表現・結社・言論・集会の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)
「憲法改正論議」の記事における「表現・結社・言論・集会の自由」の解説
表現の自由などを定めた日本国憲法第21条第一項には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定している。それに対して、自民党改憲草案は、次の部分を加えた。「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」これは、前述のようにときの政権(自民党・公明党以外も含みうる)から「公益及び公の秩序」に反するとみなされれば、例えば反原発デモ・辺野古移設反対運動などの政権批判デモ活動も憲法違反として即取り締まりの対象になりうるおそれを含むものである(「公の秩序」かどうかを判断するのは政府以外に考えにくいため)。それによって表現の自由が失われ、委縮する社会が来る、という意見も見られる。絶対王政・全体主義への反省から、意見を表明する自由を保障するのは民主主義の根幹であるとする主張が主流である。昭和史研究者の半藤一利と保阪正康は、新しく加えた部分によって第一項の自由をあってなきがごときものにしようとしていると批判し、「ことによったら治安維持法よりもひどいかもしれません」と述べた。戦前の治安維持法では国体に反するとみなされた共産主義者やリベラリスト、市民運動家などが弾圧された事実もあり、議論が続いている。
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