自民党憲法調査会に対する批判、見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)
「憲法改正論議」の記事における「自民党憲法調査会に対する批判、見解」の解説
自民党の指摘するように、自由民主主義の源流は、政府の権力を制限し、個人の自由を重んじる個人主義である。しかし、国民が個人主義を伸張すること(愚行権思考の拡大)で利己主義になったという自民党憲法調査会の評価には、「憲法で人権制限立法を認める危険を軽視している」との批判(弁護士9条の会による批判)がある。 立正大学法学部教授で護憲論者の金子勝は、自民党の憲法12条、13条改正草案が仮に修正されずに国民投票に掛けられた場合「公益及び公の秩序」を守るという名目で基本的人権の制限が可能となり、日本は基本的人権のない国になると主張する。 日本弁護士連合会は、国家的利益や全体的利益を優先させた場合、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を低下させることとなるという見解を出している。 憲法12条・13条改訂は憲法3原則のうち国民主権・基本的人権尊重の根幹に触れると批判されているが、国会議員による説明や問題提起は積極的には行われておらず、主として法曹界からの問題指摘が中心である。また、自民党が国民投票法を一括投票にして各条項(9条と12・13条等)の抱き合わせ採決を可能にしたことは日本弁護士連合会など複数の団体が批判している。 なお、自民党憲法草案において「政府が公益・公秩序の維持を名目に国民の人権を制限できるようにすべき」と明言した自民党議員はおらず、外在制約型人権条項を優先解釈される可能性について議論がなされたのかは明らかになっていない。
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