一元的内在制約説とは? わかりやすく解説

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一元的内在制約説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 19:12 UTC 版)

公共の福祉」の記事における「一元的内在制約説」の解説

宮澤俊義により主張され通説とされている学説である。公共の福祉人権相互矛盾調整するために認められる実質的公平の原理解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定かかわらずすべての人権論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉原理は、自由権各人公平に保証するための制約根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め自由国家的公共の福祉)、社会権実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする。 例えば、憲法上保障される言論の自由表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権一種として保障される解されているプライバシー権利忘れられる権利衝突するこのような事態生じ場合に、両者調整を図るための概念が「公共の福祉」である。 このような考え方に対して人権制約する立法合憲性具体的にどのように判定していくのか必ずしも明らかではなく具体的な基準何かという基本的課題対す解答判例集積委ねてしまい、実質的に外在的制約説と大差のない結果となるおそれも生じるのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約法令によってのみ行われ法令による規制合理的であるかどうか違憲立法審査によって行われる法令以外によっての公共の福祉による人権制約許されない例え契約書約款就業規則等の規定公共の福祉根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗反す契約無効」とは全く異な概念であるからである。

※この「一元的内在制約説」の解説は、「公共の福祉」の解説の一部です。
「一元的内在制約説」を含む「公共の福祉」の記事については、「公共の福祉」の概要を参照ください。

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