にんしょう‐かん〔‐クワン〕【認証官】
認証官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/26 02:37 UTC 版)
認証官(にんしょうかん)とは、日本の政治において日本国憲法あるいは法律に基づき、その任免にあたって天皇による認証が必要とされる官吏の通称[1]。ここでいう「官吏」は一般職及び特別職の国家公務員を指す。なお、「認証官」は法律上の用語ではない[2]。
注釈
- ^ 「しんぶん赤旗」の2016年の報道によると、統合幕僚長と陸上幕僚長(出典では、陸上幕僚長のみについて言及され、海上幕僚長・航空幕僚長については言及されていない[10]。)を認証官とすることが、防衛省において検討されている[10]。
- ^ なお、衆議院においては、官報における国会事項欄では「親任式」でなく「内閣総理大臣任命式」又は「内閣総理大臣の任命式」という表記を使用している。
- ^ 日本国憲法の施行日(1947年(昭和22年)5月3日)以降においても、大蔵省・外務省・農林省の省令や訓令の条文中に「親任官」表記を含む規定が残されていたが、いずれも同年7月7日に「認証官以上の職に在る者」という表現に改められたため、現憲法下の官吏に対する「親任官」表記の使用は同年7月6日限りで正式に消滅したものと認められる。
- ^ 皇居以外では、昭和時代では昭和天皇が静養先の那須御用邸で計31日、葉山御用邸で計12日、須崎御用邸で計2日、認証官任命式を執り行った例がある。平成改元以後では2009年11月18日、京都大宮御所において天皇明仁が人事官:江利川毅の認証官任命式を執り行った例がある。また東北地方太平洋沖地震による電力供給問題に伴う節電対策の観点から、2011年7月5日には吹上新御所にて国務大臣:平野達男と内閣府副大臣:山口壯の認証官任命式を執り行った例がある。
- ^ <日本国憲法の施行に伴い廃止された公式令(明治40年勅令第6号)の規定の例にならい、任命の認証をする書面を「官記」と、免官の認証をする書面を「辞令書」と呼ぶ。
- ^ この場合、正規の肩書は「国務大臣兼内閣官房長官」のように「兼」の文字を入れ並列となる。
- ^ この場合、正規の肩書は「国務大臣内閣官房長官」または単に「国務大臣」となり「兼」の文字を入れない。
出典
- ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、121頁
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、87頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、88頁
- ^ a b 行政制度研究会編 『現代行政全集1政府』 ぎょうせい、1983年、127頁
- ^ a b 認証官任命式 宮内庁
- ^ a b c 阿部照哉著 『青林教科書シリーズ 憲法 改訂』 青林書院、1991年、34頁
- ^ a b c d 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、96頁
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、91頁
- ^ a b 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、119頁
- ^ a b “自衛隊トップ、天皇認証要求 「国防軍」転換へ防衛省検討 (しんぶん赤旗)”. 日本共産党. 2019年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月17日閲覧。
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、56頁
- ^ 親任式 宮内庁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、69-70頁
- ^ a b c d 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、229頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1983年、865-866頁
認証官
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