公益及び公の秩序とは? わかりやすく解説

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公益及び公の秩序

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)

憲法改正論議」の記事における「公益及び公の秩序」の解説

日本国憲法12条・13条・29条は、国民生命自由・財幸福追求といった日本国憲法である基本的人権の尊重保障されている条項であり、この条項人権制限条件である「公共の福祉」の法解釈論争があった。 詳細は「公共の福祉」を参照 現在の通説一元的内在制約説)において、人権相互矛盾衝突調整するために認められる衡平原理こととされている。この条文2012年自民党憲法改正草案において「公益及び公の秩序に反しない限り」に差し替えられている事に対す論議自民党憲法調査会趣旨説明としては戦後導入された「個人主義」が(国民に)正しく理解され利己主義変じて家族共同体破壊つながっているので、そのように変更したい」という説明である。 一方弁護士9条の会は、自民党草案を(大日本帝国憲法全体主義国憲法と同じ)『外在制約』型人権条項とみなし、「憲法12条・13自民党案は、時の為政者により「公益」「公の秩序」と判断され基準により(国民生命身体言論の自由等の基本的人権制約することを可能とするものである。」、「自民党12条、13改正案文面置き換えは『これが可決されると、政治家公益・公秩序名目勝手に国民人権制限する事が可能になり、近代民主政基盤立憲制根底から覆りかねない内容含んでいる」と主張している。 『公共の福祉』が『公益及び公の秩序』に差し替えられ、微妙な表現見えるが大きな違いがある。「公共」と訳されてきた元々の英語「publicパブリック)」は、「all people」、つまり「みんな」を指し示すのであるが、日本語の「公(おおやけ)」の原義は「大宅大きな家)」とされ、人々が集まる場所、そこから管理する長、朝廷を示すようになり、天皇頂点とした政府権力を指す「おおやけ」が定着した。この経緯からもわかるように「公(おおやけ)」は人民のものでなく権力性を多分に含んだ言葉であった歴史的に「わたくし」に対する「おおやけ」の権力性の優位確立し個人より集団優先される戦時中国民精神総動員つながり現代にも根強いお上意識として残った現代でも周囲同調せずに自分意見主張する人のことを「KY語空気読まない系)場の空気参照)と批判するなど同調圧力の強い集主義的風潮日本社会残っている。「公共の福祉」を「公の秩序」に変えることは、「みんなのpublic)」という意味を後退させ、「権力性(おおやけ)」という意味を前面に出すことを意味する。それは「公共性」を確保する、という言葉とは裏腹に権力側の都合利益による自由の制限許しかねない危うさはらんでいるという指摘がある 。

※この「公益及び公の秩序」の解説は、「憲法改正論議」の解説の一部です。
「公益及び公の秩序」を含む「憲法改正論議」の記事については、「憲法改正論議」の概要を参照ください。

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