字が入っている)を修了した者は、従来どおり、現・特定化学物質作業主任者と石綿作業主任者に、また、四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者は同作業主任者のみに、それぞれ選任されることができる。 新旧制度の比較 (○は選任可能)講習名作業主任者備考特定化学物質 四アルキル鉛等 石綿 特定化学物質及び四アルキル鉛等 ○ ○ × 新制度 旧・特定化学物質等 ○ × ○ 旧制度 旧・四アルキル鉛等 × ○ × 旧制度 石綿 × × ○ 新制度。旧特化物等講習から独立
※この「技能講習」の解説は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の解説の一部です。
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技能講習 (兵庫労働局長登録)
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「尼崎ドライブスクール」の記事における「技能講習 (兵庫労働局長登録)」の解説
フォークリフト運転 技能講習 (H19/7開講) 高所作業車運転 技能講習 (H20/5開講) 玉掛け 技能講習 (H20/6開講) 小型移動式クレーン運転 技能講習 (H20/6開講) いずれの講習も予約すれば比較的すぐに受講可能で、土日コースが特に充実しているのが魅力である。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/19 09:11 UTC 版)
「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/19 09:08 UTC 版)
「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各都道府県により違う。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせ願う。
※この「技能講習」の解説は、「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」の解説の一部です。
「技能講習」を含む「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」の記事については、「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者」の概要を参照ください。
技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/19 09:15 UTC 版)
「木造建築物の組立て等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各都道府県により違う。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせ願う。
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/06/14 13:40 UTC 版)
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技能講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/06/14 13:39 UTC 版)
「鋼橋架設等作業主任者」の記事における「技能講習」の解説
各都道府県により違う。都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせ願う。
※この「技能講習」の解説は、「鋼橋架設等作業主任者」の解説の一部です。
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