慢性疲労症候群)臨床診断基準とは? わかりやすく解説

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慢性疲労症候群(CFS))臨床診断基準(平成25年3月改訂)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/28 05:35 UTC 版)

慢性疲労症候群の診断基準」の記事における「慢性疲労症候群(CFS))臨床診断基準平成25年3月改訂)」の解説

以下のように示されている。 〔前提Ⅰ〕 6か月以上持続ないし再発繰り返す疲労を、CFS診断用いた評価期間の50%以上、認める。 病歴身体所見臨床検査別表1-1)を精密かつ正確に行って慢性疲労をきたす疾患病態除外する、または、経過観察する。あるいは、併存疾患として認める。 ア)CFSを除外すべき主な器質的疾患病態別表1-2に示す (しかし、治療などにより病態改善している場合経過観察とする。コントロール良好な内分泌代謝疾患睡眠障害など疲労原因とは考えにくい病状が、1年以上にわたり続いた場合除外しない。がん、主な神経系疾患双極性障害統合失調症精神病うつ病薬物乱用依存症などは5年間とする。) イ)A.以下に対しては、病状改善され慢性疲労との因果関係明確になるまで、 CFSの診断保留して経過観察する。治療薬長期服用者(抗アレルギー薬降圧薬睡眠薬など) 肥満BMI40B.下記疾患については併存疾患として取り扱う気分障害双極性障害精神病うつ病を除く)、身体表現性障害不安障害 線維筋痛症過敏性腸症候群など機能性身体症候群含まれる病態 〔前提Ⅱ〕 上記条件加味して慢性疲労原因不明で、しかも以下の4項目を満たすこと。この全身倦怠感新しく発症したもので、発症時期はっきりしている 十分な休養によっても回復しない 現在行っている仕事生活習慣のせいではない 疲労倦怠程度は、PSperformance status別表1-3)を用いて医師評価し、3以上(疲労感のため、月に数日社会生活仕事出来ず休んでいる)のものとする 〔前提Ⅲ〕 以下の自覚症状他覚的所見10項目のうち5項目以上認めること。労作疲労感労作休んで24時間以上続く) 筋肉痛 多発性関節痛腫脹はない 頭痛 咽頭痛 睡眠障害不眠過眠睡眠遅延思考力集中力低下 (以下の他覚的所見3項目)は、医師少なくとも1ヶ月上の間をおいて2回認めること) 微熱 頚部リンパ節腫脹明らかに病的腫脹考えられる場合筋力低下 臨床症候からCFSと診断するための判定条件としては、 前提Ⅰ、、を満たしたときCFSと診断する感染症後の発病明らかな場合感染後CFSと診断する気分障害双極性障害精神病うつ病を除く)、身体表現性障害不安障害線維筋痛症などの併存疾患との関連は以下のように分類するA群併存疾患病態)をもたないCFS B群: 経過中に併存疾患病態) をもつCFS C群発病同時に併存疾患病態)をもつCFS D群発病前から併存疾患病態)をもつCFS (4)前提Ⅰ、いずれかに合致しないにも関わらず原因不明慢性疲労訴え場合特発性慢性疲労Idiopathic Chronic FatigueICF)と診断して経過調べる。 別表1-1. CFS診断必要な最低限臨床検査 尿検査 便潜血反応 血液一般検査WBCHbHtRBC血小板末梢血液像CRP赤沈(またはシアル酸血液生化学TP蛋白分画TCTGASTALTLDγ-GTBUNCr尿酸血清電解質血糖甲状腺検査(TSH) 心電図 胸部単純X線撮影 別表1-2. 除外すべき主な器質的疾患病態 臓器不全:(例;肺気腫肝硬変心不全慢性腎不全など) 慢性感染症:(例;AIDSB型肝炎C型肝炎など) リウマチ性、および慢性炎症性疾患:(例;SLERASjögren症候群炎症性腸疾患慢性膵炎など) 主な神経系疾患:(例;多発性硬化症神経筋疾患てんかん、あるいは疲労感惹き起こすような薬剤持続的に服用する疾患後遺症をもつ頭部外傷など) 系統的治療を必要とする疾患:(例;臓器骨髄移植がん化学療法、脳・胸部腹部骨盤への放射線治療など) 主な内分泌代謝疾患:(例;下垂体機能低下症副腎不全甲状腺疾患糖尿病など) 原発性睡眠障害睡眠時無呼吸ナルコレプシーなど 双極性障害統合失調症精神病うつ病薬物乱用依存症など 別表1-3. PSperformance status)による疲労倦怠程度 0:倦怠感がなく平常社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる 1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労感ずときがしばしばある 2:通常の社会生活はでき、労働も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である 3:全身倦怠感のため、月に数日社会生活労働ができず、自宅にて休息が必要である 4:全身倦怠感のため、週に数日社会生活労働ができず、自宅にて休息が必要である 5:通常の社会生活労働は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日自宅にて休息が必要である 6:調子のよい日には軽作業は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息している 7:身の回りのことはでき、介助不要であるが、通常の社会生活軽労働不可能である 8:身の回りある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中50%以上は就床している 9:身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている

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